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現在、中古物件を個人売買で購入予定です。
既に売買契約は済ませ、物件の引渡しを間近に控えています。
対象の建物に付属していた網戸を、売買契約後に建物の持ち主が知人に譲渡してしまいました。
契約書には特に網戸の事は記載されていません。
こちらは網戸も込みの現状渡しのつもりだったのですが、相手方は網戸は建物じゃないから問題無いと言っています。
この場合契約書に特記していないので、泣寝入しかないのでしょうか?
一般的にはどうなんでしょうか?

A 回答 (6件)

#4です。

補足です。

>(付帯造作)売買物件内の樹木、庭石、門、へい、その他一切の付帯造作は、この契約書に除外を明示しない限り、契約成立の時点で現状有姿のまま保存する物とし、売買代金の支払い完了と同時に乙が所有権を取得する。

よく読めばわかりますが、付帯造作にもし網戸が含まれるとしても、この契約により、持ち去ることはできなくなっています。

間に例外の取扱や所有権の発生時期の説明文が入っているので、わかりづらくなっていますが、こう読めばよいのです。
「付帯造作は、契約成立の時点で現状有姿のまま保存する物とし、乙が所有権を取得する。」

すなわち契約時点であった附帯造作などは原則として全て購入者の物になります。例外として契約書で売買の対象に含まないことを明記したものは、売り主のものということです。契約書に網戸は含まないと契約書に明記がない限りこの契約内容では、網戸は質問者の物です。

ただし、善意の第3者(ここでは、売り主の知人)に対して返却を求めるのはものが既に引き渡されているので難しいでしょう。請求ができるのはあくまで売り主自身です。

売り主の契約に対して不完全履行となっていますので、売り主に網戸を取り付けさせるか、網戸の損害を証明して損害賠償をすることになると思います。

なお、附帯施設についてわざわざ取り決めているのは、過去に庭石や植木、庭池で飼っていた鯉などは売買対象物に含まれるかどうかという争いなどがあったから明記しているだけであって、現状引き渡しというのはその時点であった建物に関して付随する物と一般的に考えられる物全てを含むと考えるのが普通だと思います。
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この回答へのお礼

大変親切なご回答ありがとうございました。

関係上揉める訳には行かない相手なので、今回は泣寝入の方向になりそうです。
個人売買でしたので、自己責任だと思っております。

お礼日時:2006/09/14 16:57

以前に建売住宅の仕事をしていました。


私が担当した物件では網戸は当然に付けて販売していましたが、
他社のチラシなどで「網戸付」「2階窓網戸付」などと
わざわざ表示しているものがあり、奇異に思った記憶があります。
比較的付帯設備が少ない、簡素なつくりの住宅が多い地域だと、
「表示がなければ網戸は付かない」と認識されている場合があるようです。

最近は建売住宅でも様々な設備仕様を競うようになっているので、
押入れに襖が付くように、窓と履き出しには網戸が付く物件が殆どですし、
世間一般の認識も大半はそうなのではないかと思うのですが、
自分で買った時に網戸がなかったような方だと、
悪意ということではなくて、
違う「常識」をお持ちの方がいらっしゃるのかもしれません。

引渡す付帯設備を契約時に確認・明示しなかったのは双方のミスだと思いますが、
「網戸が付いている物件からわざわざ持ち去れるなら、
雨戸も同様のことが言えてしまうのではないですか。しかも契約後に無断でやるのはおかしいですよ。」
と言って、仲介業者にも協力してもらい交渉するしかないのでは。
法的にどうなのか興味あるところですが、裁判するまでのお話ではなさそうですよね。

新築物件の網戸の有無に関する相談を前に見たことがあるので、
ご参考までにURLをあげさせていただきます。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1254317
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
関係上揉める訳には行かない相手なので、今回は泣寝入の方向になりそうです。
個人売買でしたので、自己責任だと思っております。

>引渡す付帯設備を契約時に確認・明示しなかったのは双方のミス

コレを肝に命じておきます。

お礼日時:2006/09/14 16:56

>網戸は『付帯造作』になるのでしょうか…



網戸は付帯設備にはならないと思いますよ。附帯施設というのは一般に質問者が#1さんの補足欄に書かれた建物と一体化していないようなものや、電気・ガス・水道・冷暖房施設などを指しますので。
網戸のような建具はむしろ建物の一部といえますので、引き渡し物の一部です・

一般に網戸を設置する際にはレールなどは固定されています。網戸の戸とレールは一体として納品される物ですから、建物に固定された部分の内、戸の部分は稼働できる部分に過ぎないと思います。

建築図面でも建物の一部として建具は書かれていますすので建築的に考えても建物の一部です。
図面は引き渡されていませんか? そこに記載されていれば引き渡し物に含まれていることは明らかとできます。

