A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私が書いたANo.2で訂正があります
>借りる側がそれを理解し納得したうえで契約するのであれば、少々借主側に優位な特約条項
~~~~~
は、少々貸主側(つまり大家側)に優位な特約条項の間違いです。訂正します。
No.3
- 回答日時:
大家してます
気に入らない契約はやめて他の物件を当たることをお勧めします
>今ではそうではない場合が多いのでしょうか?
そうです、従来は曖昧な契約のため退去時に良くもめました
大家ももめるのは嫌なので最近は契約時に契約条件を事細かく書くようになりました
契約は約束事を文書化したものですので気に入らなければ約束をしないのが一番です
>通常使用における消耗は、貸主負担が通常ですよね?
「曖昧な契約をしていた場合にはそうなる」が正解でしょう
貴方の契約書は最近の判例や契約の流れを良く理解された不動産屋が作成した契約書だと思われます
No.2
- 回答日時:
> 通常使用における消耗は、貸主負担が通常ですよね?
> 今ではそうではない場合が多いのでしょうか? 。
通常そうだとしても、それを嫌う吝嗇な貸主が居てそれに乗っかる不動産屋が居てもいい訳です。そういう連中は後々裁判で負けて敷金や修繕費を取り戻されるのが大嫌いなのです。
国交省のガイドラインは借りる側を保護する内容だけではありません。大家さんや不動産屋を指導するという形で、こうすれば後々でトラブルになりませんという内容も書いてあるのです。
前もって借りる側にちゃんとこの特約条項の中身を説明(重要事項説明書)し、「将来退去する時にはこの位の費用負担が発生する可能性があります」と金額の予想まで伝え、借りる側がそれを理解し納得したうえで契約するのであれば、少々借主側に優位な特約条項であっても契約自由の原則に抵触しない。だからこういう特約条項をつけるなら明記して、一つ一つ説明する手順を踏んで、証拠を残し、契約しなさい。そうすれば後日法廷に持ち込まれても貸主側が勝てる可能性が高くなります。
そういうことも書いてあります。
これを飲めないと思ったら、契約しないこと。もしくはその前に大家と直接交渉して特約条項を削除するなり、内容を変更させること。契約してから交渉しても無駄です。そのための国交省ガイドラインに従った契約書フォーマットなのです。
No.1
- 回答日時:
>通常使用における消耗についても借主が9割負担するとの記載がありました。
私なら契約しません。
>通常使用における消耗は、貸主負担が通常ですよね?
下記の『民間住宅関係』がお役に立つかもしれません。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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