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仕事を請け負ったがそのお金を払ってくれません、もう2~3年経過します。
全く払わないわけではなく1/3位はもらいました。
請求はさいさンしています。
正式な手続きをとれば延滞金をとる事が出来ますか?

A 回答 (2件)

 延滞金は、遅延損害金として商事法定利息6%から請求できると思いますが、それよりも元本回収のご心配をされたほうがいいように思います。


 商事債権一般は確か3年で時効にかかり、請求するだけでは時効は止まりません。時効が中断するのは、債務承認・裁判上請求・提訴だったと思います。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます、たいへん参考になりました。

お礼日時:2002/03/02 19:12

>仕事を請け負ったがそのお金を払ってくれません、


その仕事が建築工事などであれば時効は3年です。(民法170条)しかし1/3位はもらった、と云うわけですから途中で一部でも支払ったならその日から3年が始まります。(同法147条3項)

>正式な手続きをとれば延滞金をとる事が出来ますか?
できます。商行為(商人同士の取引)なら年6%(商法514条)一般の取引なら年5%(民法419条)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、たいへん参考になりました。

お礼日時:2002/03/02 19:12

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