No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です
2で処理する場合は
取得日
工具器具備品240,000/現金240,000
期末
減価償却費240,000/工具器具備品240,000
特例を適用した場合でも固定資産税はかかります。
適用はあくまでも国税のみです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200312 …
別表十六(六) とは下記の明細書です。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/14/02 …
何度も回答をいただき誠にありがとうございます。
URLもたいへん参考になりました。
2. の処理にしてしまうと固定資産税(償却資産)の申告が必要となるの
ですね。…これは私の手に負えそうにありません。
今回は通常 1. の処理で行いたいと思います。
厚顔無恥なお願いではございますが、別の質問も立てさせていただいて
おります。時間が許せば、ぜひお付き合いただければと思います。
本当にありがとうございました。
http://question.excite.co.jp/qa2814617.html
No.1
- 回答日時:
事務用ですよね?
減価償却資産になりますから8年か15年(金属製)で償却します。
償却方法は定率か定額のどちらか採用している方で計算して下さい。
また、条件を満たしていれば特例もあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
気だけが焦っておりまして意味不明な質問となってしまいました。
そのような質問にも答えていただき本当に感謝いたします。
H18.8に事務用のテーブルと椅子を取得いたしました。
当方、青色申告書を提出する中小企業者等です。
通常であれば減価償却(8年-定額)でいくのですが、教えていただいた
ような特例があることを知り、調べていると
1.通常の減価償却(固定資産税がかかる)
2.少額減価償却制度による即時償却(少額減価償却制度/固定資産税がかからない)
3.一括償却制度による3年均等償却(一括償却制度/固定資産税がかかる)
というものが確認できました。
素人考えでは 2. で処理するのが簡単で得策かと思い、ご紹介いただき
ましたホームページへたどりついたのですが提出、添付書類等々の記述を見、
頭が回らなくなったので質問、意味不明なものとなってしまいました。
2.で処理する場合
・仕訳
[購入日]
消耗品 240,000/現金 240,000(適用/テーブルセット少額備品)
[年度末]
減価償却費 240,000/消耗品 240,000(適用/テーブルセット少額備品)
・決算書(3頁)
減価償却資産の名称:テーブルセット
取得年月:18年・8
取得価格:240,000
償却の基礎となる金額:240,000
本年分の必要経費算入額:240,000
適用:措置法28の2
+
明細書 別表十六(六)を添付
というやり方で間違っていないでしょうか?
別表十六(六)というものも何を指しているのか不明なのですが。
恐縮ではありますが再度回答いただけると、うれしいです。
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