労災認定の際の焦点となる労働者性を立証するために、一人親方が偽装であるということを立証したいと思っております。
具体的には、会社側から日給を基本として給与が支払われておりましたが、その金額をこちら側には製品単価と納入個数を基準とする請求書として請求するように指示しておりました。
例を挙げますと、日給が1万円で月20日勤務したとします。給与は20万円になりますが、この額を製品単価5000円、納入個数40個というように記載するよう指示し、そのように請求させ支払っておりました。
会社からの給与明細およびこちらから請求書の控えは、所持しており関係性を立証することは可能です。
会社は一人親方での労災申請をするべきだといっておりますが、こちらとしては実態は労働者であると考えております。上記のような証拠でもって労働者性を明らかにすることは可能でしょうか。なにとぞご教示くださいますようお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問の内容がようやく理解できました。
正式な雇用関係に無い会社と施工管理の請負契約のようなもの(派遣、出向?)を結び(実は結んでいない?)、施工図作成費用として代償を受けていたと言うことでしょうか。
#2さんは勘違いしているようですが、労災は労働者の為のもので、一人親方のような経営者には適用されません。(その辺は質問者さんはご存知のようですが。)
これだけの情報で、また仮に、その会社の雇用形態など詳細になったとしても法律の解釈によって判断が異なると思います。最終的には基準監督署の判断であり、その判断に不服の場合は裁判になると思います。
とりあえずは、監督署に相談し、必要があれば、監督署がその会社に聞き取り?、立ち入り?調査を実施し、判断をすると思います。少なくとも貴方の意見・証拠だけで判断することは決してありません。雇用に関するものばかりでなく、その会社と故人に関する事実関係をはっきりさせておけばいいと思います。
弁護士に相談するようですが、その辺は小生より弁護士の意見を。
弁護士の名刺でも見せれば、監督署もそれなりの対応はするでしょう。
微妙な所でしょう。でも、中間はありえません。労災か、労災でないかの判断になります。
ご回答ありがとうございました。
やはり、いってみれば労働基準監督署の担当者の方の心証次第といったところに落ち着くようですね。
できるだけ理解を示していただけるようやっていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
不法行為と認識していながら、応じていたのでしょうか?
貴方は、確定申告などきちっとしていましたか?
あなたにもかなり非が有るように思いますが。
また、給与明細と書いてありますが、本当ですか?
本当に給与明細であれば、立派な社員ですが、正確には多分違いますよね。
とはいえ、労災ですから、労災はおります。方法を会社と良く話し合ってやりましょう。(けんかして争うよりは良いように思います)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
少し説明しにくい事情もありまして、説明を避けておりましたが、労災の内容は事故死亡による遺族労災保険でありまして、私が当人ではありません。
また、不法行為としての認識についてですが、当人には不法行為としての認識はなかったと思います。会社側の説明・要求にしたがって行っていたことです。確定申告は税理士に依頼して行っておりました。
ご指摘のように給与明細と書いたのは、正しくなかったと思います。会社側からの明細は、手書きの明細書に日給、日数、合計金額などが書かれたものです。
会社は有給制度はおろか就業規則すら整えていない企業でして、よしんば不法行為という認識があったにせよ、そうしたなかで会社側の要求を断るというのはできにくい状況であったということはご理解いただきたいと存じます。
また、会社側と話合いはしてまいりましたが、話合いは平行線のままで現在は弁護士にも協力していただき、労災申請を行うつもりで進めております。労基署においては、会社の承認がない場合、労働者性について立証する必要があると思いましたので、今回の質問をさせていただきました。
こちらの説明不足をお詫びいたします。
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