プロが教えるわが家の防犯対策術!

通常賃貸だったにもかかわらず大家が転勤で戻ってくるので2年の最初の更新も待たず、出て行ってくれと頼まれてしまいました。通常賃貸でも6ヶ月前に言ったからでていってくれるんだよな、という大家の無責任発言にも腹が立ちましたが気分が悪いので「損をしない金額を出してくれて、いい物件があれば出て行ってもいい」と答えました。

間に不動産屋が入っているのですが彼が作ってきた合意書の文面に「本合意終結日から受け渡し完了日まで賃料相当額の使用損害金の支払いがある」とあります。こちらが大家のわがままを飲み込んで頼まれて契約を変えてあげようかというのに損害金という響きは気持ちよくありません。不動産屋はこれ以外に言い方はないというのですがWebで探してもあまり同じ用途で使っているのをみません。何か他に適した用語はあるでしょうか。

それと家賃6ヶ月相当の支払いはするというのですが「ずっと住んでもらいたい。庭も自由にしてくれ」と契約時に言われたので庭などに植木、芝等投資をしてしまいました。こういった場合1ヶ月くらいの損害金というか迷惑料は別途追加で請求していいものでしょうか。

ご指南お願いいたします。

A 回答 (9件)

定期借家契約ではないのですね。


家主から解約を申し出るのは「6ケ月前」は合法です。
但し、家主からの解約は正当事由がなければ、6ケ月前の解約予告の申し出があっても無効です。
正当事由とは、建物の老朽により住民の人命に危急に危険が及ぶ可能性が大きい、行政の収用を受ける、etcです。
家主の転勤を理由にした解約は正当事由に該当しません。

この場合、家主の自己都合により解約することとなるので、家主は立退料で立退交渉するものなのです。

消費生活センターなら無償で仲裁に入ってくれますので、消費生活センターを利用しましょう。
なお、不動産業界団体の相談窓口や行政の宅地建物取引業担当に相談しても応じてくれません。
不動産業界団体の相談窓口や行政の宅地建物取引業担当は、宅地建物取引業のトラブルなら相談に応じますが、本件質問の不動産管理業は管轄外なのです。
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この回答へのお礼

yachtman様、助言ありがとうございます。

私も正当事由には値しないのでつっぱねようかと思ったのですが妻と話、その後の事も考えると気持ちよく住めないので上記のような返答をいたしました。昨年契約をした時はおなかに子供もいたのでここで子育てをしていこうと思っていたので残念です。

消費者生活センターは仲裁に入ってくれるのですか。少し調べて相談できたら相談してみます。

p.s.私もヨット(Snipe)のりです

お礼日時:2006/10/13 00:21

先日立ち退きをした経験者です。


もちろん定期借家契約ではありませんでしたが、
転勤から戻ってくる大家が住むという事で
明け渡しを請求されました。
こちらの条件です。

1.敷金全額返金
2.退去後の修繕費を請求しない
3.代替物件にかかる仲介手数料、及び礼金の負担
4.引っ越し代負担(お任せパック)
5.退去時期を6ヶ月以内としない(6ヶ月の間に代替物件が見つからなかった時の事を考えて)

本来ですと、上記以外に代替物件により使用出来なくなったカーテン代や
コンセントの位置により必要となった延長コード、住所変更にかかる
費用などなど細々とかかる費用も請求は可能でしたが、私自身、大家業
をやっており、大家さんの気持ちも十分わかっているので
上記の内容で和解してあげました。
上記の内容通り退去しましたが、やはり引越しは金銭がかかるもので
自己負担もいくらかでました。
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この回答へのお礼

j-jpap3029さん、ご自分の例を教えていただきありがとうございます。大変参考になります。

私も週末に始めて大家とあい、合意することにしました。

- 代替物件の仲介手数料、敷金、礼金実費
- 引越し代負担(らくらくパック)
- 芝などの迷惑料(言葉は違いますが)として現家賃の1か月分。引越しはがき代なども含む

