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現在29歳で、平成17年4月分から年金を払い始めました。平成18年4月分~平成19年3月分を前納しましたが、平成18年6月に厚生年金へ切り替わったので7月分からを返金してもらえると思っていたのですが未納分への充当の通知がきて、平成16年5月~平成17年2月分へ充当されてしまいました。という事は、平成17年3月分だけが現在未納になっているので、平成17年3月から遡って充当してもらいたいと言うと、支払期限が切れてしまう月から充当されると決まっていると言われました。これは法律か何かで決まっているのでしょうか?調べましたが分からなかったので教えて下さい。

A 回答 (3件)

法律というより行政内部でのきまりということでしょう。


まず、国民年金の資格がなくなった場合、前納保険料を還付します。これは、国民年金法施行令9条1項 によってです。
還付について充当のことで
還付を受けるべき者につき納付すべきとされている保険料があるときは、還付に代えて、還付金をその保険料に充当する。  昭和40社保庁通知4542号
とあります。
そして、国民年金を喪失した6月末の時点で払える保険料の期間から充当したと思われます。
未納はあってはならないと考えているので払えるところからつめて払わせているのです。
こっちの都合で払うべきものでないということですね。
それにしても厚生年金になってよかったですね。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。

<<未納はあってはならないと考えているので払えるところからつめて払わせているのです。
こっちの都合で払うべきものでないということですね。>>というのは、どの期間を充当させるかを決定するのは役所で、納得いかなくても変更は出来ないという事でしょうか?法律ではなくただの決まりごとなら、3月から10ヶ月を遡って充当し、間に未納期間を作りたくないと思っています。

お礼日時:2006/10/06 19:39

説明不足ですみません。


平成18年6月に厚生年金ですので、平成16年5月分の国民年金保険料の時効6月30日が間に合います。
ここで、行政として手続きしたまでです。
役所としては、たとえ一ヶ月でも未納期間を作るわけにはいかないので、5月分から10ヶ月を充当させたというわけでしょう。
ご希望の期間(6~3)にすると、還付、充当の手続きをし、連絡している間に5月分の時効が過ぎてしまい未納になる可能性が高いからでしょう。
平成17年3月分の保険料は時効はまだきていません。平成19年4月末です。
したがって、3月分の保険料は今の時点でも払えます。未納期間にはなりません。
納付書がなかったら社会保険事務所に電話すればすぐに送ってくれますよ。
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国民年金の保険料を滞納した場合、滞納した保険料は2年前までさかのぼって納めることができますが、


それ以前の期間についての保険料は時効によって納付することができないことになっています。
                 国民年金法102条3項

第159回通常国会において国民年金保険料の未納問題に関連して、保険料の事後納付を可能とする(保険料が時効により消滅するものについては、過去5年分まで納付可能とする)法案が提出されましたが継続審議となり法的に
成立していません。

受給時期が来て未納期間があり加入期間不足で
受給できない場合には救済処置があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今までの未納期間はもういいのですが、今回は支払っている期間に一ヶ月の空白(未納)期間ができるので、何とかしたいと思っているのです。今回の還付は10ヶ月分でしたので、3月から10ヶ月遡って充当してもらいたかったのです。それは法律で決められているのならしょうがないですが、交渉の余地があるのなら充当期間変更してもらいたいと思っています。

お礼日時:2006/10/06 19:45

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