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宝くじ(サマージャンボとかドリームジャンボ)を事前購入しておき、それをお店の企画として一定額の商品(300円以上)を購入された方に対して景品として渡すことは違法ですか?
景品法を調べたのですが、明確な答えが見つからず悩んでおります。

A 回答 (6件)

●取引価額が300円の場合、懸賞によらないベタ付け(購入者全員とか先着順等)の方法でつけられる景品の上限は、100円です。


従って、景品が100円の宝くじであれば問題ありません。

●取引価額が300円の場合、懸賞による方法(抽選やじゃんけん、クイズやコンテストなど)であれば、6,000円までの景品をつけられます。
但しこの場合、景品の総額は、売上予定総額の2%までと決められています。
たとえば、その商品を1,000個売る予定であれば、売上予定総額は30万円(=1,000×300)ですから、
景品総額は6,000円(30万円×2%)となり、300円の宝くじなら20本まで提供できます。

●なお、ベタ付けて300円の宝くじをつけたい場合は、取引価額を3,000円にする必要があります。
「当該商品を10個以上お買い上げの方には漏れなく」といった方法なら可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

具体的な数字を含めた回答で全てが解決しました。
ご回答いただいた内容を基に再検討したいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/25 21:43

新生3のキャンペーンは、3本買ったら必ずもらえるというものではなく、抽選ですから、10%ルールの適用はありません。

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この回答へのお礼

再びご回答いただきありがとうございます。
景品法のホームページを検索して自分なりに調べてみました。

新生3の方法は、景品法の【一般懸賞】に該当するんですね。
自分が行おうとしていたものは【総付景品】に該当するので10%ルールに引っかかるとご指摘いただいてたのでしょうか?
と言うことは、300円以上の購入者に対して何かくじのようなものを引いてもらい、当選商品の一つとして宝くじを入れれば10%ルールには抵触しないということでしょうか?

何度も質問してすみません。
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2006/04/24 22:09

発泡酒を販売している会社で、シールを集めて送ると宝くじが当たるというのをやっています。


それも景品ではないでしょうか?
ですから、問題にはならないでしょう。

また、次のホームページを見てください。
「宝くじは景品に使われています」と言う旨の話を書いてます。

財団法人 日本宝くじ協会 宝くじはいま・・・
http://www.takarakuji.nippon-net.ne.jp/now1.html
「宝くじをプレゼントに」を参照してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速ホームページを見てきました。
景品法に触れるかどうかまでは記述がありませんでしたが、確かに景品に使われると書いてありました。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/24 22:04

こちらの銀行では定期預金の口数によって、利息と宝くじを進呈しています。


http://www.kyoto-shinkin.co.jp/yumenet/yume210.htm
こちら以外の、多くの地方銀行でも宝くじ付定期預金を扱っています。

宝くじは、不当に差別的(景表法ー公正競争規約)ではないので問題ないはずです。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/1/keihyohou.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
定期預金に付属している宝くじってのは自分も見たことがありました。
ただ、最初の購入金額(預金額)が大きいので問題ないのかな?と思っていたので・・・。
配布時点では当たるかどうか判らない300円の紙切れだから問題ないんですかね?
銀行さんが行っているくらいだから大丈夫そうですね。

お礼日時:2006/04/24 20:17

宝くじをプレゼントすること自体は、よくあることなので問題ないですよ。

今も、アサヒビールが、新生3でドリームジャンボ宝くじプレゼントというキャンペーンをしています。

ただ、300円の購入で、1枚300円の宝くじを景品とするのは、10%ルールに引っかかると思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
新生3のキャンペーンは自分も気になったので調べてみたのですが、3本購入で3,000円相当の宝くじを3万名にプレゼントという内容でした。
1本131円×3=393円

このまま行くと10%ルールにひっかかると思うのですが、堂々と広告出しているということは抜け道があるんでしょうか・・・?

お礼日時:2006/04/24 20:12

そういうこと、よく行われております。


数年前、とあるガソリンスタンド(だったかな?)で客に配られたジャンボ宝くじから1等が出て新聞の記事になっていたくらいですから、違法性はないと思いますが、
専門家ではないので、明言は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ガゾリンスタンドなどでも行われているのであれば大丈夫そうですね。
しかもニュースで報道されているなら尚更かと。

お礼日時:2006/04/24 20:15

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