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はじめまして。昨日勤務先の駐車場で当て逃げをされました。
加害者の車と思われる車輌もその場に停まっていたので警察を呼びましたが、敷地内の事なので一切関与できないとの事。
相手の女性は知らないの一点張り。双方に塗料が付着していたので、ガムテープなどで採取したり、その場で写真も撮りました。
でも彼女は知らないと言うばかり。でも彼女の運転を見る限り、誰もが間違いないとつぶやくぐらい・・・。
私としては示談でなんとか終わらせたいのですが、今のところ話になりません。
駐車場内での当て逃げですが、私の車は走行不可能な状態。それだけでもショックなのに、車輌を調べている間の彼女の態度にもかなり傷つきました。
塗料や落ちていた部品、写真などはあるので調べたいのですが、警察以外でも調べて頂ける所はあるのでしょうか。
もし示談で解決しなかった場合、裁判を起こすとどこまでの証拠をそろえればいいでしょうか。
ちなみに今のところ目撃者はいません。
また、この様な場合彼女の精神的な問題で罪に問われなかった時、そんな精神状態の彼女に車を運転させていた配偶者に責任を問えますか?
なんだか、色々聞いてしまって文章もへたくそですみませんが、良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (8件)

基本的に当て逃げであり、該当者が一目でわかるような状態であれば、


罪に問う事ができます。 事故届出はなく、器物破損罪で告訴すれば、
警察も捜査に乗り出します。 その場合、塗料、へこみ具合から車種は
容易に特定できます。 しかし、内容が全くわからないのは、

ーまた、この様な場合彼女の精神的な問題で罪に問われなかった時、そんな精神状態の彼女に車を運転させていた配偶者に責任を問えますか? ー

これってどういう意味なんでしょうか?
酒酔いなら100%勝てます。全額賠償させる事ができますが、
精神障害を持っている相手なら取れない場合もありますが、
この文面では相手の事が詳しくわかりませんので、何とも言えません。
とりあえず、相手がわからないのであれば、事故届けだけ出せば
任意の車両保険で修理してもらえますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
器物破損で罪を問うとの事ですが、当初警察が「敷地内の事なので関与できない」と言っていたのですがこの場合は動いてくれるものなのでしょうか。
また、彼女の事ですが、同じ職場の新人で(入社1週間)仕事面でも(言葉が悪いですが)少しおかしいんじゃないかって問題になっていたり、その場の態度もおかしかったり(これで私は傷つきました)言われた事を数秒後には忘れていたりで、私達従業員から見た感じ、正気ではなかった様に受け取られたからです。
また、彼女の車のダッシュボードの上に「身体障害者手帳」がありました。
彼女のものかどうかは判らないし、手帳がどのような内容で発行されたかは判りません。
が、素人の私達からすれば、もしかしたら「身体障害者手帳」の内容によって罪に問われない場合があるのでは・・・と思ってしまったからです。
引き続きアドバイスお願い致します。

お礼日時:2002/03/26 00:40

 器物破損は刑事法上の問題ですが、これが仮に成立したとしても、直接的に被害自動車の損害賠償に繋がるというものではないため、車の修理が目的であれば、直接的には、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求という出方になるでしょう。


 相手が拒否している場合には、当然相手の保険は出てこないこととなるわけですが、このような場合は、一度内容証明でも送り相手の対応をみて、必要に応じて調停なり訴訟なりを実行する構えが必要と思われます。
 同様なケースの経験がありますが、知らぬ存ぜぬで通ると思っている相手方でも、まともな人間であれば内容証明に対しては何らかの応答をしてきますので、まずは実行してみてはいかがでしょう。
 まともな精神状態でない、配偶者に、ということから、夫婦喧嘩の最中であったような感じも受けますが、第一には本人に対しての賠償請求が先決だと思います。とくに精神障害の方など病的な要素の場合には、必ずしも他人に対する責任を連帯保証するような立場の者がいるとは限らないので、要注意です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
内容証明を送るとの事ですが、内容証明というのはいったいどのようなものなのでしょうか。
全くの素人なのでわかりません。
引き続きアドバイスをお願い致します。

お礼日時:2002/03/26 01:09

 内容証明郵便といいますが、例えば現金書留などと同様、郵便制度の一環です。

通常の書留と違うところは、3部を作成し送達人、名宛人、郵便局の三者がこの文書の内容を共有するもので、特別法律効果のあるものではありませんが、この方式による郵送は受信者が緊張するという心理的効果と、裁判の際、どのような内容の文書を送達したかという点について争いが起きないという証拠能力とが中心です。
 古典的には市販のなぜか赤い3麻衣複写の用紙に手書きで書き、封をしないで封筒とともに郵便局の窓口に提出します。ワープロでも構いませんが時数制限があり、対して今日では郵政省のHPから、クレジットカード利用により自宅からでもネット経由で送達することができ、この場合字数制限が大幅に緩和され多くなります。
 送達料は、1,000円強で、配達証明や速達がオプションでつけられます。
 内容証明は、以上のようなものですが、そこに書くべき内容のほうが実は問題といえ、ヘタな内容を書けばそれも先々証拠として取扱われることから、慎重な作成が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
内容証明については理解しました。
が、問題はそこに書くべき内容です。
どのような文面でどのような内容を書けばいいのですか?
教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2002/03/26 01:51

 補足ですが障害者手帳には、身体と精神との区分があり、精神障害の方は車の運転がドクターストップになっているのが通常ですが、免許の保持は事実上自由放任のようでいささか問題です。

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 下記に私の拙文がありますので、これをモデルに作成してみてください。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=228703
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 ここにもありました^^。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=214477
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考に、内容証明を作成してみます。
ただ、相手方がぶつけた事を認めていないのに内容証明を送りつけた場合、「名誉毀損」で逆に訴えられる事は考えられないですか?
相手を断定するには証拠が必要ですよね・・・。
車の塗料を鑑定して頂ける機関はご存知ないでしょうか。

お礼日時:2002/03/26 09:48

 名誉毀損は公然事実を指摘して名誉を毀損することなので、手紙を書いて直接相手に送っても名誉毀損などにはなり得ません。


 鑑定などの証拠は、今の段階では必要とはいえないと思います。例えば訴訟にでもなり、もしそれが争点となり必要となった場合には、裁判官の訴訟指揮などにより、弁護士費用などと違い勝訴すれば相手方に請求できる場合もあります。
 また、内容証明の送達は、直接訴訟に繋がるものとはいえず、リスク小効果大と私は理解しています。
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この回答へのお礼

本当に本当に親切かつ丁寧にご指導頂きありがとうございます。
内容証明の文章も今一生懸命作成しています。
また、見てください。

お礼日時:2002/03/26 12:55

 公開できる範囲でしたら出してみてください。

私だけでは心もとないので、他の方からもご指導が受けられるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ところが、午後になって話が急展開。
管轄の警察署の「交通捜査課」の方から連絡があり、任意で両車輌を持ってきてくれれば、刑事課の扱いで捜査できるとの事。傷の地上高を測ってくれると言うのです。
相手に連絡が取れたのでひとまず明日警察に行きます。
それで、間違いないと判り、それでも認めなかった場合はその旨を書き直し内相証明を送達する所存でございます。
ほんとうに色々とありがとうございました。
まだまだ未解決なんでこれからも相談をお願いするかもしれませんが、また宜しくお願い致します。
PS:警察も早く言ってくれたらよかったのに・・・。

お礼日時:2002/03/26 22:55

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