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年末、海外へ行くために航空券を大手旅行代理店に電話で予約しました。
最初にネットのエイビーロードで希望の航空券を見つけ旅行代理店に電話で問い合わせ、口頭のみで予約を入れました。
数日後に予約が取れた旨の連絡が封筒で届き、2ヶ月を切っていたので航空券代全額を振り込みました。
(封筒の中の書面にはキャンセル料や契約の説明はありませんでした)
しかし20日前になって旅行に行けなくなる事情が出来てキャンセルになりました。
一度もキャンセル料の説明を聞いていなかったので確認の電話をすると1人3万円(4人で12万円)かかるそうです。
電話した際に
「郵送した申込書は返送していただきましたでしょうか?」
と聞かれましたが、郵送物の中にまぎれて気が付かず未開封でした。
「その中にキャンセル料の説明があります。キャンセルでも契約の関係上、書類を送ってください。」
と言われました。
(社)日本旅行業協会のHPで契約について見ると
http://www.jata-net.or.jp/index.htm
http://www.jata-net.or.jp/osusume/shikumi/pdf/sh …

電話での申し込みは、「予約」として取り扱われる。
旅行会社が予約を承諾した場合は、旅行会社が指定する日までに申込書と申込金も提出したときに、予約受付の順位に従って旅行契約が成立します。

とあります。
と言う事は申込書を提出していないと契約が成立していないのでしょうか?
その為、キャンセルでも申込書を送らないとダメなのでしょうか?
逆を考えると申込書を提出していないとキャンセル料を払う義務が無いのでしょうか?

A 回答 (4件)

すいません。

1番で書いた内容は大分修正しなければならないようです。
まず「募集型企画旅行」「手配旅行」「受注型企画旅行」の各種形態では、キャンセル料の計算方法などに違いはあっても、契約成立をどのタイミングとするかは違いがないようです。
http://www.webtravel.jp/provision/provision_6_0. …
実際に「標準旅行業約款」では細かく成立の時期を定めています。タイプ別に分かれていますが、(契約の成立時期)についてはどの型も一緒の文言になっています。
「当社が契約の締結を承諾し~申込金を受理した時に成立する」
ですので特に募集だから手配だからで条件は変わりません。

「電話での申し込み」については業者側は電話等での口頭申し込みは正式な申し出と見なしてはいけないというのは確かにその通りで、幾ら受理したと言っても"この段階"では成立していません。
しかし「旅行業者が契約締結の承諾」を示した後に + 「申込金を受理」したら契約は成立のようです。
http://www.geocities.jp/shin74512/tourist-yakkan
※ただ業者側の規約を再度幾つか確認してみたところ、申込書で契約成立と見なすとしているところが幾つかありましたので、条件によっては成立するかもしれません。あるいはそちらの規約が法律違反なのかもしれません。

なお「通信契約」とは電話等による申し込みで、且つクレジット支払いの場合の用語です(今回は振込みなので含まれません)。「通信契約」の場合もこれも旅行タイプによってあるいは通信種等で違うように見えますが、(契約の成立時期)の部分は同じです。
「申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者
に到達した時に成立するものとします。」
こちらの方が契約成立のタイミングが早いのは、支払いがクレジットの利用の場合、そのタイミングがずれるからです(カードの番号と申し込み内容を伝えるだけで実際に支払ったと見なされる)。
またこのケースは殆どがメールやWeb上での通知になるので、確かに客側が到達したというタイミングとわざわざ追記されています。
がやはり今回のケースには関係ありません。
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パッケージツアーではなく航空券を申し込まれたのでしょうか?