です。敷金の扱いが微妙に違うのとその他、修繕費については大きな破損がある場合のみ私が実費を払うということです(確かに少し言いがかりをつけられたら怖いですね)。退去の時期も半年間のままです。当初は何ヶ月分みたいな感じで次の家賃、敷金礼金の具合によっては私の得分が増えたりする感じだったのですが一定の迷惑量だけ頂き、後は実費で出してもらうことにしました。1ヶ月分いただいても色々な部分で労力や細かいお金では足りないような気がしますが合意しました。交通事故などと同じでよっぽどゴネたり、相手が金で解決するような人ではない限り基本的には得をすることはないですね。

お礼日時:2006/10/15 23:07

回答1・4です



民法に「期間の定めのある契約は解約に関する取り決めがなければ途中で解約できない」とあるものの、これは「期間の定めのある契約は更新の拒絶をする場合借地借家法により6ヶ月~1年の間に申し出をすることが必要である」および、「期間の定めのない場合は借地借家法により解除する6ヶ月前に申し出ることが必要である」が準用されているのでないうえ、商慣習で6ヶ月前ということを契約に盛り込んでいるのではありません。
最高裁は、「期間の定めのある契約は解約に関する取り決めがなければ途中で解約できない」の「途中解約できない」を無効とし、且つ、回答4記載のとおり解約する日の6ヶ月前までに通知するものとしました。(最高裁S45.5.19判決)

PS 、スナイプはブームの位置が高いので視野が良く操艇しやすいですね。
かつてヴァレオCでしたが、今はミラクルの自作に凝り3艇目を造船中です。
http://www.kaiwo.com/0420/menu-new-dinghy.html
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この回答へのお礼

yachtmanさん、追記ありがとうございます。

やはり条件が見合えば6ヶ月前通達を受けて出て行くというのが正しいようですね。貸主、借主、それぞれどちらが有利というものではないようですね。やっぱり裁判等でもめるのはいやですしね。

p.s. 3艇目を自作中とはすごいですね。ハイスピードから木船とはなんとなくエンスーでかっこいいです。スナイプは古い設計なので重いし遅いですが乗りやすく、フリートも盛んなので楽しいです。ただ相方が海外赴任中で最近は出せていません。

お礼日時:2006/10/15 22:52

#3,5です。



大家側から契約の解除を行う場合、正当な理由がなければなりません。
その他解除の意思を表示(申し出)が必要で、この2つが成立しなければ、解除することができません。

関連するものとしては、
1)民法により期間の定めのある契約は、解約に関する取り決めがなければ途中で解約できない
2)期間の定めのある契約では、更新の拒絶をする場合、借地借家法により6ヶ月~1年の間に申し出をすることが必要
3)期間の定めのない場合は、借地借家法により解除する6ヶ月前に申し出ることが必要

#3で書いた
>但しこれが準用されて、慣例的に6ヶ月前ということを契約に盛り込んでいることがよくあるようですが、
というのは、1)により解約条件を付けておかないと、期間の定めのある場合、途中解約をすることができなくなりますので、万が一に備えて条件を設定して契約していることがあります。
この条件を設定する際に2,3を準用して期間を定めていることが多いということを述べています。

なお、大家側からの解除については、消費者契約法などにより、借り手に一方的に不利な契約として無効だという考えもあるようです。
http://www.asahi.com/housing/soudan/030515.html

というわけで、解約条件は一概に有効かどうかわからないので、以下は解約条件がない場合についての回答です。

>2年の最初の更新も待たず、

質問のケースでは2年の契約間が定められた契約のようですから、申し出の時期と、契約期間の関係を整理すると次の3つに分類されます。
CASE1 契約期限の半年前を過ぎてから申し出た
CASE2 契約期限の6ヶ月~1年の間に申し出た
CASE3 契約期限の1年よりも前に申し出た

