アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人はバツイチです。
前妻さんとの間に一人子供がいます。前妻さんは3年前に再婚し、子供も再婚相手の養女になったそうです。
同じ、ご主人がバツイチの方と話をしたときに、その方のご主人は子供を受取人にした生命保険に加入してると聞きました。我が家ではそのような事はしてません。
やっぱり、養女になったとはいえ、主人の子供には変わりありません。出来たら主人にも加入して欲しいのですが、その際受取人の名前がわかりません。今の苗字が分からないのです。前妻さんの再婚後は全く連絡はとってないそうです。
その場合、やっぱり保険には加入できないのでしょうか?何も知らない、世間知らずでごめんなさい。ご存知の方、教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (1件)

保険は、契約者(お金を払う人)・被保険者(この人が亡くなったらお金がもらえる)・受取人(お金をもらう人)全員の同意がなければ加入できません。


ですが、契約者ご主人、被保険者ご主人、受取人serenobuさんであれば、問題ないですよ。
serenobuがお金を受け取った後、自分で使おうが、ご主人の子供を捜して払うかは、serenobuさんの判断です。

法律的には、奥様が遺産の半額。残りの半額を子供で分割になります。
でも、現実はそうなっていないことがあるので、遺産相続争いになるんですがね。
私の想像では、そのような事態になったときに、子供のほうからserenobuさんに「遺産を下さい」と言ってくると思いますから、子供を受取人にしておく必要は無いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。

受取人も本人の同意がいるんですね。何も知らずにへんな質問をしてすみませんでした。アドバイスをいただいたとおり、一旦私を受取人にした生命保険っていう事にしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/16 07:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!