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先月の頭に同棲していた彼が窃盗で逮捕され、
今後どうなるのか
質問させていただいた者です。
一ヶ月半たち色々展開があったのでまた質問させてください。

先月の頭に彼が窃盗罪で逮捕されました。事件の内容としては
4人で電化製品を窃盗したという事でした。その中の主犯は何度か同じ件で逮捕されているようで今回も保釈されてすぐにやったという事らしく、実刑は確定な様です。彼を含め残りの二人はこの主犯に脅されていたという事実があります。
彼は今現在起訴され初公判も決まり警察署に拘留されています。
国選弁護士がつき事件についての話を聞いたところ、今回の逮捕は上で述べたように電化製品の窃盗で被害額は130万円で相手の会社には保険がおりているらしく被害弁済はできないようです。
しかし彼は謝罪の手紙を書きたいと言っています。でも弁護士が中々来てくれず(国選なので仕方ないですが・・・)裁判まであと10日もないのに頼んでも動いてくれず私自身もどうしたらいいのか分かりません・・・。知り合いの弁護士に聞いたところ、反省の意志と出たら被害額を少しでも返していきたいという誠意を見せることで刑も変わってくると言われたのでどうしてもやりたいんです。しかしこういう場合はもう諦めるしかないのでしょうか?

そして先週、余罪があがり今月の25日に追起訴が決定した様です。
今回の逮捕以外の窃盗5件(同じメンバーでやっていた)があがって
しまったらしくたぶん今回の件と合わせて被害額は500万強
くらいになるそうです。
この共犯には未成年の子(19歳)が一人いてその子は先週の金曜に刑が決まり、1年の少年院送りとなりました。なんだか親御さんが出てきても面倒をみないと言った事と家庭環境が複雑でその子が住所不特定?らしくそれが原因かもしれないとその子の知り合いにいわれました。
本当に親御さんが面倒を見ないと言っただけで少年院に入ることは
ありえますか?

一人刑が決まってしまったので、
最初はつくと思っていた執行猶予も絶対的に無理だと
思っています。
しかし彼の親御さんも私も出てきたらしっかり更生させるためにサポートするつもりで、裁判での情状酌量人にも立ちます。
あくまでも予想でいいのでこの事件だと実刑だとそれくらいの長さになるのでしょうか?

色々書きすぎてまとまらない文章で申し訳ありません。

A 回答 (21件中1~10件)

 執行猶予の言い渡しがあれば、刑を宣告後、すぐその法廷の場で拘束を解かれ、そこから身体は自由になります。

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この回答へのお礼

そうなんですか?!
また何日かは留置戻るのかと思っていました・・・。
ありがとうございます(><)


あの、今日面会に行こうと思って警察署にまだ留置にいるか確認したのですが(前に拘置に移されると聞いていたので)そしたら
「今日は調べで出たりしないし・・・何も出る予定ないから大丈夫だよ」といわれました・・・。もう判決の予定も決まってるし否認もしていないのにまだ調べがあるとはどういう事なんでしょうか・・・。
まだ余罪があるという事なんでしょうか?

お礼日時:2007/06/08 13:08

 事件には筋があって、今回は裁判官が被告人に「こりたね」と言ってくれるような筋だったので良かったのです。

質問者が書いているだけの事実があれば、今回の国選弁護人があまり動かなくても強くは責められるものではないかもしれません。
 仮に、猶予期間が多少長目でも、付けばいいですね。良い方向に行くようにお祈りします。
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この回答へのお礼

筋・・・ですか?(>_<)

たぶん彼もまだ成人して間もないのもあるのかもしれないですね・・・。
闇のサイトについても「闇って事はやばいって事だって思わなかったの?」など少しお説教的な流れでした・・・。

本当に執行猶予になればいいなって・・・。
本当に色々ありがとうございました!!

最後に、もし執行猶予がついたら彼はいつ出られるのでしょうか?

お礼日時:2007/06/06 13:35

 結審後、2週間というのが普通の判決言い渡しのタイムスパンです。

月末というのは少し長めです。

検察の求刑は実被害に比較して、抑え目という印象です。主犯格との差別化を考慮しているかもしれません。まだ、執行猶予の線は消えていません。ポイントは、盗品を売却したあとの分け前を被告人がどの程度もらっていたのか、一銭ももらっていないとしたら、良い情状です。しかし、もらっていないとは考えにくいので、それがどの程度の取り分だったのかです。脅されてやっていたとしたら、分け前も少な目なのが普通です。被告人質問ではそこをしつこく聞いていましたかね。

