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車の後ろの保管場所標章のステッカーを剥がしたいのですが、剥がしても車検は通りますか?貼ってない車をよく見るので大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (4件)

どうもこんにちは!



最近同様の質問に回答しましたよ♪
http://oshiete.homes.jp/qa2808982.html

法律で貼ることを義務付けてはいますが、張ってなくても罰則等は
ありません。
私はここ10年以上車検証と一緒に入れているだけで張っていませ
んが、警察の検問や車検の際に指摘を受けたことはありません。

ご参考まで
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この回答へのお礼

丁寧に説明していただき、ありがとうございます。安心しました、早速剥がそうと思います。

お礼日時:2007/03/17 09:39

車検証などと一緒に持っていれば大丈夫ですよ。



そして張っていない車が多いとありますが地域によって軽自動車は
車庫証明がいらないところもありますよ。
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この回答へのお礼

そんなとこもあるんですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/18 00:13

今まで貼ったことはありません、車検証と一緒に保管してあります。


しかし今回買った車には貼ってあったため剥がしました。
張らないように言ったのですが。泣
剥がしたのは一応ダッシュボードに貼ってあります。
まず、車庫証明が下りないと車両の登録ができません。登録されている時点で、警察も何も言わないと思いますよ。
貼ってなくても車検は通りました。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2007/03/18 00:10

 No,1さんの回答のとおり罰則はありません。


 まあ、通常の交通検問なら見もしないでしょう。
 ただし、わざわざ、はがさなくてもいいと思いますよ。事件か何かの時、あなたの車と似た車を犯人が使っていたら、十分不審車両扱いされる原因にはなりますから。(貼っていないのなら、ともかく、剥がしたとなると、お巡りさんは不審がるでしょうから)
 無用の足止めを食う原因にもなりますので、わざわざ、法律に違反しなくても、現状のままでよいのでは?
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この回答へのお礼

そうゆう場合もあるんですね、ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/18 00:09

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