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放し飼いされている犬を棒で叩いて傷つけました。治療費を払わなければいけませんか?

A 回答 (3件)

 何もしていないのに「放し飼いだった」という理由のみでは「叩いても良い」事にはなりませんね。

命にかかわる危険な事態が起きたので~というのでしたら、仕方がないでしょう。
 治療費を請求されたんですか?
 だったら
 本当に放し飼いなのか
 たまたま脱走しただけなのか
 また、
 危害を加えられそうだった のか否か。
 が問題ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/22 10:17

第五章 罰則


第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
は、動物愛護法の法律です。

治療費と言う前に、犯罪ですよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/22 10:18

犬は物となっていますから


ペットを殺せばその大小に関わらず法律上は器物破損になります
器物破損は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

ですが今回は怪我をさせたということで 修理費?ということで治療費が発生すれば払わないといけません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/22 10:18

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