No.3ベストアンサー
- 回答日時:
失礼しました。
取締役を解任した事により、取締役の所定の員数を欠く事になっても、解任登記は受理されるようです。もちろんこの場合に権利義務取締役にはなりません。私は、一人しかいない代表取締役が資格喪失で退任し、後任を選任していない場合には、退任登記すると代表取締役が一人もいなくなってしまうため、事実上退任登記できない、と言う事と混同していたようです。
とんでもありません、訂正ありがとうございました。退任登記はできてしまうんですかぁ。
私なんて混同するもなにもそもそもわかっていないんでお話になりません。
No.2
- 回答日時:
可能です。
ただし、人数を満たすだけの後任取締役を選任しない限り、その解任による退任登記は出来ません。なお、権利義務取締役が辞任・解任できない事と混同しないで下さい。例えば取締役設置会社で、3人いる取締役のうちの一人が、辞任または任期満了した場合に、後任取締役を選任するまでの間、その取締役は権利義務取締役となりますが、この「権利義務取締役」は、辞任したり解任したりする事が出来ない、と言う事です。ご指摘の事例のように、単にその取締役を解任したら人数を欠いてしまうに過ぎない場合には、解任できない事にはなりません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます(他の私の質問にも答えていただきまして)。ちなみに解任された者は権利義務を負わないと思いましたが、それでも退任登記をさせない実益はあるのかなぁと考えて退任登記もできると考えていたのですが誤りですか?
補足日時:2006/06/03 21:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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