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こん○○は。
扶養控除に関する事なのですが、分からない事がありまして、
質問させて頂きますので宜しくお願い致します。

家族を扶養に入れる条件として
当人の合計所得金額が38万円以下となっています。

そして合計所得金額には非課税の遺族年金や源泉分離課税で徴収されている配当所得などは含まれないと聞いています。

そこで仮に昨年、遺族年金と以下1と2の所得があった場合、
合計所得金額はゼロとなり扶養に入れることが出来て扶養控除の対象者とする事が出来ると考えて良い訳でしょうか?

1、証券会社などの金融商品の中で
 外国証券
 USBオーストラリア ボンド インカム
 国際復興開発銀行 ユーロ豪ドル建債権
 フランス国債
 トヨタモータークレジットコーポレイション ユーロ
  etc

通知書を見ると上記のものは国内源泉税の取り扱いが分離課税と
 記されています。
 分配金からは国内源泉徴収所得税額、国内源泉徴収住民税額が
 差し引かれています。
 

2、フィディリティ.ジャパン.オープン

  これは投信だと思いますが、
  通知書には税区分が総合課税で申告不要となっています。
  明細を見ると普通分配金から所得税と住民税が差し引かれて再投資
  となっています。(再投資された分の分配金はまだありません)

  この普通分配金も合計所得金額には含まれないと思うのですが、



 


  

A 回答 (1件)

1及び2の所得の申告は選択制ですので、申告しなければ所得に算入されません。

よって他の所得がなければ扶養控除に入れると思います。
申告して所得に算入されると、国保料や介護保険料などにも影響します。
遺族年金は書かれてますとおり非課税所得ですから所得0扱いでokです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1330.htm
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