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今現在専業主婦で主人の扶養に入っていて配偶者控除が適用になっています。
コンパニオンをやっている友人から空いてる日だけで良いから、と誘われたのですがコンパニオンで不定期に入ってくる収入はどういう処理?をすればよいのかわからず困っています。
主人の勤め先(公務員)への報告の義務は金額の大小に関わらず必要なのでしょうか?
不定期の収入であっても所得税は発生しますよね?
コンパニオン派遣会社が源泉徴収を行ってくれるのか、くれないのかもまだわかりません。(友人に聞いても意味がわからないと言われるため・・・)
何だか意味がわかりにくい質問ですが
よろしくお願いします。。。

A 回答 (3件)

>派遣会社が源泉徴収を行ってくれるのか、くれないのかもまだ…



ポイントはここです。
「給与」として『源泉徴収票』を発行してくれるなら、税引き前の金額で 103万円までは安心していてけっこうです。
給与は「給与所得控除 65万」があるので、103 - 65 = 38万円までは、配偶者控除の対象になるのです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

しかし、一般にコンパニオンという職業は、個人事業主として扱われるケースがほとんどです。
源泉徴収はされても、源泉徴収票ではなく、『支払調書』が発行されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2807.htm
この場合は、税引き前の収入金額から、「経費」を引いた「所得」が 38万円以下でなければ、配偶者控除の対象になりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

38万円以下であれば、ご主人の会社へ報告する義務はありませんし、源泉徴収された税金は、確定申告によって返ってきます。

38万円を超え 76万円以下であれば、ご主人は配偶者控除でなく「配偶者特別控除」をもらうことができますので、秋頃に会社から提出を求められる『扶養控除等異動申告書』にその旨を記載します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございました。
働いて賃金を得ることは給与という扱いだけではないんですね・・
初めて知ることばかりで非常に勉強になりました。
これからしっかり学習したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 11:30

所得税は、合計所得が38万円以上で発生します。


コンパニオンとのことなので、
給与所得になるのか、事業所得になるのかは、派遣会社との
契約内容によってしまいます。

給与所得だと、93万円で 住民税の均等割りが
100万円 で 住民税の所得割が、 103 万で所得税が
かかるようになります。

事業所得だと 収入から経費を引いたものが
28万円で 住民税の均等割りが
35万円 で 住民税の所得割が、 38 万で所得税が
かかるようになります。

どちらの場合でも
年収見込みが130万を超えると、社会保険上の扶養から
はずれます。

主人の勤め先(公務員)への報告の義務 というのも変ですが
所得税は、ご主人の年末調整時に、配偶者の所得を記入する所
がありますので、そこに記載すればOKです。
社会保険に関しては、収入見込みが130万を超えるようだと
健保組合に 扶養を外れる手続きをすることになります。
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年間103万円以下です。

 ご主人の年末調整のときに記入欄があるのでそこに記入します。 通常は月間7万円を超えると源泉が発生すると思います。 超えても発生しない企業もあります。 小額で源泉されてなければ確定申告はやる必要は無いでしょう。 年間の源泉が多い場合は、かけてい申告すれば戻ってくることもあります。 収入が多くなれば、ご主人の年末調整のときに分かると思いますが、超えればご主人は控除は受けられません。 金額にすれば3万円前後でしょう。
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