交通事故で相手を失明させた場合は自賠責から3000万円下りるようですね。任意保険は双方の過失の割合や相手との交渉次第で色々変わってくると思いますが。
そこで、交通事故以外で相手を失明させてしまったら、どのくらいの賠償金が相場でしょうか。失明させた人をA、させられた人をBとして、いくつかケースを想定してみます。
(1)AとBが些細なことで喧嘩になった場合
(2)AがBに一方的に暴力を働いた場合
(3)Aの何らかの過失でBが失明した場合
(4)BがAの家に強盗に押し入り、Aが格闘した末、Bを失明させた場合
(5)AもBも中学生で、Aが常習的にBに苛められていて
報復としてAがBの目を潰した場合
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)のケースは対等な喧嘩ですね。
両方が同じ程度の負傷なら先に手を出した方が悪いですが、片方も挑発しているので、先に手を出した方が全面的に悪いとも限りません。双方とも軽い怪我なら不起訴で終わりますが、双方の負傷の差がある時は、負傷の小さい方が加害者になるでしょう。賠償金としては 自分の受けた怪我を指しい引いた分を償わなくてはいけないでしょうね。(2)の場合は Aは重大な傷害罪で罪も重いでしょう。1億円は少なくとも請求できるでしょう。
(3)の場合は 過失傷害に該当します。過失の割合が小さく、予測不可能だった場合は 不起訴で、それ以外でも不起訴か執行猶予でしょうね。最悪 実刑は免れないかもしれませんが、刑事上よりも 賠償金の支払いが大きいと思いますが、これも裁判では減額されるでしょう。
(4)の場合は恐らく正当防衛が成立すると思いますが、過剰防衛だとしても、Aは強盗未遂の刑罰は免れないわけで、Bが訴訟を起こすにしても刑期を終えてからになるでしょう。Bが訴訟を起こす確率は0に近いでしょう。最低でも300万円の裁判費用をかけて、勝訴の確率が0.1%以下で(敗訴すれば相手の分の裁判費用まで負担しなければならない)、それでも大幅に減額されてせいぜい20万円程度しか賠償金を取れないような裁判、誰が起こしますか?それに、マスコミにでも嗅ぎ付けられたら、徹底的に叩かれるでしょうし。
(5)この場合はAが少年であることも含め、かなりの部分で情状酌量されるでしょう。これと似たケースでAに当たる少年がBに当たる少年を殺してしまいましたが、
Bの遺族の1700万円の請求に対して17万円しか認められなかった判例があったような気がします。Aに当たる少年は保護観察になりましたが、Aに当たる少年は今まで非行暦もなく、精神的なケアが必要ということで、精神科医のカウンセリングを受け、少年院にも教護院にも行かないで済んだようです。失明させる負傷なら
もっと少ないか せいぜい同程度でしょう。
具体的な金額ですが、(2)の場合なら1億円が相場でしょうが、実際はAの経済力にもよるでしょう。判決で下りた賠償金を全部受け取れることは少ないかもしれません。銀行の借金の抵当のように 制的に相手の財産を指し押させるほどの強制力はないようです。
No.2
- 回答日時:
被害者の年収とか年齢とかによってまったく違います。
損害賠償額の算定は、大まかに言えば、
治療費など被害者が実際に費やした費用(積極的損害)
得られたはずが得られなくなった利益(消極的損害、いわゆる逸失利益)
精神的損害(慰藉料)
を合計してそこから
不法行為によって得られた利益を控除(損益相殺という)
した上で、被害者に落ち度があって損害を全額加害者に負担させるのが妥当でない場合には、過失相殺によって賠償額を調整して行います。
#過失割合0:100というのは本来あり得ない。なぜなら、過失割合とは、過失相殺を行うことを前提に、当事者の賠償額の負担率を定めたものであるが、「過失相殺は相手方に落ち度があることが前提」であり、0:100は「相手に落ち度がない」から過失相殺をしないということに他ならず、前提からして異なるから。理論的にはまるでおかしいが、過失相殺をしないという意味を表すための単なる便宜上の表現と理解しておかなければならない。
なので、個別具体的な被害者の状況によって金額は変わるものですから、一概には言えません。
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