会社法の勉強をしている者です。よろしくお願いします。
会社設立時の出資額が、原始定款に定めた額より不足する場合には、発起人と設立時取締役は連帯して不足額を支払う責任がありますが、「現物出資財産について検査役の調査を受けている場合には不足額を支払う責任はない」(会社法52条2項1号)となっています。一方、会社法103条1項では、募集設立の場合には無過失責任があるとされ、無過失を証明しても責任を逃れることはできないように受け取れます。
検査役の調査を受けている場合、発起人と設立時取締役は不足額を支払う責任があるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>検査役の調査を受けている場合、発起人と設立時取締役は不足額を支払う責任があるのでしょうか?
募集設立においても責任を負いません。会社法第103条第1項で、第52条2項中の「次に」とあるのを「第一号に」と読み替えているのですから、募集設立でも同条第2項1号の適用はあります。
これに対して、例えば弁護士等の証明により検査役の調査を省略したが、不足額が生じた場合、発起設立では、無過失であることを証明すれば責任を負わないのに対し、募集設立では無過失を証明しても責任を負うことになります。
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