プロが教えるわが家の防犯対策術!

東京在住の21才(女)です。 

私が3年住んでいて、今月末までには退去する賃貸アパートですが、
恐ろしいことがわかったんです。近所の人の話で、私が住む前に住んでいた女の人が、のぞきによくあっており、ベランダにまでよく入ってくるそうで、大家さんに頼んで、とげ付きの鉄線をベランダにはり巡らしていたそうなんです。女性が、退去する際その鉄線は撤去され部屋は元通りになったのですが、その後私が入居する際、そんなことがあったなんて今まで一言も賃貸会社からいわれませんでした。今考えるととても恐ろしいです。幸い住んでいる間に被害にはあいませんでしたが、こういうことって賃貸会社は契約者に対して隠すことはゆるされているのでしょうか。一歩間違えれば危険なこと、賃貸会社に責任はないの?

A 回答 (2件)

宅建主任者です。



重説は努力義務ですが、僕ならあなたの場合は説明しますね。まず女性にとって「過去にこの部屋でのぞきがあった」っていのは重要だからです。

ただ悪いところばかりを説明していくと契約が流れる可能性もあるので言わない主任者{業者}が多いのも事実です。

最後に向こうに責任はありません。
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この回答へのお礼

困っていたので助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/20 09:40

通常不動産取引を行う場合、売買(賃貸)契約書と一緒に「重要事項説明書」というものが契約者に渡されます。

これらの書類は「宅地建物取引業法」という不動産商行為の決まりを定めた法律の定めに従って契約者に渡されるものです。宅地建物取引業法(以下「宅建業法」と記述)の定めに拠れば、『不動産業者は契約者に対して、購入又は賃貸を受けようとする物件に関しての諸般の状況や設備、又は特に契約者にとって何等かの不利益をこうむる可能性のある事柄については重要事項説明書に記載し、またその内容に付いては宅建取引主任者の資格を有する者が書面を提示してその内容を説明しなければならない』という事になっています。この「何等かの不利益をこうむる可能性のある事柄」は非常に広範囲に適用されるもので、建物の瑕疵(かし:表面上認知できない欠点)を除いた殆どの項目に適用され、過去にその物件で発生している事件や事故の情報もこれに含まれます。しかしこれらは不動産業者の努力義務であって、宅建業法違反になるほどの説明不足というのはかなり稀です。
貴方の経験されたケースですと、過去に発生していた『覗き行為』が警察などの司法官憲によって「事件」として認知されたかどうかが大きな境目になると思われます。またその行為が先住者の個人的な資質に関わる事柄―つまり特定の人物に関してのみ発生した事件であると判断されている場合には責任追及は難しいと思われます。なぜならば『その事件は当該不動産にその発生理由が存する訳ではない・・・』ということになるためです。
重要事項説明に関しては売買はともかく賃貸の場合はないがしろにされがちなので注意が必要です。今回の件に関しては「不動産業者のモラルとしての問題は残るものの、宅建業法違反を問うほどの責任が業者にあったとは言えない」という事になると思います。しかし前述のように先住者が警察などに事件として通報しているといった経緯がある場合には宅建業法違反を問うことが出来ると思われます。もし今回の件のみならず、不動産の契約に際してトラブルがあった場合には速やかに「宅建協会」へ相談すると良いでしょう。
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