 あとは、やはり被害弁償への対応ですね。民事刑事は切断していると言われていますが、刑事和解と言って刑事裁判の中で被害者と示談したらそれを調書にしてもらえますし、要は弁護人が骨身を惜しまず動いたかどうかで違いが出てきます。たとえば、月3万被害弁償なら年36万、五年で180万。私が裁判官なら、懲役2年執行猶予5年、その間、保護観察に付し、遵守事項として被害者への弁済の履行を守ることを一条入れさせます。刑務所に入ったら、その間何も被害者には弁償はあり得ませんから、約束したことを守らせる方が意味あります。

 今回不同意にされた「嘆願書」は、出しかた次第で検察が同意する、せざるを得ない形で出せたのです。今からでも用意して次回出せるのです。
 ですが、雇用主となる社長の上申書が通ったから、あとは、母親が被害者にあてて、息子の与えた損害については、自分も連帯して賠償債務を負担し、もし、息子の月々の支払いが滞れば自分が代わって支払いますという内容の書面を送付し、送付前に写しをとる。写しを弁護士に送り、これを添付した「報告書」を出してほしいこと、判決言い渡しの日に審理再開を求め、それを証拠として出してほしいことを依頼するのです。母親が同時に一万円でも現金書留で送付(これは大変乱暴な方法ですが)していればなおさらいいのですが、それをしたらやはり報告書に入れ込んでもらう。
 その弁護士はやり方が分からないかもしれないので、その弁護士にここで出ている回答すべて送りつけてはどうですか。

この回答への補足

追加:
あと、また質問になってしまうのですが、共犯のAの被告人質問では検察も裁判官もAに対して色々厳しい質問(どうやって被害弁済するのか?前職がホストだったのでまた簡単にお金を稼ごうとするのでは?など)をしていてAも長々としかも普通にその質問に対して答えていたのに対して彼の時は検察も事件のことではなく「盗みをした金で彼女と遊んでいてそれを知った彼女に申し訳ないと思わないのか?」など個人的な質問ばかりで、裁判官も特に何も聞かずで・・・。まあ彼はAとは違って証言中に涙していて質問にも「はい」か「本当に申し訳ないと思っています」くらいしか答えていなかったからあまり反省してないととられてしまってあえて聞かなかったのかな・・・とも思ったのですが・・・。

補足日時:2007/06/06 01:21
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この回答へのお礼

またまた丁寧なご返答ありがとうございます!!
えっと正確には月末ではないです(><)すみません。約2週間後です。

事件の詳しい内容をまとめると、最初は主犯格とA(彼の友達)が携帯の闇サイトで知り合い「トラック出すだけ」と言われ待ち合わせ場所に行ったがそれは嘘で盗みを手伝わされ→いい仕事がある。と彼を誘い後輩も誘ったが最初の被害額が250万くらい?のうち3人で10万ももらえず全員止める事にして主犯からの連絡をばっくれる→それぞれやくざをつれて家に来られたり暴行される→断れなくなってしまった→また何回か無理やりやらされる。
ここでやめればよかったものの、また今度は3人(Aと後輩と彼)で犯行を行う(被害額は160万で3人できれいに分担)→事件発覚・逮捕
という流れです。
今日の審理で私が思ったのは裁判官と検察がどちらかというといかにも「裁判」という感じではなく説教をしているような流れでした。
「もうこれで懲りたわね?」的な・・・。どちらかというと彼よりも最初に誘ったAの方が色々聞かれそれについて厳しい質問などをされていました。


被害弁済についてはお母さんが、今は全額払うのは難しいが彼が社会復帰し次第サポートして返していくと言っていました。彼ももう職が決まっているので月々少しかもしれないけれど返したいと言っていました。あとなぜか私の存在をやたら弁護士が強調していましたが実際判決に私の存在は関係するのでしょうか・・・?
「彼女と将来の事は考えているのか?」や「彼女に対してどういう気持ちか?」などですが・・・。

やはり、判決までにできる事はまだまだありますね!!
一万でも最初に返済できるよう私も努力します!
Worldlovesyouさんの言う通り本当にこの回答を送りつけてみようかな笑 ってっちょっと本気で思いました。
それくらい何もしてくれないんですよね・・・。

お礼日時:2007/06/06 01:21

>警察署内に手紙を出した記録は


残っていないものですかね?