なお、ガスや冷暖房機のようなものは建物に取り付けられていても、付帯設備として取り扱われることが多いです。これらは、そのものが自体がとりついていても機能しないことがあるためです。
つまり建物としては機能していても、これらの設備は機能しないことが多く、機能上建物と分離しており、その動作確認が重要になる物だからです。

あまり詳しくないのですが、検索したら下の要なさいとが見つかりました。
税金上の考え方でも付帯設備にはならないようです。

http://www.city.kasugai.aichi.jp/shityositu/koho …
より引用
>屋根・基礎・外壁・内壁・柱・造作・床・建具・付帯設備などの使用材料や仕上げ状況などを、

建具は附帯設備とは並列して書かれているように附帯設備扱いではなく、床などと同列のものと考えられます。

http://www.pref.gunma.jp/tihou/tj072206.htm
から引用
>なお、特定附帯設備には、機器としての独立性が認められる附帯設備(電気設備、給排水衛生設備、冷暖房設備などの建築設備等)のほか、家屋の主体構造部に附着しておりこれを分離復旧することが事実上不可能であるか、毀損に著しく費用がかかると認められるもの(木造家屋については外壁、内壁、天井、造作、床又は建具並びに非木造家屋については、外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具)も含まれますので、ご注意ください。

と書かれているように、「附帯設備のほか」の扱いになり、壁などと同じ扱いになっています。

以上のように附帯設備と考えるよりも建物の一部として考える方が妥当だと思いますので、質問者の所有物だと思います。

建築図面を引き渡されているのなら、そこに建具が書かれていれば一番反論しやすいと思いますよ。
何しろ、引き渡し物を明記した書類ですから。
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契約時に有った物は付帯設備です



弁償して貰いましょう

仲介業者が承知しているはずです

そちらか経由で話し合って貰いましょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

関係上揉める訳には行かない相手なので、今回は泣寝入の方向になりそうです。
個人売買でしたので、自己責任だと思っております。

お礼日時:2006/09/14 16:57

売買契約時に 付帯設備表をもらいませんでしたか?


中古の場合 置いていくものいかないものなどを
ちゃんと区別するために 表にして残します
それをしていないなら 不動産業者の手落ちですね

ただし 絶対やらなければいけない義務的なものではなく
トラブルを避けるためにやるものなんです
ですので 今から どうこうと言っても
そんな態度を取る売主だと難しいかもしれません・・

ただ 普通は網戸というものは 他の家に持って行っても
サイズが合わないものです
仮に合ったとしても 調整が必要で素人に扱えるようなものではないんですが・・・

不動産業者を通して文句を言い 戻せる部分だけでも
戻してくれと言ってみるのはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

今回は個人売買でしたので、『付帯設備表』は作成していませんでした。
そう言う物を作成するという事自体、売主買主双方が素人だった為、今回のトラブル後に知りました。

売主さんに相談して、最低限サイズが合わなかった物は戻して貰うようにお願いして見ようと思います。

大変参考にになりました。

お礼日時:2006/09/13 22:26

>一般的にはどうなんでしょうか?


一般的にはそういう行為をする人は居ませんし、普通に考えれば契約時点での現状は保つべきです。土地でも建物でも無いからと言って植栽を伐採したり門扉やガレージを壊す事もしません。現況有姿と謳っている場合にはある意味契約違反です。

網戸を他人に譲渡するにせよ契約後であれば少なくとも質問者への許可は取るべきですし、売却予定物に対して勝手にそういう事をする人はまともとは思えません。しかし個人売買との記載もあり仲介業者は居ない様子なので、それこそ対策は当事者同士で話をするしか有りません。
個人間での取引はある種の信用取引ですから、そういう相手だったと割り切るかとことん争うかですね。

売主が負担して付け直すか知人から取り返すべきだ、とこの場では書けますがそれが通じる相手だったらそもそもそういう行為はしないのではないかと思います。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。

司法書士に契約書を作成して頂いたのですが、現状維持云々に関しては下記の記載しか見当たりません。

(付帯造作)売買物件内の樹木、庭石、門、へい、その他一切の付帯造作は、この契約書に除外を明示しない限り、契約成立の時点で現状有姿のまま保存する物とし、売買代金の支払い完了と同時に乙が所有権を取得する。

網戸は『付帯造作』になるのでしょうか…

補足日時:2006/09/13 22:11
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

売主と話をして来ましたが、どうにもなりそうにありませんでした。
物件的にとても良心的な値段だったのと、仕事上の関係者なので、これ以上揉めても理が無いと思い、網戸は諦めようと思います。

今回は個人売買でしたので、自己責任だと思っております。
ある意味勉強になりました。

お礼日時:2006/09/14 17:00

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