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以前交通事故の被害に遭いました。現在示談交渉中で、加害者の処分内容を確認しその内容がかなり軽かったため調べたところ、以下の様な事実が判明しました。
1.04/11/23に事故
2.04/12/24に人身事故届の為に診断書取得(この時は、まだ検査中であり全身打撲など飲み記載)
3.04/12/01に脊椎の圧迫骨折と診断結果判明(カルテ記載日は病院に確認済み)
4.04/12/??(警察の説明では事故後約2週間後)に病院に診察結果を確認したが「全身打撲など」の診断結果以外の病名は無いと確認した(と警察は言っている)
5.診断結果を「全身打撲など」のまま行政/刑事処分を行う

この内容から警察に対して私が「診断結果の内容が誤っている」と指摘しているにもかかわらず警察は「処分には誤りは無い」の一点張りです。(論点がずれて話になりません)
経過を聞くと警察は「4」の病院への問い合わせは電話で行った模様です。病院にも確認しましたが、12/1以降に診断結果を問い合わせていれば「脊椎の圧迫骨折」を伝えない訳は絶対に無い。万一の可能性としては事務員などが内容を確認せずに回答してしまったということは考えられる、と言われています。
捜査結果の修正をさせることは可能でしょうか。
補足ですが、事故発生現場(捜査担当)と処分をした県警は加害者の住所の関係で異なっています。私は捜査をした県警では無く、処分をした県警に問い合わせなどを行っています。

A 回答 (1件)

結果からいうと、修正はできないでしょう。



というのも、被疑者の処分は病名ではなく、加療日数で判断され、またそれは診断書のみによって判断されます。

よって2.時点で(この日付は04/11/24と思われますが)の診断書を基にして処分している以上、処分に誤りはないでしょう。

もし質問者様が被疑者に多くの処罰をお望みだったのであれば、改めて脊椎圧迫骨折が記載された診断書を提出すべきであったと思います。

診断書が2地点の物のみしか提出されていないのであれば、捜査は妥当だと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
2時点の日付は04/11/24です。ご指摘ありがとうございます。

補足の説明となります。
当初の診断書を基に処分を行ったのであればkyoto6540さんの言われているとおりだと思います。(私の言葉足らずで、病名及び加療見込み期間も含まれています)
しかし、警察は親切?にも当初の診断書はまだ検査中であるということを知っていたこともあり、12/7頃に病院に診断結果を電話で再度確認したと言っています。(警察から文書で回答があります。なぜ診断書を取得するような手続きを取らなかったかは説明がありませんでしたが)
この時確認した診断結果が間違っていたということになります。
ですから、警察が自ら確認した診断結果が間違っているため、その間違いを修正して欲しいと思っているわけです。

また診断が確定した時点で診断書を提出すれば良いというご説明もありますが、私は警察が診断書を取得した理由(親族に診断書を取ってくれと話をしただけであり、捜査のために必要であるなどという説明はされていませんが)及び約2週間後に警察が私の病名(全治期間の確認も含めて)行っているということも知りませんでした。
これは「知らない私がいけなかった」ということになるのかと思いますが、交通事故の処分の仕組み等を知らない(所謂)素人が、事前に診断書の再提示などを自ら行うことは無理のような気もします。警察から説明もありませんでしたし・・・
処分の内容が私に実質的に何らかの利益などがあるわけではないですし、ある意味どうでも良いことですが、気持ち的には正当に処分をしてほしいと思っている訳です。ちょっと遣り切れない気持ちです。

補足日時:2006/12/02 08:01
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この回答へのお礼

つい先日、捜査をした警察(高速隊)のナンバー2と3の方が自宅まで色々と事情を聞きに来ました。結果はまだ出ていませんが、捜査自体に不備があるということに対する私の見解にご理解を頂き、再度捜査の見直し及び処分のやり直しなどについて検討していただくことになりました。
警察も忙しいとは思いますが、丁寧な対応をしていただいた事には感謝しております。
結果は来年早々にもでそうです。
今回はありがとうございました

お礼日時:2006/12/25 10:15

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