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毎年送られてくるセールの招待状が今年になって来ないので問い合わせをした所、
「オークションで出品(招待状)されていた記録がこちらにあるので、
そういう方にはお送りできません」と言われました。
その情報の入手方法を尋ねましたら、社員(企業の)がオークションに参加し、
セールの招待状を落札し、個人情報を収集していることを認めました。
確かにオークションで売買(1回のみ)はしましたが、その際、
まったく相手はこちらに対して、社員であることを明かしませんでしたし、
出品した事への注意もありませんでした。
現在もその社員はオークションで落札相手に社員であることを明かさず、
個人の情報収集をしています。
オークションでは個人情報収集は禁止行為とされていますが、
この場合、問題はないのでしょうか?
セールの招待状は毎年(今年も)100枚以上が出回り、売買を繰り返されています。
招待状の売買を食い止めたいのなら、招待状の管理にも問題がありませんか?
企業倫理、個人情報保護という点からも回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

No1です。


追加
個人情報収集は違反なんて書いているが、相手との売買成立しているのだから、個人情報は売買に必要な情報であり、特に問題になるとは思えない。 又、購入者・出品者がどんなデータをやり取りするかの基準・法は無いので、購入者が身分を隠していたって問題ない。
自分がいつもいつも身分を包み隠さず相手に先に通知していたのかよく考えてみる事。 自分が行っていないことを他人に要求するのは勝手だが、相手が要求をのむかは相手の勝手。
数百人からヤフオクで購入したが、企業・店舗出品じゃない限り自分の勤務先等を通知してきた出品者は皆無である。
企業出品にもかかわらず個人として出品している人間のなんて多いこと。

企業倫理から言えば「お得意様」宛に送付した非売買品を勝手に売却することは会員の裏切りである。
一つは招待状を貰う為に何かの会員組織に入っていると思うが、その規則違反である可能性が高い。 もう一つ、企業側で意図している目的が売買によって妨害された事になるし、他の会員に対しても示しが付かない。

なので、企業次第だが、敏感になっている企業なら規約違反等している会員を特定し、排除することは企業及び他の会員の為にも必須である。
おとり捜査などと違い、出品したのは質問者の自由意志であり、購入者から誘われた・勧めれたのでは無い筈 その企業が発見したのは質問者が出品したからであり、質問者が出品しない限り企業側には感知できなかったはずである。

企業側が特に違法な事をしているとは思えないので、売却した質問者の行動自体が問題だと思うが?
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
目的を明かさず個人情報をオークションを言う手段で収集し、個人情報を企業が持っていることは個人情報保護法からしても、やはり問題があるとの事で、企業の方から謝罪がありました。

お礼日時:2006/04/28 23:57

企業が招待状を出し、それをオークションで売買しているものを社員が回収し、今後売買していた人物には招待状を発行しない。


見事に招待状の管理を遂行しているように見えますが?
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
目的を明かさず個人情報をオークションを言う手段で収集し、個人情報を企業が持っていることは個人情報保護法からしても、やはり問題があるとの事で、企業の方から謝罪がありました。

お礼日時:2006/04/28 23:58

「盗人猛々しい」とはまさにこのことか。



自社の利益を守るために約束を守れない顧客との関係を切るのは当然ではなかろうか。
あなたはオークションを
利用するときに「○○社に勤めています」って一々言うの?
自分から個人情報差し出しておいて反故もへったくれもないんでないかい?
相手が落札だけして取引に応じなかったのなら問題だけど、売買は成立したんでしょ? なら問題ないじゃない。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
目的を明かさず個人情報をオークションを言う手段で収集し、個人情報を企業が持っていることは個人情報保護法からしても、やはり問題があるとの事で、企業の方から謝罪がありました。

お礼日時:2006/04/28 23:58

少なくてもその招待状を交付している企業が招待状売買を招待状送付者に事前に禁止事項として告知しており、違反している出品者を見付けた際に、実際に購入して証拠固めをするのはありえる事です。

(良くニュースで出てくる方法ですね)
逆にオークション出品者の情報が招待状発行企業側がオークション主催会社から入手できない(個人情報保護法関係で)のでこの方法でしか違反出品者を特定できないからですが。
犯罪事項なら警察が介入するので、もっと簡単に身分を確定できるでしょうけど、やっぱり出品の証拠固めをするために落札、購入するでしょう
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
目的を明かさず個人情報をオークションを言う手段で収集し、個人情報を企業が持っていることは個人情報保護法からしても、やはり問題があるとの事で、企業の方から謝罪がありました。

お礼日時:2006/04/28 23:59

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