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土地の売り主が権利証書を紛失したため、司法書司が保証書を作成すれば移転登記ができるらしいのですが、司法書士へ支払う代金は売り手が払うべきか買い手が払うべきかわかりません。また、土地の売買には、当事者と不動産業者のほかに司法書士も立ち会わなければならないのでしょうか。どなたか教えてください。

A 回答 (6件)

 まず、権利書の紛失による保証書の作成費用は売主負担です。

手続きは不動産の所有者2名を保証人として保証書を作成しますがこの2人に対するお礼金が費用のなかで必要となるのです。通常一人当たり2から5万円が相場ですが司法書士の事務所でこのケースを想定して保証人は用意しているので新たに探すよりは安くできるはずです。
 買主として必要なのは所有権移転登記と借り入れ(ローン)するのであれば抵当権抹消と司法書士に対する報酬などです。この手続きは一般人にもできなくはありませんが指定された書式や必要書類の不備などで登記が遅れるケースがありますのでやはり、司法書士に任せた方がよいのではないでしょうか。司法書士によって報酬の部分が安くしてくれるところはあります。
 売買に立ち会うかどうかですが契約時ではなく、残金決済時に立ち会ってこれらの手続きをすることとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2001/01/20 20:39

さっきの回答の補足です。



charchさんは買主さんですね?間違えちゃいました。

以下、修正部分です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
立ち会う必要性ですが、「売主」が「自分に必要」とするか
どうかは「売主」が決めることですので、「買主」として
一方的に「立ち会わせたくない」とは言いにくいですね。

しかし「買主」の方では自分の手続きを司法書士に依頼しない
自由はありますから、全て自分でできるのならそれでもOK
だと思いますよ。

書類を作成して法務局に提出することと、司法書士に費用を
払って代行してもらう のとを秤にかけて、どっちにするか
ですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あと、抵当権の設定費用があれば普通は「買主」負担です。


osapi124でした。
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まずどちらが支払いをしなければいけないのか、という問題ですが、これはそれぞれのケースによって変わってくるでしょう。

売主側がこの機会にどうしても売却したいということであればもちろん支払い義務は売主にあると思います。ただ売主があまり積極的でなく買主側がどうしても売って欲しいということであれば買主側で負担することもやむを得ないのではないでしょうか?他の方もおっしゃってますが、原則としては権利証を紛失した売主側が支払わなくてはいけませんが。
次に、司法書士立会いの問題です。結論から言うとこれは必ずしも必要ではありません。ただ、不動産の売買には「登記」が必要です。通常の売買では売渡し、所有権移転、さらにローンを組まれる場合には抵当権の設定と3点の登記をする必要があります。売主、買主、不動産業者のいずれかにこれを完璧にできる人間がいるのならば司法書士は必要ないでしょう。これは事実上不可能ですのでやはり不動産の売買には司法書士の立会いが必要なのです。
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通常、自分の名義にするために行う「所有権移転登記」にかかわる


費用は移転を受ける「買主」が負担するのが普通です。

ただし、売主が自分のものであることを証明できるに足る書類を
完備していない場合、それを用意するための費用については、
「売主」が負担するのが通例ですね。
従って権利書を紛失したのであればその保証書に関する費用は
「売主」が負担すべきと思います。「印鑑証明書」の発行費用
と同じように。

また物件に抵当権がついている場合にも、その抹消に関わる
費用は「売主」が負担するのが普通です。

つまり、「売主」は、すぐに移転できる状態を完備した書類を
「買主」に交付するところまでを負担することが求められると
思いますよ。

ただ法律で決まっている訳じゃないし、全額買主負担じゃなきゃ
売らない!という売主もいることはいますが、ちょっと特殊な
ケースですね。

立ち会う必要性ですが、「買主」が「自分の登記の為に必要」
とするかどうかは「買主」が決めることですので、「売主」
として一方的に「立ち会わせたくない」とは言えません。

しかし「売主」の方では自分の手続きを司法書士に依頼しない
自由はありますから、全て自分でできるのならそれでもOK
だと思いますよ。

保証人を自分で探して、頼んで、書類を作成して法務局に
提出することと、司法書士に費用を払って代行してもらう
のとを秤にかけて、どっちにするかですね。

osapi124でした。
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売主が本来持っているべき権利証を失くしたのですから、売主負担が原則です。


また、土地売買に必ずしも司法書士が立合う必要はありませんが、いるとその場で書類の不備の確認が出来ますので、何か問題があって書類の補正が必要になった場合にはその場で処理してもらうことができ、便利です(重要な問題が発生して移転登記や抵当権設定登記ができないと土地決済自体が中止と成りかねないこともあります。)。いてもらうのが普通です。
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権利証を紛失したのは売主ですから、保証書の作成費用は


売主が負担するのが当然だと思います。保証書を作成して
初めて売買の話に入るのですから。
売買には、取引を安全確実に行うために、司法書士が立ち会うのが普通です。
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