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民法915条の条文「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。・・」

条文には「・・しなければならない」と記載されています。

この条文は債権等々がある場合には有効な条文かしれませんが債権等がない相続人にとっては全く意味のない条文ではないでしょうか?

債権がなければ、「・・しなければならない」と指導される筋合いは無いでしょ。相続人にとっては”ほっておいてくれ”って話でじゃないですかね・・

よって、条文には但し書きとして「但し債権等が無い相続人にはこの限りではない」の記載がほしくないでしょうか?

その証拠に「・・承認、放棄をしなければならない」、債権等が無い相続人は、しなくても罪になることも無く。権利の有無に関係することも無いでしょ。
ということは、債権等が無い相続人にとっては全く意味の無い条文なような気がするんですがねぇ。。

詳しい方が居られましたら宜しく教えて下さい。

A 回答 (2件)

民法を読んだのなら,ついでに921条も読んでほしいな。


3か月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったら単純承認したものとみなして世の中は回っているのです。
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この回答へのお礼

ベストアンサー!

お礼日時:2012/12/30 13:28

法律の条文で、「この限りではない」という文言は、但し書きで例外を定める場合に用いられます。


例えば、民法第9条では「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 」と定められています。
御質問の場合は、債権がなくても、債務がある場合があるし、債権債務があるのかどうか分からない場合(3ヶ月後に出てくること)もあるので、例外を特定することができないので、「但し債権等が無い相続人にはこの限りではない」と定めることには無理があるように思われます。そもそも民法915条の「しなければならない」という表現は、義務を定めたものではなく、3ヶ月以内に承認または放棄をしなければ、承認または放棄をすることを許しませんという意味であると解すべきでしょう。
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この回答へのお礼

//承認または放棄をすることを許しませんという意味であると解すべきでしょう。

ですが#1さんのご指摘のように921条で、単純したことになる、即ち承認にはならないのでしょうかね・・?

お礼日時:2012/12/30 13:21

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