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10年くらい前の話ですがご存知の方教えてください。
法律は全く無知なので言葉が不適切だったらごめんなさい。。

ココ山岡が破綻したとき、既に指輪の代金100万円は信販会社(当時の東京総合信用)を通じて全額支払い済みでした。
破産管財人、被害者の会などから資料を取り寄せ、書いてある通りに債務申立てをしました。

忘れていたころに、一部を返金すると破産管財人から手紙が来て、7%、8%と2回に分けて振込みがありました。

その後数年が経ち思い出してネットで調べたら、どうやら和解が成立したようでした。
http://homepage1.nifty.com/cocohiroshima/index.htm
【1】【2】は理解できるのですが、

【3】信販会社(三社を除く)は原告に破産債権の配当予想額相当の和解金を支払う
【4】原告は信販会社(二社を除く)にダイヤを引き渡し、一定率の処分代金を受け取る

【3】【4】の内容の意味がよくわからないので、本当にすみませんが素人の言葉で教えてくださいm(__)m

そして「原告」に私は当てはまるのでしょうか?

今更ながら、いくらかでも戻るチャンスがあればと思いましたが、ダメだったら指輪は質にでも出してスッキリ忘れます!!

よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

リンク先のHPへ行ってみても、質問者のいう<1>~<4>の区分けがどこに有るかわかりませんでしたので、以下はあくまでも推測交じりです。

(誤解があれば修正下さい)

1.質問者はココ山岡の破産に対して破産債権届出をし、破産配当(中間?)を2回受取っている。質問者は信販会社への代金分の分割支払は独自で行ったように受取れる。

2.ここで言う「和解」とは、信販会社へ残金を支払わないという訴訟を起こした人と信販会社の間での和解であるので質問者とは立場が異なる筈である。(原告はあくまで裁判を訴えた人なので、質問者は該当しない筈です)

3.質問の<3><4>は、信販会社と原告(クレジット残金を払わない、との立場で信販会社を訴えた人達)の間で成立した和解の内容である。<1><2>がどういう内容なのかは分りませんでした。

4.原告側は(1)手許のダイヤを信販会社に渡すこと、(2)ココ山岡への請求権(破産財団届け出債権)を信販会社へ譲渡すること、を条件にして、その時点で予想された破産配当(質問者が受取った7%・8%部分だがその時点での支払率は不明)とダイヤの購入代金(対価支払割合で異なる様子)を受取った。

5.個別に破産届けから回収した質問者と訴訟後和解に応じた人との差としては、
(1)質問者の手許にダイヤの現物がある←→ケースにより一定の対価を受取
(2)配当を2回受取った7%・8%←→和解時点での想定利率
(3)今後最終配当の受け取りの可能性がある←→決着済み
(4)ダイヤ購入代金全額支払←→代金の一部カット、但し訴訟費用と手間発生

6.これは余計な話ですが、質に出したとしても、当時100万円の品が3~5万円だとすればどうされますか?

この回答への補足

こんにちは!
さっそく回答をいただき、どうもありがとうございました!!こんなに丁寧に回答いただけるとは思っていなかったので、本当に感謝感激です。
そしてリンク先違っていたみたいですみません。

【1】信販会社は原告側のクレジット未払い金を放棄する
【2】原告は破産管財人に届け出ている破産債権を信販会社側に譲渡する

回答1.の推測部分も間違いありませんし、回答内容もよくわかりました。

特に5.についてはとてもわかりやすくて『どっちがトクってわけでもないのかなあ』と思いました。

5(3)ですが、配当を2回受け取ってからもう4年も経っているのですが、まだ可能性はあるのでしょうか?
それは破産管財人に聞いてみたほうがいいのでしょうか?
可能性があるのなら届出住所を変更しようと思います。(引越したので)

6.100万円が3~5万円ですか…(--;)
とりあえず、10万程度は返してもらったので、90万円ですよね。それが5万円だとしても85万円損、高くついた勉強代でした。

でもやっぱり質に出さずこのまま持ち続けてしまうような気がします。

できればまた回答をいただきたいです。
よろしくお願いしますm(__)m

補足日時:2006/06/16 11:10
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この回答へのお礼

回答1.について補足です。
信販会社クオーク(旧東京総合信用)への支払いは無金利の4回払いにしてもらったものです。
「独自で行った」といえばそうなるのかな?

お礼日時:2006/06/16 12:10

ネットで調べた限りでは、ココ山岡の管財人が経営者や取引先に対する商品処分価格の妥当性を巡る訴訟の第一審判決がH16.10.15付であったようなので、破産事件としての終結はまだの様子です。



但し、破産事件が終結していないとはいっても、最終配当があるのかどうかを確認するには、個別に管財人宛に照会するしかないと思います。
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