私の父が会社を経営しており、会社が銀行から融資を受ける際に、信用保証協会に信用保証を委託しています。
自宅不動産の登記簿謄本を確認すると、
平成12年に根抵当権が設定されており
極度額 1000万円
債権の範囲 保証委託取引
債権者 会社名(父が経営する会社)
根抵当権者 信用保証協会
共同担保 目録第○○号 となっていました。
平成12年当時に融資を受けていた分は、全て返済しています。
現在、別の融資を受けているのですが、その際の銀行から信用保証協会への信用保証依頼書を確認すると、「融資内容・条件」の「担保条件」の欄に「無担保」と書かれています。
現在の無担保保証の融資について、万が一、返済できなくなった場合でも、根抵当権によって自宅不動産が差し押さえられてしまうのでしょうか。
どなたか、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
この件については、弁護士に相談した経験があります。
根抵当権の被担保債権の範囲は不特定であり、信用保証書の「無担保」は、「その被担保債権の範囲から除外する特例」というほどの意味合いはありません。「融資実行時(保証時)に、わざわざその債権を保全するための担保を取らなかった」という程度に解釈してください。
契約書が優先します。よって、債権者から根抵当権を実行された場合、債権者が債権届に記入すれば、その無担保融資にも配当されてしまいます。
ただし、最近は説明責任の重要度が高まっていますので、今後、このようなケースで裁判があれば、貸出時の説明如何ではわかりませんね。
No.2
- 回答日時:
根抵当権によって、差し押さえはできませんが、資産をもっていることを銀行は知っていますので、無担保でもその返済ができなくなった場合は、裁判所に差し押さえの請求ができます。
完済されているのでしたら、早めに根抵当権を抹消してしまうことがいいと思います。ただし、現在の会社経営の状態が、赤字続きであるとか、返済を待ってもらっている場合などは、簡単に抹消に応じてくれない場合はもちろんあると思います。
あくまでも、根抵当権と無担保の借入は、違う法律行為ですから、理論的には、抹消できそうですが、その完済が終わっているから、無担保で貸し出したという理由も存在するからです。
金融機関と友好的な付き合いを続けて行くには、たとえ返済が苦しくなっても、自分の給料を下げるとか、いろいろな対策をして、真摯に相談(交渉)していくことが、よいのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
保証協会の融資の枠取・貸金の性質上は「無担保融資」であっても、根抵当の枠空きがあれば、融資事故発生時には当然に、保証協会側は根抵当権を根拠に回収を図る事になります。
根抵当権の登記の記載にある「被担保債権の範囲」の項目にある「保証委託取引」には、登記上は借入の性質が無担保か有担保かの区別はないことになります。
仮に、現時点で無担保融資だけが借入である場合には、約定返済が正常通り行われていれば、父親なり会社から根抵当権の解除を申入れすれば恐らくは受入れられると思われます。
但し、仮に所有不動産に根抵当権の設定が無くても、貸金事故が発生した場合には債務者・連帯保証人の保有資産へは差押・競売という手続が取られる可能性はあります。
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