4/5に父が亡くなりました。64歳でした。父は自営で商売をしており、体格もよく、持病も特になく健康でした。そして3/31、いつものように商店の自販機の商品補充をしていたところ、近所のじいさんからしつこく頼まれ、道路脇の側溝内のごみ掃除を頼まれ、いやいやながらも仕方なく、一人で重い側溝のふたを開けようと力んだ瞬間、脳内の動脈瘤が破裂し、くも膜下出血となり亡くなりました。父がICUに入院してから亡くなり、葬儀までの約1週間、そのじいさんからは謝罪どころかお線香ひとつあげにきません。近所には「父が亡くなった責任は自分にあるからしんしょをなげうってでも弁償しなくては・・・」とか「息子夫婦が謝りに線香あげにいった」とか、さらにはただでさえ父を失った母に「いくら謝っても死んでしまったものはもう仕方ない」とか、人づてに聞いた話では、自分の身内には「父が勝手に側溝のふたをあげようとして命を落とした」ようなことをいいふらしているのです。今更誠意のない謝罪なんかしてもらっても許せないので、父が生きていれば得られただろう商売の利益、65歳から受給されるはずだった年金、母のサポートのために職を辞した妹夫婦の家計等の経済的負担、及び流言飛語で母を精神的に追い込み、不眠症(通院あり)にしたことや故人(父)への冒涜など、そうしたことをすべて含めて慰謝料として裁判を起こすことは可能でしょうか?ちなみに今日市役所の無料弁護士相談では、高飛車な態度で無駄だといわんばかりの回答でした。こちらは一家の大黒柱を失い父の人生を含めて家族の人生が狂っているのに、近所の一家は何も悪びれた様子もなく平然と生活しているのを見るにつけ、とてもやりきれません。法的に素人なので、宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
お気持ちはわかりますが、法律相談の買い問いの通り慰謝料を請求しても認められない可能性は高いです。
質問から見る限り相手の発言については多少の問題はあるようですが、相手が手を下して殺したとか、不法行為でしにいたらせたということはないと思われるので、「父が生きていれば得られただろう商売の利益、65歳から受給されるはずだった年金、母のサポートのために職を辞した妹夫婦の家計等の経済的負担、」などは到底認めらません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お気持ちお察しいたします。
まずその方は、お父様が思い物を持つことでそのような事態になることを予測して言ったわけではないですよね。
故意犯ではないのでなかなか難しいように思えます。
ただその近所に心無いことを言ってまわってるようなところは感心できませんね。
それに対し、あなた方家族が精神的に苦痛を得たという内容で訴えることは自由ですし可能だと思いますが、状況を文面だけで見る限りですが、私的にで申し訳ないですが、一度目はその方に「傷つくからそのような行為は今後やめてください。」ということですよね。それでもまだ言ってまわるのであれば本格的に動くことも可能ですかね~って感じです。
あなたの立場になって考えるとかなり腹が立ち悔しい気持ちも本当にわかります。
だけどこの場合民事で訴えるのはもちろんどんな内容でも基本自由なんで出来ますが、なかなか難しいと思いますね。また精神的慰謝料はおもいの他少ない物だともおもいます。
相談に言っても全員がそうだとは言いませんが、無料で親身になって聞いてくれることは残念ながら少ないですよね~
あまり参考にならないかもしれません。ごめんなさい。
No.3
- 回答日時:
相手に関し どこに過失があるのか
上記 文章だけでは わかりません
>溝内のごみ掃除を頼まれ、いやいやながらも仕方なく
相手が 竹刀や包丁などを持って強要させたのですか?
脅したのですか?
どこに過失があるのか 答えてもらえませんか
まだ 書き記していない部分があれば記載してくださいね( =_= )
No.4
- 回答日時:
>近所のじいさんからしつこく頼まれ、
なぜ、しつこく頼まれたことが判ったのですか?
>いやいやながらも仕方なく、
なぜ、いやいやながら仕方なくやったことがわかったのですか?強制的だったのですか?脅迫されてやったのでしょうか?
