学資保険の生存給付金の受取人は誰?
質問なのですが、
来月子供の学資保険の生存一時給付金が出ます。
契約者は子供の父親、学資保険の満期時最後(?)の受取人は子供になっています。
子供は現在11歳です。
そこでおうかがいしたいのですが、
1。今回支給される一時給付金のお知らせ(はがきでシールタイプののものが送られてくると思うのですが)、これは契約者か受取人(息子)かどちらに届きますか?
2。この一時金を受け取る法的権利は契約者か受取人(息子)かどちらにありますか?
実は昨年離婚し、私が子供と暮らしています。保険金はいまだに続けて元夫が支払っています。
ただこの一時金を子供が受け取れるかどうか、元夫が勝手に使ってしまわないか心配しています。
郵便局の人にはお知らせは受取人の息子さんのところに行きますと言われたですが、あるインターネットのページでは「一時金は契約者がもらえる」というようなことを目にしたので不安になっています。
詳しい方のお力を借りたいと思ってます。よろしくお願いします。
回答(5件)
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No.5ベストアンサー10pt
回答者inahiさんの回答と相違します。生存保険金の受取人は、必ず契約者になるとは限りません。「保険金受取人」が正当です。保険金受取人が記載されていない、もしくは、無指定のときには、被保険者が受取人となります。特約関係は当然被保険者ですが、満期・生存などを受け取る際に必ず契約者になるということはありません。しかし、今回の件は、受け取る被保険者が未成年ですので「親権者」が代理で受け取ることとなりますので念のため。
NO2です。
お手元に証券があるのなら契約者・被保険者と受取人が書いてあるかと思いますが、どう記載されてますか?
もし記載されていないのなら、特約でしたら「被保険者」ですが、生存保険金なので「契約者」の筈です。
そうですね、郵便局に確認してください。
生存保険金の受け取る権利があるのは、「生存保険金受取人」となります。手元に保険証書があるということなので、保険証書に誰が受取人になっているか名前が書いてありませんか?単に指定されていれば、その指定人が受取人になりますし、無記入であれば、被保険者(お子様)が受取人となります。ただ、お子様はまだ未成年ですので、実際の受取人は、「親権者」となります。ここで問題なのは、契約者が「元夫」ということです。離婚時にお子様の親権は誰が持っているのでしょうか。仮に母親であれば、親権者は母親となります。用紙に記入する際には、親権者に母親の名前を書いて、さらに「他に親権者なし」と記入が必要です。親権の確認のために戸籍謄本が必要になるかもしれません。元夫と連絡を密にとっているのであれば、同席の上、双方の名前を記入するのが簡単にはできます。複雑な関係のため、契約者を母親に変更することをお勧めします。
手元には保険証券は無いんですよね?
>学資保険の満期時最後(?)の受取人は子供になっています。
満期時保険金の受取人は「契約者」ではないかしら?子ども(被保険者)が受取では贈与税がかかる契約になってしまうんですけど・・
もしかして育英年金付の契約ですと、その年金受取人が「被保険者(子ども)」になっているのでは?育英年金が付いていなくても学資保険の場合、契約者が死亡すればそれ以降の学資金受取人は(指定がないなら)子どもになっているかと思います。10年くらい前の保険ですとそういった契約になっているかと思います。
ご質問の答えは1・2共に「契約者」である元ご主人です。勝手にどのように使われても何も言えません。
好意的に考えたとして離婚しても契約を続けているのなら子どもさんの進学の為に(離婚しても親であることには変わりないですから)何らかのお祝いにするつもりかも。でもこちらから強制できるものではないですよね。当てにしているとがっかりかも。
契約者の変更は可能ですが、学資保険の場合は月々の保険料が変わるかもしれませんし、なによりまず現契約者の元ご主人の同意がないと出来ません。今までかけてきた契約の権利を譲ることになりますから。
この回答への補足
証券は私の手元にあります。
満期時受取人は贈与税がかかるのを承知で元夫の同意のもとで子供に変更しています。
やはり郵便局にもういちど聞くのがよさそうですね。
この回答へのお礼
言い忘れましたが
公正証書には満期時に子供の口座に振り込む旨が書かれていますので
満期金は勝手に使われないのですが、一時金についての質問でした。
No.1ベストアンサー20pt
1。今回支給される一時給付金のお知らせ(はがきでシールタイプののものが送られてくると思うのですが)、これは契約者か受取人(息子)かどちらに届きますか?
ハガキの案内は確か契約者に送付されていたかと思います。
2。この一時金を受け取る法的権利は契約者か受取人(息子)かどちらにありますか?
生存保険金の受取人指定を行っていなければ、受取人は契約者となりますから
生存保険金は、契約者である元夫になります。
お子さんは被保険者ですので、請求できる保険金は入院した時などの、入院保険金のみです。
満期保険金も契約者が受取人となります。
現在も保険契約は元夫が支払っているのでしたら、保険契約者は元夫ですので、被保険者がお子さんであっても、保険は元夫のものになります。
生存・満期保険金を受け取りたいということでしたら、契約者変更を行うしかないかと思います。
と、素人の意見になりますから、確実にはかんぽのお客様相談室にご相談なさるのが一番です。
http://www.kampo.japanpost.jp/hoken/madoguchi/in …
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