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 自由設計で家を建てました。
 ローコスト坪単価45万・ハイグレード坪単価58万の二つのプランがあり、ハイグレードをえらびました。しかし仕様書はその工務店が過去に開発した物件の仕様書で、写真や画像が全くなく文字だけのいい加減な仕様書で、さらに同等品に変更する場合がありますと記されていました。
 自由設計のはずなのに、ほとんどカタログも見せてもらえず打ち合わせが進み、おかしいなと思いながらも建築も進み引渡しになりました。
 引渡し後、同じ開発の住人達との情報交換で、いろいろおかしな事が発覚してきました。
 ほぼ同時期に建築されたローコストのお宅を拝見させてもらったのですが、我が家のハイグレードと殆ど変わらないのです。担当の人からは、建具・クロス・床…等のグレードが違うとの説明をされていたのにも関わらず、我が家と同じ建具などがローコストで仕様されていました。
建具に関しては、素人の私でも判断できましたので、この事に関してはその後直ちに担当の者に説明しました所、「こちらのミスでした」との言葉と「早急にハイグレードの物と交換する」との回答がきました。
この建具の事は、以前打ち合わせの段階で、あまりの安っぽい建具にびっくりしましたので「これはハイグレードの物ですか?」と確認済みですし、その回答に担当の者は「ハイグレードです」とはっきりと回答されています。
となると、明らかな詐欺ではないでしょうか?
その他ここには書ききれないような上記に似たトラブルが多々あります。
(床フローリング・クロス・ニッチの設置数、種類…等、現在確認段階)

A 回答 (4件)

仕様書ですが、メーカーと品番があれば十分じゃないでしょうか。

仕様書に写真とか図なんてつきません。それはカタログです。仕様書ってのはどんな家を作るのか、わかればよい資料ですから、メーカーと品番がわかればO.Kですよね。
それにしても説明が足りないHMではありますね。まあでもどんな建具や設備がつくのかもわからずに契約するほうもするほうですけど。品番などがわかってて、非協力的なHMならば自分で調べるとかしましたか?ローコストとかハイグレードとかよくわからん言葉に安住して自由の意味もわからずに…かわいそうです。
取り替えますと云ってるので、詐欺でもなんでもないですね。詐欺じゃなくて、HMから甘くみられて(嘗められて)適当に仕事をされたということです。
「消費者契約法に基づき」とか書いてますけど、HM側の説明不足という過失やローコストの商品をハイグレードとした過失(故意かどうかは不明)はありますが、契約した貴方にも責任はありますねえ。引渡しが終わってから、契約解除とか云ってるのが凄い。

すべてが終わってから詐欺とか騒ぐまえに(工事中とかならいざしらず、遅すぎ、痛い)、仕様書と実際に納品されたモノを比べて(自分でネットで調べればたいがいの商品のカタログは手に入ると思いますよ)ほんとうに同等品かどうか検討されればよいではないですか?
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住宅は注文生産品です。



車とは違いカタログと同じものが全国で買えるわけではありません。

大手住宅ハウスメーカーは、これを車と同じように商品として販売しようとしていますがね。

豪華なカタログでね。これも消費者の好みで受け入れられています。

しかし、言葉だけの自由設計が蔓延していますね。

本当に自由設計ならば、世界中の建材、商品から部材を選んで建てられます。設計を施工から分離し自由に部材を選んで納得してもらって設計図を作成し見積をし工事契約をします。

カタログで商談が成立するのでは、自由設計ではないですよね。

最初の段階で多くの人が言葉に騙されています。

結論、今から出来る事は、仕様書、契約書、図面を専門家(利害関係のない設計事務所の専門家)に見てもらい、実際の工事と内容が違うところを指摘してもらって直してもらいましょう。

ハウスメーカーがやり直しをしない場合、また相談してください。
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まずは、落ち着いて契約書に添付されている仕様書と使われている実際の品物を確認しましょう。


契約書の仕様と違う場合があり、内装の殆どをやり変えねばならない場合、これは契約違反になります。契約と違うものなのですから。建具が違うものが入っていた・・・。建具はそんな簡単に取りかえれるものではありません。建具の枠ごと取り替える必要もありますし、各部屋に取り付けられているのですよね。詐欺ではなく契約違反です。ひどい場合には解約することができる場合もありますよ。
次に、契約時にハイグレード住宅と説明し、ローコスト住宅を建て、料金はハイグレード料金をとられた場合。これは詐欺に近いですよね。ただ相手がミスを認識し、是正を申し出た場合は、詐欺には当たらないような気がします。しかし、是正を拒否した場合は詐欺でしょうね。
どちらにしても、建具を交換する前に、どうしてこんなことになったのか工務店から聞きだし、その内容をすべて証拠として録音することをお勧めします。仕様の大部分が契約書と違う場合、やり変えは相当なものになるでしょうし、内容を聞き出したあとに弁護士に今後の対応を相談するのが先のような気がします。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答有難うございます。
仕様書じたいが曖昧な物で、メーカーと品番の表示と、同等品に変更する場合がありますと記されています。
 契約時に詳細な仕様書を希望しましたが、「当社にはその様な仕様書はない」との回答でした。
このような場合、消費者契約法に基づき(消費者と事業者との間の情報の質及び量ならびに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申し込み又はその承諾の意思表示を取り消す事が出来る)契約解除できるのではないでしょうか?
度々ではありますが、アドバイスお待ちしております。

お礼日時:2006/11/27 23:25

人を殺しても殺人罪にならないことがあるように、詐欺も人を騙すつもりがなければ詐欺にはなりません。


「ミスです取り替えます」と言っている時点で、法律上詐欺にはなりません。
詐欺なら、交換しないでそのままにすると思いますよ。

いい加減なことにはちがいありませんが、詐欺とはいえません。
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