CASE1では2の条件を満たしていないので、更新を拒絶することができませんので、賃貸契約は法定更新されます。法定更新した場合は期間の定めのない契約となりますので、3に該当します。
3の場合6ヶ月の申し出が有効であり、また解除をできるのも6ヶ月後となります。

CASE2では2の条件を満たしていますので、更新拒絶の申し出は有効です。ただし1の条件を満たしていないので、解除するには契約期限切れを待つ必要があります。

CASE3では2の条件を満たしていないので、更新拒絶の申し出としては有効ではありません。また1により途中解約はできないことになっていますので、途中解約することもできません。

以上のように申し出の有効性と解約できる日は契約期間との関連で状況が変わります。

>ただし明け渡しの猶予期限というのがもともとの契約から2年目になっているので(まだ半年ちょっとあります)
そこまでは住んでいたければ住めるようです。

質問のケースはおそらくCASE2に当てはまるのだと思います。だから申し出は有効ですが、解除できるのは契約期限を待つ必要がありますので、上記のようになったものと思います。なお、申し出は有効でも、正当な事由が揃わなければ、退去を強制させることはできません。

>下にも記載しましたが「合意締結日」でした。。。全然意味が変わってしまいました。つまり合意書に印を押した日だと思います。そして受け渡し完了日まで使用損害金という話の流れです。

合意締結日から引き渡しまでの損害金を取るというのはおかしくないでしょうか? 2のケースだと引き渡し日と設定された日が解約できる日が同じなので、期限切れまで契約が続くだけのことです。だから、使用料ではなく、通常の家賃でかまわないと思いますが。

引き渡し日、解約日より引き渡しが遅れた場合についての使用料については、家賃として受け取ると契約が継続することを了承したと見なされて、大家側は立ち退かせることが困難になるという重大な問題が生じてしまいますので、家賃以外の名称(損害金など)としておく必要がありますが。
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この回答へのお礼

semi-zzzさん、ご丁寧な説明をありがとうございます。

法的に自分が正しかったとわかりとても心強いです。相手である大家がこれを分かっていないと思われるので交渉の際に事実を伝え、お互いが納得のする形で終われればと思います。損害金という名称についても使用料などとすることで交渉してみます。

お礼日時:2006/10/14 02:08

NO2です。

NO3さんも誤解してしまうような「合意終結日」という書き方は少し変かもしれませんね。私は、「合意終結日」=「契約解除日」つまり、貸主と合意によって約束した退去予定日であると読みました。もしかすると、質問者の方もNO3さんのように誤解していたかもしれませんから、その言葉を「契約解除予定日」や「明け渡し予定日」などの言葉に変更してもらえば良いかもしれません。

「使用損害金」という言葉は、おそらくほとんどの契約書に記載されていると思います。契約解除や明け渡しのことが書かれているところに、「契約解除後、借主が占有を解かない時は、契約終了の日から明け渡しした日までの賃料相当額を使用損害金として請求する」というような規定があると思いますが、そのことと同じ意味です。結局は、借主から見れば、もし、最初に合意によって4月10日までに退去することを約束したのに、借主の都合で期限までに退去できなくなったことを考えてみて下さい。4月末に最終的に退去したとしても、当然、4月末までの家賃は支払いますよね? その時、貸主から見れば、4月10日までは「家賃」として受け取り、それ以降のお金は「損害金」として受け取らなければならないのです。そのようにしないと、NO3さんの参考URLのようになってしまうのです。(特に実害があるわけではないのですけどね)なんにしても、気にする必要はありませんよ。どうしてもということであれば、「使用料」にしてもらうとか・・・。でも、それよりは「合意終結日」を他の言葉にしてもらった方がいいと思います。
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この回答へのお礼

mu128さん、たびたびありがとうございます。そして申し訳ございません。

下にも記載しましたが「合意締結日」でした。。。全然意味が変わってしまいました。つまり合意書に印を押した日だと思います。そして受け渡し完了日まで使用損害金という話の流れです。