この場合、客観的に見れば、誰に頼まれたにせよ、お父様自身が重い側溝のふたを開ける意志をもって力んだと推定されるのではありませんか。そのじいさんとの因果関係はあっても、違法性がない限り、じいさんに損害を賠償しなければならない責任はないと思われます。
>今更誠意のない謝罪なんかしてもらっても許せないので、
そのじいさんが謝罪しなければならないのは、「私が、側溝を持ち上げてくれと頼んだばかりにこんな事になって大変申し訳ない。」ということではありませんか。
ご質問者様は、それに対して「どうしてくれるんだ!おまえが側溝を持ち上げろと頼んだからこんな事になったんだ。だから、当然、もらえるはずの年金と妹夫婦の生活費と母親の不眠症の治療費と故人(父)への冒涜に対する慰謝料を払え!」と言っていませんか。
しかし、果たして、そのじいさんにお父様の脳内に動脈瘤があって側溝を持つために力むとそれが破裂することを当然予想できる知識があったのでしょうか。
それが、無いのであれば、そのじいさんに法的責任を負わせるのは酷に過ぎるのではないですか。
>近所の一家は何も悪びれた様子もなく平然と生活している
ご質問者様は、残念ですが明らかな犯罪被害者とは思えません。犯罪や重大な過失を犯していない近所の一家が悪びれなければならない理由はないのではないでしょうか。
裁判のご経験はありますか?私の経験では、個人的な怨恨、悪意、敵意では、裁判に勝つことは出来ません。
お気持ちの整理がつかないのであれば、有料で弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
この回答への補足
No.1からNo.4の方々、ご回答ありがとうございます。個々に返信すればいいのでしょうが、この場にて少し補足説明させて下さい。
まず、くも膜下で倒れる“きっかけ”こそ近所のじいさんにありましたが、皆さんの言われる通り、いくら以前からしつこく言われていたこととはいえ、父には拒否できる選択及び意思はあったと思います。もちろん側溝のふたを開けるように頼んだじいさんとて、それで父が倒れるとは予想もしていなかったと思います。ですが、近所で世話焼きをする父の性根からして、嫌々であっても引き受けざるを得なかったのだと思います。ここで皆さんの言われる通り、法的にそのじいさんを訴えることは非常に厳しいことも事実でしょう。そこで逆にこちらからの質問なのですが、善意でやったことで命を落とした場合、死に損ということでしょうか?経過はどうであれ、そのじいさんから何も言われなければ、少なくともそこで命を落とすことはなかったはずです。そして、法律は度外視して、そこでせめて一言、誠意ある謝罪があれば、父の死も天運と思い諦め(がつくはずもありませんが)ようと思えました。しかし、父が倒れた翌日には業者にごみ掃除を依頼し、しかもそのごみを我が家の敷地に放置するとか、前回のメールでも書きましたように、嘘を言いふらしていることに我慢できません。また、父が倒れた場所に花とお線香をあげているのですが、そこでそこの孫(中高生)がサッカーして遊んでいたり、これでも我々家族は我慢しなければならないのですか?じいさんがだめなら、せめてそこの息子夫婦から謝罪があってもいいのではないですか?それが道ですれ違っても挨拶もなく、まるで父の死は他人事。法律は道義的問題には何も役には立ってくれないのでしょうか?日曜の某番組の弁護士でも意見が別れることもありますよね。もし法律以外で、こうした問題を解決してくれるような機関とか手続きはあるのでしょうか?裁判の勝ち負けはどうでもよく、相手一家に少しでも父の死の痛みの責任を感じて欲しいのですが・・・。一方的な言い分で申し訳ありません。
No.5
- 回答日時:
いつも書いていることですが、
法律は「理」か「情」かでいえば間違いなく「理」の世界です。
なので、情の問題を解決する能力はないといって良いです。
人どうしの紛争についても、
法律は法律なりのバランスの取れた解決策を用意はしますが、
その解決策が人の感情面の問題までも解決できるとは限りません。
>善意でやったことで命を落とした場合、死に損ということでしょうか?
法律は「過失責任」が大原則なんです。
その内容はすでにある回答で再三再四説明されていますので繰り返しませんが、
単に行為と結果があった、というだけでは法的責任は問えません。
行為が違法性のあるものでなければだめです。
>少なくともそこで命を落とすことはなかったはずです。
「悪い結果を避けることができた」だけではだめで、
「悪い結果を避ける法律上の義務があった」のでなければ、責任は問えないんです。
以下も、深刻に悩まれていることは理解できますが、法律相談ではなさそうですので…。
法律に関係のない相談は、カテゴリーを変えてされることをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
>善意でやったことで命を落とした場合、死に損ということでしょうか?
>経過はどうであれ、そのじいさんから何も言われなければ、
>少なくともそこで命を落とすことはなかったはずです。
経過はどうであれ、お父様に動脈瘤が無ければ、少なくともそこで命を落とすことはなかったはずです
経過はどうであれ、動脈瘤切除手術を受けていれば、少なくともそこで命を落とすことはなかったはずです
経過はどうであれ、てこや道具を使うことでお父様が力まなければ、少なくともそこで命を落とすことはなかったはずです
経過はどうであれ、お父様が、その時間に自販機の商品補充をしていなかったら、少なくともそこで命を落とすことはなかったはずです
経過はどうであれ、側溝内のごみ掃除を業者に依頼していれば、少なくともそこで命を落とすことはなかったはずです
経過はどうであれ、そのじいさんから何も言われなければ、少なくともそこで命を落とすことはなかったはずです
因果関係はきりが無いんです。じいさんの責任だけを問うのはいかがなものかと思いますが・・・
No.7
- 回答日時:
くも膜下出血は、通常それまでの過労が本人も気づかないうちに溜まった結果によるものとされているので、ふたを開けたことが原因ではないですといわれるかと。
納得いかなければ、お医者さんに聞いてみたらどうですか。
No.8
- 回答日時:
No4です。
再度よく考えてみました。法律は悲しいかな最低限の道徳を規範にしているに過ぎません。ご質問者様は、じいさんに対して、この最低限の道徳以上のいわゆる品性や徳性の類と求めていらしゃると思われます。
ご質問者様の問題を解決するためには、ご質問者様の徳性をもって、
「あなたが側溝を持ち上げてくれと頼んだ事だけが原因ではないですよ。」
と告げることが有効ではないかと愚考致します。
「裁判の勝ち負けはどうでもよく」という決心がついているのであれば、じいさんの人格、性癖がどうであれ、じいさんがどんな反応をしたとしても、なによりもご質問者様の品性が担保されます。
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