アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一昨年の2月に交通事故を起こしました。過失割合は80(相手):20(私)ということになり、廃車となった車の保険金を受け取りました。先日、治療が打ち切りとなり任意基準での賠償金の支払いということで保険会社から書類が届きました。その書類には過失割合が90:10となっています。私としてはありがたい話だと思うのですが、人と物(車)では過失割合が違うのでしょうか?


上記にも書きましたが、先日、任意基準での賠償額を提示した書類が保険会社から送られてきました。過失割合が、90:10(私)ということで【治療費】【交通費】【慰謝料】のトータルから10%を引かれています。過失割合は、治療費/交通費/慰謝料これらすべてに関わってくるものなのでしょうか?お力お貸し下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

人身については、ケガをした人救済目的自賠責が最初に適用されます。

自賠責は120万限度で治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費などの総額がこの範囲内に収まれば過失相殺関係なく100%補償されます。
したがって、過失相殺事故では治療を公的保険 健保でかかることで治療費を抑え自賠責限度枠を有効につかうことが重要です。
つまり、健保で罹れば自由診療の半額で済み その分他の補償枠が多く取れ結果 自賠責で100%補償される効果があるのです。

自賠責120万超えると任意保険の出番となり、任意保険では根っこから過失減額されます。自賠責120万を超えた分に対して過失相殺 減額されるのではありませんよ。

対物賠償で20%の過失をとられたのに、人身部分では10%過失ならもうけものでしょ。本来20%減額されてもおかしくないものですからね。

過失割合は賠償補償総額にかかってきます。
    • good
    • 0

こんにちは、大変でしたね。


物損の過失割合が傷害の過失割合と異なるということは、矛盾するするのではというお考えはもっともです。

この矛盾点点を正しく理解するには、自賠責保険の支払いの仕組みの理解が必要です。
自賠責は被害者保護の目的性が強いので、過失相殺に相当する減額規定の適用基準がかなり制限的になっています。
今回のようなケースには適用されません。

ややこしいことに、自賠責は基本補償的な性格も持ち合わせるため、査定項目の慰謝料水準などが個別に限度が設けられています。(任意保険の相場より低い)
トータルの限度が傷害120万ということがあるために、限度にかかると、さらに話はややこしいことになります。
従って、今回のケースはトータルで加算した水準が10%程度の相殺に相当する結果となったのか、あらかじめそのように想定した結果なのかははっきりしませんが、割合に差が生じてきているということです。

計算根拠を、自賠責部分と分けて明細を求めれば、示してもらえると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。明細を保険会社のほうへ求めてみようと思います。また何かありましたらその際はよろしくお願いします。

お礼日時:2006/04/13 22:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!