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先日空き巣に入られて、クレジットカードを盗まれました。被害額はキャッシング二回で、計10万円です。
キャッシングには暗証番号が必要なのですが、たまたま他のWebサイトにログインする為のIDとパスワードをメモに書いていて、そこに出てくる4桁の数字が盗難にあったクレジットカードの暗証番号と同じだったため、利用されてしまったようです。カード会社に連絡すると、暗証番号を必要とするキャッシング等の利用は、悪用された場合でも本人の過失になるため、保険の適用にならないと約款にかかれていることもあり、全額支払う必要があると言われました。
盗難届も出しているし、防犯カメラの画像で本人ではないことが証明できるのに、なぜ全額負担しなければならないのか納得いきません。
警察が防犯カメラの内容を調べて、本人ではないとわかったとしても、状況を考慮して負担額を減らす事はできるが、それでも半額は支払う必要があるとカード会社に言われました。
支払わなくてもいい方法は何かありますでしょうか?また同様な被害にあわれた事のある方、アドバイスください。

A 回答 (1件)

質問者様がメモをどのような状況に置いてあったかよりますが、たとえば人目につきやすい場所に張ってあった等の場合、おそらく過失は質問者様にあるということになります。




しかし、カード会社の話を鵜呑みにするべきではなく、
(彼等は返済してもらえばいいわけですから)何か対抗策がないか、質問者様のケースでの過失は質問者様にあるのか、弁護士さんに意見を伺ってみてください。
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