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民事再生での質問です。
民事再生する際、気になることなのですが、
銀行融資の返済や支払手形などは再生債権になるとのことで、申し立て~計画履行までは一旦弁済中断になるとのことですが、機械設備のリース物件の支払いはどうなるのでしょうか?
再生債権として支払いは停止するのか、解除意思があっても物件を返却するまで共益債権として支払いは継続するのでしょうか?
また、もし再生債権となるなら支払い停止後、必要な設備だけは使えるのでしょうか?

また、土地・建物の賃貸契約の場合、単に契約解除意思だけではなく、現状復帰してからでないと契約は解除できないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

リース料は,これから支払時期が到来するものにつきまして,大阪地裁方式は別除権付再生債権が原則,東京地裁方式は共益債権が原則として取り扱われています。


必要な設備が使えるかどうかはリース会社との交渉次第です。
リース会社は引き上げするで~って言ってくるのをまぁまぁと言ったり,和解しながら必要な設備は使えるようにするものです。

土地・建物の賃貸借の解除の仕方は民再になっても特に変わりません。
敷金返還請求権の取扱などの特則は色々とあります。

民再のときのリースや賃貸借は色々とややこしいので,きちんと弁護士に相談するべきですし(まぁ,民再の申立てを自分でする会社はないでしょうが),事案に応じて色々と交渉は可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に参考になりました。

お礼日時:2006/04/22 19:13

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