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 先日まで某県の賃貸アパートを借りていました。
 退去時にハウスクリーニングとすべての部屋の畳の表換えを要求されました。部屋は注意して使用しており退去時の清掃は徹底的に行いました。契約書上は「退去時に借主は畳表替及びハウスクリーニングを負担する」と書いてあります。これは退去時に始めてきずきました。また、重要事項説明も郵送のみでのやりとりで口頭では一切聞いていません。
 ただ、仕事の都合で入居時の鍵の受け取りまで不動産業者と一度も会うことができず郵送と電話でやりとりしていました。契約書もです。私が契約書に押印する前に契約書をコピーしたのですが、そこには一切記載されていませんでした。従って契約書に押印後記入したとおもわれます(その項目以外はパソコンで作成)。未だに納得がいきません。
 請求支払を拒否することはできますか?また、消費者相談センターに相談した方がいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

ところで契約書のコピーは契約した直後に送られてきたということですか?気づかず退去時に気づかれたということでしょうか?


もしこの重要事項説明立会いがなかったことで違反ということになれば恐らく宅建資格剥奪になると思います(詳しくは知りませんが聞いたことがあります)
また消費者センターにご相談もいいかと思いますが
http://www.shikikin.org/
こういったところに敷金の専門業者に電話相談してみるといいと思います。(電話相談は確か無料でしたし)
私も相談して気が軽くなり価格も全額請求されていましたが、数割で済みましたので万が一負担しなければいけなくても居住年数によっては数割で済むと思います。
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こんばんわ。


この件では完全に支払いを拒否することが出来ます。
まず、
宅建業法の35条の重要事項の説明は郵送は禁止されています。
法律違反です。

契約書のコピー等完全な証拠もありますので、この2点で完全に100%勝利できます。

消費者相談センターではなく都道府県の役所に担当課(そこが不動産業者の免許権を持っています。)がありますのでそちらに行くぞといえば100%向こうが折れてくると考えられます。

コピーを残しておいたのは正解ですね。しかし、こんなコテコテの手法を使う業者が居るとは正直ビックリです。
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> 私が契約書に押印する前に契約書をコピーしたのですが、そこには一切記載されていませんでした。

従って契約書に押印後記入したとおもわれます

「後から手を加えた」。この事実を証明できる証拠を持っていれば有利に進むでしょう。消費者センターでも都道府県ごとにある不動産業者の団体に苦情を申し立てしても良いでしょう。というかこんな馬鹿の事をする業者って…。下手したら刑事事件になるのに…。


ちょっと気がかりなのは

> ただ、仕事の都合で入居時の鍵の受け取りまで不動産業者と一度も会うことができず郵送と電話でやりとりしていました。契約書もです。

これでは業法で定められた重要事項説明と契約の手順を踏むのは不可能に近い気がします。だからこの点で業者側不備を突くのが可能かどうか分かりません(本裁判での判例があれば別ですが)。見解が分かれるでしょうね。
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