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昨年、ネット詐欺の被害に遭いましたが3ヶ月後に犯人は逮捕されました。逮捕から半年後に裁判所で判決が下り、懲役3年で執行猶予4年でした。判決が下される前(公判中)、被告と被告の家族は、被害者に対して一生掛けて弁済していくと述べていました。そして被告の家族から毎月数千円づつ返済していくとの手紙を受け取り、最初の2ヶ月までは返済されましたが、3ヶ月以降全く返済されず、自宅の電話も不通になり携帯電話も一切出ない状態です。警察に相談してもお金の返済等については民事のことなので一切取り扱ってくれません。どこに相談すれば宜しいのでしょうか?どのようなアドバイスでも結構ですので教えていただきますようお願いします。

A 回答 (3件)

 問題は、これが「民事」か「刑事」かという点です。



 執行猶予を取り付けるためにわざと下手に出ていたのだが、実はそれは虚偽表示で、実際には弁償する気は毛頭無く、予定どおりに雲隠れした・・・といういきさつを証明できれば(少なくともその前後関係に基づいて告訴すれば)、警察は刑事事件として動く義務があります。
 執行猶予期間ですので、これで再度「詐欺罪」で逮捕されれば、実刑は免れません。
 ただ、1つの犯罪行為において2度立件されると言うことはないとも思えますので、警察が二の足を踏むのも理解できます。

 結局は、民事上の手続きに於いて、情にほだされてやられてしまった・・・というのが正直なところでしょう。

 本件の返済について、返済にかかる念書(契約書ならなおベター)のようなものを得ていらっしゃるのでしょうか?
 それがあれば、興信所等を駆使し、相手の住処や勤め先を暴き出し、あくまでも民事的にじりじりと追いつめ、最後は強制執行るという「一種快感(陰湿?)」な方法をとることが普通でしょう。
 また、その調査段階において、相手側に悪質な犯罪の要素があれば、刑務所送りにしてやれます。
 ただし、ご自身も職業に忙殺されていたり、債権金額があまりに小さかったりしますと、このような追い込み方はくたびれもうけになりますので、推奨しかねます。

 債権額が大きいなら、弁護士及び興信所と三人四脚で追い込むことが肝要と存じます。
 どうせ、要した費用は、裁判の結果勝訴すれば戻ってきますから。(相手に支払い能力があればですが。)

 肝心なのは、相手を懲らしめることではなく、あめとむちで、全額弁償させることにあるということを忘れないことだと、僭越ながら感じます。
 そのためには、追い込み過ぎも問題ですので、民事専門の弁護士とご相談なさるのがベターでしょう。


<補足>
 市役所で相談を受けているような弁護士さんは、最初から当てにならないと割り切って対面すべきです。
 あくまでも、弁護士とはこのような人々だと言うことを知る予行演習となさるがよしと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答いただき誠にありがとうございました

被告の両親から月々3千円返済しますという返済計画表に両親の連名と印鑑を押した紙はもらっています。被害者は私だけでなく全国に多数おり総被害額は6千万円です。騙された私にも非がありますが、これだけの被害額および被害者がいるのにも関わらずのこのこと生活している被告が非常に許せない。アドバイスいただいたことは大変参考になりました。先にご回答いただいた方と同様に一度弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2006/08/07 04:13

返済は諦めた方がいいでしょ  処刑しちゃえばいいんじゃない。

別のサイトで家族や子供を死ぬまでおいつめるというのとか見た事あります。
被害額にもよると思いますが。 いくらかわかりませんが ネット詐欺で 懲役3年で執行猶予が4年って 小額だったのではないですか?
私の親戚が騙された時のカスは 懲役2年執行猶予つきませんでしたから。 しょせん 人殺しして慰謝料とかありますが ほとんど 未払いというのが現状です。参考UFL参考にどうぞ。

参考URL:http://q.hatena.ne.jp/1148460173
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

減刑のためだけに返済という言葉を並べた詐欺野郎とその家族に対して日に日に怒りが込み上がってきます

こちらの打つ手が無くなれば、アドバイスしていただいた内容も一つかもしれませんね。犯罪者が罪も償わないでノコノコ生きていける、そんな世の中に対して妥当な処刑かもしれませんね

お礼日時:2006/08/08 03:13

法律相談などはたいていの市役所でやっていますので、


そこに相談されてみてはいかがでしょうか?

あとは弁護士さんに依頼するという手段もありますね。
探せば、相談は無料という弁護士さんもいるらしいです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき誠にありがとうございました

何もしないよりは、まずアドバイスいただいた
弁護士さんがいるかどうか、明日にでも確認してみます
そして、対応を考えたいと思います

お礼日時:2006/08/07 03:53

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