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警察官は長期休職(1年位の)を取る事が出来るのですか?
(病気や怪我などではなく、例えば「精神的に疲れたので少し休ましてほしい」といったような理由でです。)

A 回答 (3件)

 警察職員は、国家公務員か都道府県職員の地方公務員ですので、国家公務員の場合は人事委員会規則、地方公務員の場合は所属している都道府県の条例により、休職の扱いが規定されています。



 ご質問の場合は、医師の診断書があり、職務に専念することが出来ないというような医師の診断があれば、休職は可能となります。休職期間は、医師の判断によります。又、休職期間が1年までは給料の8割程度を支給されるように規定されています(割合は国と都道府県によって多少異なります)。

 医師の診断書がない場合には、有給休暇で処理することになり、有給休暇を使ってしまった場合には、減給となります。
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この回答へのお礼

お例遅れました、回答ありがとうございます(^^)

お礼日時:2002/04/15 02:11

補足だけど


No2の
>医師の診断書がない場合には、有給休暇で処理することになり、有給休暇を使って>しまった場合には、減給となります。
事実上絶対無理だよ。その前に片叩き(半強制退職)になるよ。。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/15 02:13

んな、馬鹿な・・・


そんなことで、休めたら皆休みまくりじゃないでしょうか???
ただ、深刻な鬱等で医師の診断がある場合はこの限りではないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼遅れました、回答ありがとうございます。
知り合い(といってもネッ友なんですが)がそうしたと言っていたんですが本当なのかな?って思って(^^;

お礼日時:2002/04/15 02:08

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