No.1ベストアンサー
- 回答日時:
調定年度は、収入簿上の年度というよりは賦課発生の年度と考えた方が良いです。
3月15日の資格取得により平成17年度の3月分の保険料の賦課が発生しますが、この場合、年度中に届け出がありますので年度中に発生(確定)した保険料ということになります。
年度内に確定した保険料債権に対する収納や還付は出納整理期間に取り扱うこととされています。
ただし、期間内に未収であれば翌年度に繰り越して調定されますが、これはあくまで未収金に対する取り扱いです。
この回答への補足
早速に丁寧なご回答をありがとうございました。
>賦課発生の年度と考えた方が良いです
これはよくわかりました。
>年度中に届け出がありますので年度中に発生(確定)した保険料ということになります。
これについては、確かに年度中に届出はあったのですが月内の異動は末日を持って締め切るという規則が一方であって(これが統一的なルールなのかうちだけなのかはわかりませんが)、決裁やら通知書作成やら封入送付やらという事務手続きを考えるとどうしても賦課期日は4月になるのです(届出が31日の夕方5時だったりしたらなおさらなんです)。そして調定年度は賦課期日に属する年度という原則をここにあてはめるとこれを年度中の調定とすることに違和感を覚えるのです。ここで出納整理という考え方を持ってこようとしてもこれは年度内の調定であるという前提があってのことですから、まずこの違和感を払拭しないと受け入れることができなくてもしそういう質問を被保険者からされたら私では説明できないと感じています。できましたらこのあたりのことでアドバイスいただけないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>(略)事務手続きを考えるとどうしても賦課期日は4月になるのです
その「賦課期日」の捉え方が違います。
賦課期日とは法定の賦課基準日のことであり、この場合は資格取得日がその期日です。
(国民健康保険法・地方税法)
事務手続上の都合で設定される決裁日や通知書発送日は単なる事務処理日であって、それが4月以降であっても新年度の納期を適用する根拠にはなりません。
もしこういう場合に新年度の納期を適用しなければならない規定だとすると、たとえば過年度遡及賦課なども随時期で一括請求することが出来ない、ということになってしまうと思います。
この回答への補足
たびたびの愚問にご返答本当に感謝いたします。
>その「賦課期日」の捉え方が違います。
すみません。賦課期日ではなく賦課通知書の通知日の誤りでした。
>賦課期日とは法定の賦課基準日のことであり、この場合は資格取得日がその期日です。(国民健康保険法・地方税法)
これはよくわかりました。では、通知日が4月1日で調定年度がH17年度であってもなんら問題ないのでしょうか?
>事務手続上の都合で設定される決裁日や通知書発送日は単なる事務処理日であって、(中略)もしこういう場合に新年度の納期を適用しなければならない規定だとすると、たとえば過年度遡及賦課なども随時期で一括請求することが出来ない、ということになってしまう
これは逆に言うと3月中の届出の納期は3月末日にしないといけないということでしょうか?それはすでに申し上げた事務手続き上の無理がありますし、まず納期限までに収まることはないと思います。それでそんな無理をしなくてもH18年度調定であげてH18年度収入となることになにか不具合があるのでしょうか?私は出納整理というのは例えば当初賦課時点で決まっていた3月末納期の保険料が1日遅れただけで滞納に扱いになるのは他の例期と比べて公平でないことへのケアかと思っています。もしお付き合いいただけるようでしたらまたアドバイスいただければさいわいです。当方は合併の混乱もあっていろんな質問があって理論武装が大変なんです。
No.3
- 回答日時:
実務者として当然の疑問だと思います。
ご存じと思いますが、地方自治法施行令第142条1項1号に、法定納期による税料についてはその納期の末日の属する年度に所属すると規定されています。
つまり随時期が4月の設定ならそれは新年度です。
また同2号に、随時の収入で4月1日以降に納付通知した収納金についても同様とされています。
4月1日以降の通知なら新年度です。
しかしそれらにもかかわらず、ほとんどの保険者では、保険料(税)に限っては3月中届け出分の保険料は翌月通知であっても随時期として旧年度賦課分として処理する通例となっているそうです。
