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今年の5月にひったくり未遂にあいました。
幸いバイクが倒れ、盗まれたものも、これたものもなく、
また、倒れたときにNo.を控えておいたので、警察に通報し、犯人もつかまりました。
そのときに負った怪我(鞭打ち程度)の示談交渉をしていますが、つい最近、1審で有罪判決が出たそうです(懲役2年)
当初の示談では、本人はみったくりを認めておらず、過失による傷害ということで、示談金は5万でした。
ただ、1審で有罪判決でたので、この金額が変ると向こうの弁護士にいわれました。
実際こういったケースでの妥当な示談金はいくらなんでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

今日は。


よく解らないのですが、有罪になったのなら、示談金は出るのですかね?
過失傷害ということで、告訴を取り下げるための示談金の表示だったのではないのでしょうか?

もし、お金が頂けるのなら、治療費だけなのではないかと思うのですが。

もし、治療費以外に頂けるとしたら、慰謝料になり、刑事事件ではなく、民事事件になるように思うのですが。

違っていたら、ごめんなさい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
今回の示談については、「ひったくり未遂」についての示談ではなく、あくまでも傷害のみの示談となっています。(示談案見ました)
最初の示談書の提案時時点では、本人はひったくりを認めてはいない状態で、単なる事故だということでした。(判決がでしだい、ひったくり未遂についての賠償を相談すると言う形でした)
ですので、最初は事故で怪我を負わせてしまったのでということでした。

しかしながら有罪になった以上過失ではないから…ということらしいですが…

補足日時:2006/12/06 14:54
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まとめると、窃盗未遂では立件できずに、傷害事件として立件し、有罪判決が出てしまった・・・ということでしょうか?


基本的に刑事の示談は、起訴前の被害申告の取り下げによる不起訴や判決前の示談成立による情状酌量が目的ですので、判決が出てしまったら治療費や休業補償などの実損害以上はそれほど望めないかと思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます

有罪判決についてですが、窃盗未遂で実刑判決が下されています。

今回の示談については、当初窃盗未遂及び傷害という形で起訴されるところ、傷害についてのみ示談したいということでした。
(窃盗未遂は2審控訴するそうです)

補足日時:2006/12/07 09:11
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