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この不景気のため、給料もあがらず、アルバイトをしてしまいました。
バイトは飲食業です。それによる年間所得が20万をこえているのですが、
住民税などにより、会社にバレルと大変困ります。
アルバイト収入は給与の形態です。こういうことは絶対に税務署に補足されて
しまうのでしょうか?バイト先の社員に聞いたところ、
「確定申告をすれば、ばれないよ」と言ってくれるのですが、非常に不安です。
税務署はどうやって補足するのでしょうか? 絶対に補足されるものでしょうか?
他のHPで調べたのですが、『給与所得』でなく、『雑所得』として申告し、
そして住民税の徴収方法として「普通徴収」を選択しておけば、
アルバイト分についての住民税は、自分の自宅に送付されると書いて
ありましたが、この『雑所得』として申告は確定申告をする際、申告書に
そういう回答欄があってそこにアルバイトの収入を書けば、
大丈夫なのでしょうか?
もしくは、アルバイト先に、給与所得形態を変えてくださいと言って
おかないといけないのでしょうか?分からなくて。
また、「普通徴収」にマルをつけておいても、会社に送付される住民税の
通知書の形式が自治体によって異なるので、会社に送付される住民税の
通知書にも副業所得が記載されていることがあるそうなのですが、
大分市の場合はそう言う事はないのでしょうか?
それと確定申告を行う際に必要なものは、何が必要なのでしょうか?
どなたかバイトをしていて、『確定申告』を行った事がある方、
教えていただけないでしょうか?
確定申告して会社にバレルのを防げるでしょうか?
教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

基本的には、アルバイトの収入は会社にわかってしまうと思ってください。



>住民税の徴収方法として「普通徴収」を選択しておけば、アルバイト分についての住民税は、自分の自宅に送付されると書いてありましたが

これは、副業の収入が給料ではなくて、自分で事業をしている場合のことです。

なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。
会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額名場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。

これは、全国、どこの市でも同じです。

サラリーマンで、2ヶ所以上から給料をもらっている場合は、サブの会社では年末調整をしないので、確定申告をして所得税を精算する必要があります。
確定申告をするには、すべての給料の「源泉徴収票」が必要になります。
源泉徴収票と印鑑を持って、2月16日から3月15日までの間に税務署に行けば、申告書の書き方は教えてもらえます。

最後に、会社によっては、アルバイトの人の「給与支払報告書」を、市に提出しない場合が稀には有るようですが、ほとんどの場合は提出しますから、会社で副業が禁止されている場合は、気をつけたほうがよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。早速確定申告してきます。

お礼日時:2002/03/06 08:15

ついで。


アルバイト先が源泉徴収してなかったら?
源泉徴収するのは、会社の義務ですから、徴収しなかったのはアルバイト先の責任、ということで「知らんかった」で済ます、という方法も・・。(私に聞いたといわないでくださいよ。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。アドバイスとおりにしてみます。

お礼日時:2002/03/06 08:16

>「確定申告をすれば、ばれないよ」と言ってくれるのですが、非常に不安です。


「確定申告」で税金をはらわないために「ウソ」を申告したら、サッチ―と同じ「脱税」になってしまいます。

複数の所得のある場合は確定申告が、義務付けられています。
方法は、それぞれの会社から「源泉徴収票」をもらって、所得額、納税額を計算して(給与所得だけであれば、計算は用紙の項目どおりにやれば中学生でもできます)、計算した税額が、納付済みの税額より多ければ追加、少なければ還付を受けられます。
アルバイト先が源泉徴収していれば、すでに所得税として納付しているわけですから、「雑所得」にしようがありません。

会社にばれるかどうかは、別問題です。公務員でもばれない、と豪語される方もおられます。↓

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=177108
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。頑張って確定申告にいってみます。

お礼日時:2002/02/18 19:23

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