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前期中に会社が、資本金500万円の有限会社を株式会社へ変更しました。そして、決算を迎えたので、利益の一部を繰り越さず、資本金へ増資したいと考えてます。どのような方法がいいのでしょうか?
また、会社が利益を使って増資した場合、その株式の持ち主は誰になるのでしょうか?現在の持ち主は、社長(役半分)と社員数名です。

A 回答 (2件)

下記の会社計算規則により、利益を資本準備金やその他資本剰余金として


増加させることは出来ません。



会社計算規則
(資本準備金の額)
第四十九条 株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節に定める
ところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものと
する。
 一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号に
   掲げる事項を定めた場合に限る。)
       同号の準備金とする額に相当する額

 二 法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合
       同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に
       相当する額


(その他資本剰余金の額)
第五十条 株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款及び第四節に定めるところの
ほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

 一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合
       同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、
       当該額から同号 の額を減じて得た額)に相当する額

 二 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合
       同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に
       規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の
       額を減じて得た額)に相当する額

 三 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合
       その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額
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会社法により、利益の資本組入れはできないこととなりました。




会社計算規則
(資本金の額)
第四十八条 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、
次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

 一 法第四百四十八条の規定により準備金(資本準備金に限る。)の額を
   減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。)
     同号の資本金とする額に相当する額

 二 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合
     同条第一項第一号の減少する剰余金の額(その他資本剰余金に係る額に
     限る。)に相当する額
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ということは、前期決算後に今期の資本金を増資したい場合はどのような決算書になればいいということでしょうか?貸借で資本の部のところに資本準備金or資本剰余金ということで明記すればいいのでしょうか?また、その額はいくらまでという規定があるのでしょうか?

お礼日時:2006/08/18 09:16

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