これは法令の解釈と実務上の合理性から慣例化されていると考えられます。
前提として、国民健康保険の月割賦課というものが、施行令の想定に入っていないであろうということが解釈の複雑化に繋がっています。
その解釈ですが、まず上記令1号については、そもそも、3月分保険料は旧年度分としてしか算定できない以上、新年度の納期を持ち得ない、という解釈です。
随時期はこの規定の枠外にあり、可能な限りは遡及賦課として扱うべきではないので本来あるべき納期である旧年度分納期の末日と読み替えよう、という考え方です。
上記令2号については、規定中の「随時の収入」とは年度賦課を前提として算定される保険料には当てはまらない、という解釈です。
上記の2点から、新年度の取り扱いとする法令上の要請は阻却し得る、と解釈されているようです。
要するにグレーゾーンの取り扱いである、ということなのですが、だったら新年度でも良いではないか、という疑問が生じます。
こういう場合、行政側としては実務上の整合性と納付義務者の利便性を計るのがセオリーです。
まず整合性ですが、前回答にある遡及賦課との兼ね合い、月割で喪失して還付するケースとの関係、随時期が同年度の法定納期と平行して同時に発生することへの法令上の疑義、取得喪失届出義務の2週間の猶予との関係、などがあります。
利便性ですが、3月分と4月以降分に相当する保険料が同じ新年度として前後して通知されることによる義務者の混乱を避ける、などです。
さらに、最も大きな要因として、料(目的税)であり特別会計で区分処理されている国保にとっては、地方自治法第208条2項の大原則に照らせば年度末までに加入した被保険者の保険料は年度末までに発生させるべきという解釈を優先させるべし、という考え方が根底にあります。
これについては、調整交付金などの算定ルールなどともリンクしますので、国や県の指導などもこの件の慣例に一役買っている可能性も考えられます。
本当に詳細なご解答に感謝を通り越して感動すら覚えております。
おそらくお手間もおかけしたんじゃないかと申し訳なく思っています。
心よりお礼申し上げます。
当件を取り巻くいろんな解釈と言うものをお伺いすることができて、現状を理解することはほぼできたかなと思
います。以下はほとんど愚痴です。
可能な限りは遡及賦課として扱うべきではないというのはわかるような気はするのですが、個人的には(私個人
の見解などまわりからは一蹴されるのですが)確かに遡及賦課と言うのは減らさなければならないと思いますが
、それなら同じ遡及賦課分でも調定年度が新年度、課税年度が旧年度で届出が3月の分のみは別枠で再掲できる
仕組みを作るのが本来のやり方じゃないかと言う気がします。もっと言えば届出が異動日から2週間以内のもの
も含めてです。つまり遡及賦課にも悪質なものと当然のものがあると言う意味です。
でもそれはお上の提示するフォーマットでしか報告できないから先輩たちは苦労されたということかな、という
気がします。
調定年度さえ旧年度で計上できればあとは出納整理期間を利用して納期限がすぎても5月末までなら旧年度の収
入として計上できますから。
実際、くどいですが3月31日の5時の届出などは年度内に調定することは誰が考えても不可能なんですから、
調定年度と課税年度が違うものを十把一絡げに遡及賦課とみなしてよろしくないと判断する姿勢のほうに疑問を
覚えます。
それに2週間以内の届出義務と言う意味で言えば、4月1日届出3月25日取得を救えるわけではありませんし。
グレーゾーンの取り扱いは保険者によって違いがありますし(うちでも合併前の各保険者で相違がありました)
法令を遵守した保険者のほうが損をする、みたいな状態にも違和感を覚えます。
全保険者が(といっても国保の保険者は自治体だけじゃないので難しいですが)法令を遵守するっ、てやればい
いのに、とちょっと僕、妄想気味ですね。
しかし一応被保険者からもし質問をぶつけられても一応答えることはできるようになったと思いますし、原則論
でやりこめられたら、やり込められておけばいいと思えるようにはなりました。
最後にともすればissakuさんをさも当慣例事務の支持者であるかのように僕の疑問をぶつけてしまったことに
お詫び申し上げます。
本当にありがとうございました。
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