 残ってますが、それを取り付けるとしたら、弁護士が証拠開示請求でもして、検察側から提出してもらうしかないです。それはこの程度の(失礼)裁判では裁判官も指揮しないし、予め弁が自分を通じて出せば良かっただけなので認めない。警察留置場では、留置人動静簿と言って、一日の記録がすべて残っています。

 婚約者に子宮の異常があるというのは、被告人弁護側には良い材料です(失礼な言い方ですが)。診断書を取り付け、やはりあなた自身証人に立ち、犯行を知った後の経過と陳述書に書いた通りでもいいから、裁判所の法廷であなたが話すべきです。問題は、被害弁償ですが、保険の利かない部分の損害を量販店で聞き出し、それをいくらかでも家族が実際に出かけて謝罪がてら、1万でも受け取ってもらう。残の500万余罪分は、誓約書を被告人に書かせ、長期分割支払いを申し入れさせる。それを被害者に受領してもらったら、回答待ち(長期分割申し入れに対してのもの)として、2回公判を迎えて法廷で話せばいいでしょう。やってみたら、駄目もとです(すいません)。

この回答への補足

今日、審理・結審でした。
検察側からの求刑はやはり2年でした。
嘆願書と署名は検察側から不同意となってしまいました。でも社長からの上申書は同意とされたので良かったです!
一応、嘆願書は不同意でも内容は弁護士が被告人質問で取り上げてくれ、あたしの存在も印象づけてくれました。
被告人質問では、被害弁済は今はできなけれど社会復帰しきちんと働いてこれだけ返していきたいなどの具体的な話や、今後の生活やなぜこんなことになったのかなど色々話していました。
あと情状証人はやっぱりあたしは立てず・・・結局彼のお母さんが監督責任者として立ってくれました。月末に判決ですがまだどうなるのかわかりませんが・・・執行猶予がつけばいいなと思います・・・。

補足日時:2007/06/05 18:17
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この回答へのお礼

やはりそうですか・・・。
本当使えない弁護士に当たってしまったみたいですね・・・。
ありえないですよね・・・普通に。
でも一応2回目の時に弁護士に謝罪の手紙の件も
話してもらえるよう言ってみます!証拠がなくても言ってもらえるだけでちがうと思うので・・・。

あと病気の件についても話します。
そうしたほうがいいなら話してきます。
何事も駄目もとですね!!頑張ります!!

お礼日時:2007/06/03 01:59

>弁護士を通して送ったわけではなく弁護士に相手先の住所を聞いて自分で送ったようです。

なので送った証明もないし・・・

 普通は、弁護士のところに送付させて、コピーをとり、原本を被害者に送付します。弁護士の送付書の写しと謝罪文の写しをつけて、弁護人の「報告書」でその事実を出します。

>彼の会社の社長が出たら会社に戻ってきていいと一筆書いてくださるとのことです。これは「嘆願書」として提出するのでしょうか?

 嘆願書ではなく、提出する先が「なになに裁判所刑事部御中」となっていれば、原本をそのまま、前述した弁護人の報告書に添付して出しても良いです。当然、その事実も弁・報告書中で触れることです。

情状証人は母親でなくとも、「婚約者である」あなたが立ってもいいのです。弁護人にしてみれば、もし、質問者が妊娠などしていたら、裁判官を泣き落とす最大ポイントなんですが、「それ」はないでしょうね。そこで、「婚約者である」「何年かかっても自分は被告人の帰りを待っている」「被告人に代わって被害弁償をするつもりで、被害者ないし保険会社と話をしている(←これは実際にしないとだめ)」「決して二度と盗みはしないよう監督する」ということを「情状証人」として立ったあなた自身が法廷で涙を流しつつ弁護人の質問の中で答えたとしたら、どうですかね?現実でも上程度のことはやらせているようですよ。
 それで、ぎりぎり5年執行猶予・保護観付きというところで、裁判官が恩情を示さないかと・・・、考えますが。

 普通の国選弁なら、いくら薄給でもその程度は動くと思います。ここで素人が書いているこういうイメージでの裁判の仕方があるけれど、どうでしょうかと、プリントアウトして送付して見せてやったら?
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この回答へのお礼

Worldlovesyouさんご返答ありがとうございます。
本当ですよね・・・ぇ。
その「普通」をまったくしてくれないんです。だから私がするしか
ないです・・・。(苦笑
もう明日にでも弁護士に電話して、謝罪の手紙の件について確認
してみます。まあ全ていまさらなんですが・・・。
今んなって配達記録ももらえないし、結局裁判て証拠重視じゃないですか?だから証明できるものがないと意味ないですよね・・・。
misaeさんがおっしゃるみたいに警察署内に手紙を出した記録は
残っていないものですかね?

