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普通のケースで月~金、8時半から5時、昼休みが12時から1時。だと思います。そうすると1日7.5時間で週37.5時間になりますが、1日8時間で週40時間働いたことになっているようです。どういうことでしょうか?明快なご回答わかる方があればお願いします。

A 回答 (9件)

 地方公務員です。

まず、前提条件として勤務時間に参入されない休憩時間と勤務時間に参入される休息時間があることを知っておいてください。
 休憩時間については、他の方も書いておられるとおり、労働基準法の定めにより、45分です。そして休息時間は午前、午後に各1回(15分)の休息時間があります。1時間の昼休みは45分+15分なのです。そして、うちの勤務時間は8:30~17:15で45分の休憩時間を除くと勤務時間は8時間になります。
 同じ公務員でも国家公務員は適用法が違いますし、俗に現業といわれる職場ではたしか適用条文が異なっているはずですので、あくまでも一般的な地方公務員の例と考えてください。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ご回答を下さった他の全員の方にも合わせてお礼申し上げます。独特の休息時間というものが存在していて、いろいろな勤務時間の考え方があることわかりました。謎が解けました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/03/14 18:58

国家公務員の場合


 休憩時間が30分ということで勤務時間は1日8時間となります。
 休憩時間のほかに休息時間というものががありますが制度上は勤務時間扱いです。
 質問の内容が正しければ、質問の”昼休みは”休憩時間30分、休息時間30分です。
地方公務員の場合
 地方公務員法は労働基準法の適用があるので6時間を超える場合は最低45分の休憩を与えなければなりません。
 となれば質問の場合、1日の勤務時間は7時間45分です。8時間働いていませんが、”40時間以内”であるので問題はありません。
 質問にあるような7.5時間しか働いていないのに8時間働いていることになっていることはありませんし、そういう風に取り繕う必要もありません。
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 いや、だから普通のケースって何なんですか?


公務員と一言で言われてしまうと困るんですね。
8時半から5時の勤務のところもあるでしょうし
9時から5時半のところだってあります。
公務員といってもいろいろな形態があるんですよ。

 私の知っている範囲の公務員ですが
休憩時間はお昼の30分間です。
正確な時間帯は忘れましたが、12時から1時なんてことはありませんね。
12時半から1時だったかな(ちょっとあいまいです)
それに、午前、午後の1回ずつ15分の休息時間が与えられ、
それをお昼の休憩時間にくっつけて1時間の休みにすることができるという制度です。
これで一日8時間労働になりますよね。
もちろんタイムカードを押しているわけじゃありませんから
多少のずれはあります。
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この回答へのお礼

知っているケースを普通のケースと書いてしまったことは、他の方にも合わせてお詫びいたします。同じ8時間でもいろいろあることがわかりました。申し訳ありませんでした。

お礼日時:2002/03/14 19:28

明確に、制度上の意味があります。


国家公務員の一般職の勤務時間等については、
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)において定まっており、その細目は、職員の勤務時間、休日及び休暇という人事院規則で決められています。
それを見ると分かるんですが、一口に「休み時間」といっても、「休憩時間」と「休息時間」とがあり、休息時間は「正規の勤務時間に含まれる」ことになっています。
従って、国の役所で御質問のような勤務体制だった場合、勤務時間は8:30~12:15及び12:45~17:00でして、ただし、12:00~12:15及び12:45~13:00は、上記人事院規則の規定する「休息時間」なので、12:15~12:45の「休憩時間」とあわせて、一般に「昼休み」としているのだと思われます。ゆえに、一日の勤務時間は8時間です。
地方公務員については私は承知していませんが、国の規定を準用しているところが多いんじゃないでしょうか?
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No.1さんの回答のとおりです。


労働基本権で、4時間以上連続して勤務する場合は、15分間の休息時間が認められています。
午後3時ごろ、15分間の休息時間をとる職場もあります。
私の職場は、12時~12時45分が昼休み(勤務時間外)
休息時間を前に持ってきて、12時45分~1時が休息時間(勤務時間内)になります。
これで、計算合いますか?
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県職員の非常勤職員をしていた時の事例をお話します。


まず朝は8時半です。
昼休みは12時~1時までの1時間。
そして、5時15分退庁です。
つまり、実質7時間45分。でも、hanboさんの回答にもありますが、各都道府県なり市町村なりが定めた条例によりそれぞれ違うと思うので、あくまで一例です。
過去の話では、昼休みは12時15分から1時までの45分間ということもあって、その場合は8時間勤務であったらしいです。
でもこれだって一例でしかないです。いわゆる「普通」ケースといえるかどうか…。
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こんばんわ。


友達に聞いた話では、
一般的な国家公務員の昼休みは、12時15分から12時45分です。
ですから、一日の勤務時間は8時間になるそうですよ。
昼休みは、正式には休憩時間といいます。人事院規則では、おおむね4時間程度労働すると15分の休息時間を取ることが好ましいとされているようです。
つまり、午前と午後の休息時間を休憩の前後にひっつけると1時間になるようです。
伝え聞いた話なので真偽の程は責任を負えませんが・・・
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確か就業時間の前後15分が


業務準備時間と業務整理時間が取られていると思いますよ、
すなわち本当の労働時間は8時15分から17時15分まで
となるようです。
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 どこの公務員をさしているのかはわかりませんが、現在の労働基準法は1週間の勤務時間は40時間以内とされていて、それを元に各都道府県なり市町村なりが勤務時間を条例で決めています。



 現在の公務員は1週間の勤務時間は、38時間45分以上40時間の範囲で勤務時間をそれぞれ設定しています。昼休みは1時間ではなく45分としているところが多いようですので、それを入れて計算をすると1週間の勤務時間は38時間45分となり、最低時間数を満たすことになります。

 ご質問の職場の詳細がわかりませんので、何ともいえませんが、昼休みが1時間未満であったりの調整をしていると思われますので、詳細はその職場に確認をしてみてください。
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