ツアーの場合は申込書と申込金がセットで契約が成立する場合が普通ですが、航空券の場合は少し事情が違います。

通常、航空券の申込みの場合は、「旅行代金と引き換えに航空券等を交付するもの」について、「口頭による申込を旅行会社が承諾した時」に旅行契約が成立します。 
これは申込みと同時に航空券の手配をするため、代金入金が無くても旅行会社と航空会社の契約がスタートするのが理由です。
電話で受け付けたときは空席があったが、申込書と申込金が届いた時点では残席が無くなっていたという事を生じさせないためです。

すでに代金の支払い、航空券の引き渡しの約束が成立していれば(引き渡して無くても)旅行契約が成立しているので、所定の手数料は必要になります。 
格安航空券の場合は会社が決めた手数料、PEXと呼ばれる早割り航空券は航空会社規定のキャンセル料となります。
(格安航空券の場合、航空会社によってはリファンド(払い戻し)がないこともあります。)

>キャンセルでも申込書を送らないとダメなのでしょうか?
旅行会社によりますが、手続きが出来なければ当日まで解約されず、払い戻しがないこともあります。
一般的にキャンセル料と言いますが、この場合は払い戻しになるので、申込書を提出して手続きされる方が良いと思います。
 
*注・
普通運賃やPEXの場合、航空券は事前受け渡しですが、格安航空券の場合は空港受け渡しが一般的なので、航空券が引き渡されていない事を理由に、契約が成立していないことにはなりません。
 
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結論から言うと、契約は成立しており、キャンセル料を支払う義務があります。


根拠規定として考えられるのは、
http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/kisoku/pdf/ya …
の35ページ以降に記載されている手配旅行契約に関する規定です。
契約の成立については第9条に、キャンセルについては第13条にあります。申込書については#1の方の通りだと思います。

参照されている
http://www.jata-net.or.jp/osusume/shikumi/pdf/sh …
は、企画旅行についての説明ですね。上の説明文の表紙である
http://www.jata-net.or.jp/osusume/shikumi/pdf/sh …
(またはhttp://www.jata-net.or.jp/osusume/shikumi/pdf/sh …
には、旅行契約が3つに分類されていて、ご参照のページはその3つの形態のうちの手配旅行以外の契約の説明であることが記載されています。
http://www.jata-net.or.jp/hosei/gyoho/index.htm
などを見ても手配旅行に対しては「ツアー」と言う言葉を使っていないようですし、違いを明確にしているようです。
#1の方へのお礼文中、パッケージツアーと手配旅行との違いを認識されているのですから、http://www.jata-net.or.jp/osusume/shikumi/pdf/sh …
で「ツアー」と言う言葉が出てきたときに、この説明文が手配旅行を対象にしていないことにお気付きになりませんでしたか?
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http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/26110 …
募集型企画旅行(主催旅行)約款8条には「旅行会社が契約の締結を承諾し申込金を受理したときに成立する」と明記されています。

逆に言うと申込書を出すだけでは正式契約ではありません。仮に期限まで振込みを忘れていた時には予約が無かったものとして扱われるようです(=キャンセル料が発生しない)。
ということですから電話での予約はあくまでも申込書を出したのと同じ扱い、それよりも申込金の方が優先のようです。

旅行会社のページをあちこち確認してみましたが、申込書と申込金で成立すると書いてあるところと、申込金のみで成立すると書いてあるところがありましたが、申込書のみで成立と見做しますというとこはありませんでした。
申込書を要求してくるのは、あくまでも向こうの書類上の社内規則の問題かと思います。法的にはやはり、申込金だけで契約成立看做される可能性が大ではないかと、そのためゴネて拒否しまくっていれば申込書は送らなくても済むかもしれません。
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この回答へのお礼

popesyu様回答頂きありがとうございます。

今回は航空券ですので「募集型企画旅行」ではなく「手配旅行」の契約形態になります。
「募集型企画旅行」はいわゆるパッケージツアーの事で航空券のみの手配は「手配旅行」になります。
「募集型企画旅行」と「手配旅行」では若干契約が違うようです。
また「来店」、「電話」、「ネット」それぞれの申し込み方法により契約の成立に必要な条件も違うようで今回は「電話」での申し込みになります。
(社)日本旅行業協会の新旅行業法・約款対応版「旅のしくみ」では
「電話」での申し込みは、申込金と申込書を提出した時に旅行契約が成立する。
と記載されていましたのでその解釈で悩んでいます。

お礼日時:2006/12/09 01:09

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