No.1ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続は保険料を支払わなかった場合に、自動的にその月の11日くらいで資格がなくなります。
あえて取得申請書を提出するということは、加入してすぐに任意継続を止めたいということかと思いますが、社会保険事務所はなかなか認めてはくれませんので、事実を記入することは認められないのであれば、1か月分の任意継続保険料を支払って、次の月から保険料を支払わないで、親の扶養になる方法が良いかと思います。理由としては色々な理由が想定されますが、事実ではないことを記載するように進めることは出来ませんので、ご理解ください。この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。おっしゃる通り加入してすぐの取り下げです。
どうしても1か月分の保険料を払わないとだめなんでしょうか?保険料が払えないと言う理由は無理ですか?
No.3
- 回答日時:
No1です。
現在の法律では、日本国民は何かの権衡保険に加入することが、義務付けられていますので、保険料が支払えないという理由で、健康保険制度に加入しない、健康保険制度から抜けるということにはなりません。健康保険に加入することと、保険料の支払いは別問題として扱われます。したがって、保険料が支払えないという理由は、認めてはくれません。それを認めると、保険料を支払えない人や、支払いたくない人はみんな健康保険から抜けていく事になります。お気持ちはわかりますが、1か月分の保険料を支払って、任意継続から抜けるしか方法が無いかと思います。
この回答への補足
何度もお答え頂き有難うございます。
理解いたしました。度々申し訳ないのですがもうひとつ質問よろしいでしょうか?
2月に継続に加入してまだ一度も支払ってません。
4月までの支払い状が送られてきてるのですが、2月分だけ支払って任意継続から抜けることはできますか?それとも4月まで払うべきなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No1です。
2月から任意継続に加入しているのでしたら、2月分のみならず抜ける月の前月分までの保険料は、支払う必要があります。任意継続の場合は、毎月10日か11日が保険料の支払期限ですので、今月の10日か11日の支払いをしないで、親の扶養に加入するのであれば、2月と3月の2か月分の保険料を支払う必要があります。社会保険事務所も、保険料の未払い者に対しては個別に徴収をしていますので、2か月分は最終的に支払うことになります。No.5
- 回答日時:
No1です。
まだ一度も保険料を支払っていないのであれば、社会保険事務所から督促なり保険料の支払いがないので資格をなくします、といった通知は来ていませんか?資格をなくします、という通知が来ているのであれば、もう資格がありませんので、資格がなくなった月以降の保険料は支払う必要がありません。保険料を支払っていなくても資格はあるのか、または、保険料を支払っていないのでもう資格はなくなっているのか、そこを確認してください。資格がまだあるのなら、先の回答の通りの保険料を支払うことになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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