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社名についてなのですが、、、
最近は会社名にアルファベットも使用できるので、会社名をアルファベットにして設立しようかと思うのですが、安心感とかバランスとかで、カタカナも捨てがたい感じです。
そこで疑問に思ったのですが、たまに大きな会社とかで、正式社名はカタカナやひらがな、漢字だけど、英語表記はこうですよ!といった感じで、英語表記の社名も決めているところがありますが、こういった英語表記の社名は、付ける際、定款に記さなければいけなかったりするのでしょうか?単に自分たちでそう名乗っているだけなのでしょうか??
定款や登記で必要であれば、どのような手続きを踏めばよいのか知りたいです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

英語社名(英語翻訳名)は定款に不要と思います。

銀行と外為信用取引(L/C当の取引)を開始するときに、英文社名を銀行に登録(届出)するときに英文社名が必要です。海外送金を銀行経由で受け取るだけならその事前届出も不要のはずですが、日本語名と英文名を見て明らかに同一会社と分かるような、日本語・英文の名前がベターと思います。受け取るときスムースでしょうから。
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