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固定資産課税台帳の縦覧期間は、地方ごとにバラバラなのでしょうか?
たいてい4月2日~なのでしょうか?

地方税法を見てみたのですが、長文すぎて、よくわかりませんでした。
416条?

A 回答 (1件)

 おっしゃるとおり地方税法第416条にのっとって、納税者が自分の土地家屋の価格が適正かどうかを、他と比較するために縦覧できることになっています。

4月1日から、4月20日または最初の納期限のいずれか遅いほうの日まで縦覧できることになっています。

 今年は4月1日が日曜日だったので、4月2日からでしたが。

 事情があれば遅らせることもできるので、災害などはもちろんですが、土地の評価替えなどで事務の間に合わない自治体などは3年に1度、5月になる自治体もあるとは思います。

 とはいっても市町村にとっても法律で定めもあり、また、最初の納期に貴重な市町村税が入ってこないと困るので、間に合わせようとするのは当たり前と言えば当たり前ですが。
 
 ですので、たいてい4月の最初の営業日から第一期の納期限の間が縦覧期間ということになります。

 必ずではなくてたいていです。
 質問者の考えのとおりです。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

必ずしも4/1~じゃないんですね。曜日でずれたんですね。

お礼日時:2007/04/30 22:27

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