私の場合、約束の日の前に「使用損害金」なのでちょっと気持ちが悪いのです。「使用料」だといいですね。交渉してみます。

お礼日時:2006/10/13 01:13

#3です。

回答を書き込んでいる間に、#2さんの回答がなされたようですが、#2さんの回答を見て自分の回答が間違っていたようなので、訂正しておきます。

>合意終結日というのはその合意書によって定められた半年後の日時です

合意終結日というのがそういう意味で使われていることを知らずに回答していました(合意終結日=合意契約をしていた日と勘違いしていました)。

>Webで探してもあまり同じ用途で使っているのをみません。
ネットで探したら以下のようなものがありました。契約が終わっても使用している場合に支払うお金を指す用語のようです(合意終結日の方は見あたりませんでした)。多分遅延損害金と同じような意味合いだと思います。

http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent0310.html
http://www.erajapan.co.jp/advice/rent/06-05/inde …
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この回答へのお礼

semi-zzzさん、再びありがとうございます。

私もsemi-zzzさんの書き込みを読んで?終結日?と思いmu128さんの書き込み時には気が付かなかったと家で再確認したら本合意締結日でした。お騒がせして申し訳ございません。また、色々調べていただきありがとうございました。参考に読ませていただきます。

お礼日時:2006/10/13 01:03

回答1です。



回答1記載の「家主から解約を申し出るのは6ケ月前」は、契約期間が終わるときの更新拒絶や契約期間を定めていない場合を、準用しているものではありません。

賃貸借契約の更新を拒絶したい場合は、賃貸借期間満了の6ヶ月前までに通知しなければならないのは正しいです。
しかし、賃貸借契約を解約したい場合は、賃貸借期間満了の何ヶ月前という縛りはなく、解約する日の6ヶ月前までに通知することとなります。(最高裁S45.5.19判決)
更新拒絶の予告と、解約の予告は、似て非なるものです。

なお、賃貸借契約の更新を拒絶したい場合も、賃貸借契約を解約したい場合も、正当事由が不可欠です。
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この回答へのお礼

yachtmanさん、たびたびありがとうございます。

なんとなく家賃さえ払っていればずっと住み続けられてしまいそうな気もしてきました。
最初この話があったときに不動産に「入居前に確認したのにそれを契約書に記載してもらわなかったのがいけなかったのですかね」と聞いたら「定借ではないので更新が前提なのでそんなのを書く必要がないのです」といわれたので「所詮不動産の世界は大家有利にできているのかな」と思っていたのですがもしずっと住んでいることができるのならばそうとも言い切れないのですね。今Webなどで探し初めているのですが「定借だけど更新も可能」と書いてあったので電話してみたらそちらの不動産に「大家は田舎に戻ったのでもう住む予定はないけど気が変わったり、死んだりしたらどうなるかわからないのでもしかして長期で住めるかもしれない」とは言われました。ちゃんとわかっている人は予防線を張っているのですね。

お礼日時:2006/10/13 00:59

#1さんの書かれているのが一般的な大家側からの解除条件ですが、これは、本来、契約期間が終わるときの更新拒絶や契約期間を定めていない場合のものです。

但しこれが準用されて、慣例的に6ヶ月前ということを契約に盛り込んでいることがよくあるようですが、原則として契約期間のあるものは期間中の解除はできないことになっています。だから、契約書にそのような条件が記載されていなければ、契約期間中は引っ越す必要はないと思います。
http://www.wakayamanet.or.jp/wtk/juusetu/juusetu …

ただ条件次第で出るつもりでいるので、以下の点は修正した方がよいと思います。

>本合意終結日から受け渡し完了日まで賃料相当額の使用損害金の支払いがある

業界の人間でないので私もこの言葉はピンとこないのですが、合意終結日から引き渡すまでの期間の家賃相当の使用料は頂くということを意味しているものと思います。
これは少し変な内容だと思います。

