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(1)裁判所で名の変更許可がでました(山田花子→山田優子)
(2)役所で名の手続きする前に離婚することになりました(山田花子→鈴木花子)
(3)離婚後、名の変更許可書を役所に持て行っても変更は可能ですか?(鈴木花子→鈴木優子)
※名の変更申請した時と本籍地・氏が変わっていても役所は手続きしてくれますか?

A 回答 (3件)

なお意味が取りかねますが・・・m(__)m



裁判所でそういう決定がおりたら役所は申請があれば必ず手続きしないといけませんので、拒否する事はありえないのですが・・・?
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
なるほど!
名の変更申請時と役所での変更手続き時の
本籍と氏が違っても同一人物の確認が取れれば事務処理してもらえそうですね。
参考になりました^^

お礼日時:2006/07/17 22:53

こんにちは。


ご質問の(2)、(3)は役所の窓口で同時に出来ます。
先ず、離婚届の用紙の項目で、離婚後の貴方の「氏」を「山田」とするか「鈴木」とするかを選択することとなります。
次に「花子」を「優子」に変更ですが、離婚届により山田花子と鈴木花子は同一人ですから、裁判所の名前変更許可書を添付して、離婚届と同時手続きが可能と思います。
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こんにちは。


ちょっと意味が取りかねるのですが、戸籍関係の手続きは全て、戸籍が置いてある自治体での手続きになります。

裁判所の決定が出た時(出る前?)から場所が変わったのなら、変わった場所でやる事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問の補足です。
本籍は同市内で変更なので同じ役場になります。
分かりにくい質問で申し訳ありませんでしたm(__)m

お礼日時:2006/07/17 21:01

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