合意終結日=引き渡し日ではないでしょう。
一般的に入居する際も、合意契約日=入居日=家賃の支払い発生日ではないのと同じです。

まず、合意日と引き渡し日は異なるように契約するとよいのではないでしょうか?そうすれば使用損害金は支払わないで良くなります。
大家の一方的な退去要求であり、質問者は契約期間中は原則住む権利を持っていますので、この点は強気でいっていいと思います。

それが了承されなければ、申し出から6ヶ月の期間が来るギリギリまで合意をしなければよいと思います。
合意がなければ、正当な事由が弱いので、立ち退きが困難になるのは大家が困ることなので、うまく話せばできると思います。


>「ずっと住んでもらいたい。庭も自由にしてくれ」と契約時に言われたので庭などに植木、芝等投資をしてしまいました。

大家の了承を得て建物につけた設備や建具などには、造作買い取り請求というのがあるのですが、残念ながら庭につけた庭石や植木は造作に該当しないということになっています。

後は交渉次第です。
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この回答へのお礼

semi-zzzさん、アドバイスありがとうございます。

私の認識でも合意日と引渡し日は違う予定になっています。ただし明け渡しの猶予期限というのがもともとの契約から2年目になっているので(まだ半年ちょっとあります)
そこまでは住んでいたければ住めるようです。

そもそも夏前に大家が2月までに出て行ってくれと言い出したのには自分の子供を4月から新学期に間に合わせたい。その前に子供が大きくなったので増築の期間も取りたいというわがままなものだったので「ぎりぎりまで粘ってそうはさせるか」という考えも頭をよぎったのですがそんなことより次の生活!と思い合意に耳を傾け始めました。もちろんいい物件が見つからなければそうなってしまうかもしれませんけど。

庭の損害は交渉しだいなんですね。

お礼日時:2006/10/13 00:48

NO1さんのとおり、大家さんは立ち退き料を支払うことで解決することになります。

立ち退き料として移転先の契約費用や引越し代などがありますが、その中に庭の整備にかかった費用を追加すればいいと思います。いくら立ち退き料をいただけるのかを大家さんや不動産屋と交渉して下さい。立ち退き料の目安としては、地域によって違いますが、家賃の6ヵ月分から8ヵ月分くらいだと思いますので、それに庭の投資分を追加して下さい。
「使用損害金」という言葉は適しています。合意終結日というのはその合意書によって定められた半年後の日時です。平成19年4月10日が合意された契約解除日だとすると、その日を過ぎてもまだ退去しない場合は、その過ぎた分は「家賃」として受け取る訳にはいきません。家賃として受け取ると契約解除したことにならないのです。だから、もし、退去したのが4月末だったとすると、20日分の日割りの「家賃」ということではなく「使用損害金」という言い方になるわけです。響きは良くないですが気にすることないです。
そういった合意書への署名捺印は、立ち退き料の話がまとまった後にして下さい。理想は、その合意書の中に立ち退き料の金額といつまでに・どのように支払われるのかと、今住んでいる所の敷金精算についても具体的な約束があればベターです。立ち退き料を貰ったのに、敷金精算でおもいっきり差し引かれたということにならないためにも。
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この回答へのお礼

mu128さん、アドバイスありがとうございます。

「使用損害金」という言葉は適しているのですか。響きは良くないですが後々逆手に取られて不利な状況にならないのであれば安心です。

一応、今の家賃での金額6ヶ月ベースを3段階に受け取る折は記載されており、合意したら3ヶ月、次の目処が付いたときに2ヶ月「または代替物件と5か月分との契約金の差額」、鍵の引渡し時に1ヶ月「または引越し費用実費」と書いてもらいました。ただしどうもこの時期は物件が少ないのかどうしても今よりも高くついてしまいそうでそうすると芝生などの費用は消えちゃいそうだったのでその分は別途交渉してみます。

お礼日時:2006/10/13 00:35

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