それと、報告書の件ありがとうございます。
早速明日会社へいく予定なので一筆いただけたらまた報告します。

あと情状証人なんですが、本当は私がたつ予定でしたが母親のほうがいいといわれ、知り合いの弁護士に聞いたところ、私とお母さんどっちもが立ってもいいと言われたのですが、国選弁護士は面倒くさいのかなんなのか「君は嘆願書出したから証人はお母さんでいいよ。嘆願書の内容とたって話すことはきっと一緒だろうから」といわれてしまい・・・。
嘆願書には一応Worldlovesyouさんのおっしゃる内容とほぼ近いものを書きました。
「彼と今後一生を書けてでも被害者へ弁済したい」や「責任を持って社会復帰させサポートしていく」など・・・そんな感じです(><)

こんなところで書くのもあれですが
実は彼が逮捕されてから体調がおもわしくなくて
(逮捕前からあまり良くはなかったのですが)
ストレスからきてるのかもと思い一応病院で検査してもらった
ところ子宮に以上がありでストレスで更に悪化する
可能性があると言われ将来子供が産めるかは微妙と言われました。
正直とてもそんなの受け入れられる余裕もなんてないですよね。
その事は彼に面会で言って別れてほしいと言ったのですが
彼はそんな理由じゃ別れられないと言って出たら支えていくと
言ってくれ、それも一応嘆願書にも書きました・・・。

お礼日時:2007/06/02 01:36

 彼は今、留置場に居るんですね?



 謝罪の手紙が被害者に届いたかは分かりませんが、留置場から出していれば警官が覚えていると思うのですが?証明は可能かもしれません。

 どのようなタイトルで送れば良いのかわかりませんが嘆願書にコメントのような形で書いても良いんじゃないかと思います。また情状証人としてでてもらうとか(本当にそれで良いかわかりません)。また母親に証言してもらうとか。
 普通弁護士が手を尽くしてくれるのですが辛いですね。曖昧な返事ですいません。

 移送の件ですが内容がよく分からないのですが、拘置所への移送は通常される事です。場所が変わるだけと思って構いません。

 彼の言葉の変化ですが留置場で一緒になった人と話をして実刑じゃないかと言われたんでしょうね。犯罪者の集まりですから、私なんかより刑罰について詳しいので。(不安にさせますが彼らの話もあくまで予想です)

 
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この回答へのお礼

misaeさんまたまた回答ありがとうございます。
はい、彼は今まだ留置にいます・・・。
なので手紙は留置から出したものだと思われます。
弁護士に手紙見せたの?と聞きましたが、住所だけ教えられて
自分で送ったといわれました。
本当にひどい国選です・・・。でもmisaeさんの言う通り
所内から送るときたぶんなにか証明をとられると思うので
弁護士(使えないですが)に聞いてみます。

あ!やっぱり嘆願書ではないのですかね?
もう私の嘆願書と集めた署名は先日の裁判前に弁護士に
渡してしまったので手元にないのですが・・・
明日彼の会社へ行って社長さんに書いてもらう予定です。
なんだか急で社長さんも仕事が休めないようなので
書式のみでも頂ければいいかなと思ったので・・・。

彼自身やっぱり中でそういう話をするんですね・・・
複雑ですね・・・すごく・・・。

お礼日時:2007/06/02 01:24

公判が始まったんですね。

嘆願書だけで刑が決まる訳ではないですから、どういう結果になるか分かりません。ただ提出していないより軽くはなると思います。嘆願書を考慮しても実刑という事もあるし、なくても執行猶予という事も有ります。

 被害弁済がされていない、被害者への謝罪文が不明(送っていれば良いのですが)な事が気がかりです。

 
NO8で誤回答が有った事をお詫びします。World_loves_you様指摘.
訂正ありがとうございます。

この回答への補足

補足です。
今日(6/1)面会へ行って、謝罪の手紙の送付について聞いてきました。
彼曰く2通出したそうです。(2つの会社に一通ずつ)
弁護士を通して送ったわけではなく弁護士に相手先の住所を聞いて自分で送ったようです。
なので送った証明もないし・・・
と思ったのですがどうなのでしょうか?

あと、彼の会社の社長が出たら会社に戻ってきていいと一筆書いてくださるとのことです。これは「嘆願書」として提出するのでしょうか?
それともまた別物なのでしょうか・・・?

それと、移送されるかもしれないと言っていて(拘置に)私からすればいまさら?という感じで・・・
しかも「調べ官」?とかいうのと話をして・・・と言っていて今までは
執行猶予かもしれないと言っていた彼が最近は「実刑になってもしょうがない」だの、実刑になったらまたなくていいなどといい始め・・・
何を言われたのかわからずすごく心配です。

補足日時:2007/06/01 19:33
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この回答へのお礼

はい、はじまりました(><)
またこれから眠れない日々が続きそうです・・・。
これじゃあ判決当日どうなることやら・・・って感じですね。笑

やっぱり被害弁済ですよね・・・。
彼も逮捕前に事故で仕事をしていなくて「無職」なので預金もないようで今現在は厳しいらしく、弁護士に「今ある金で、少しでも返してこれから返す意志として被害者に見てもらいたい」と言ったようで
わたしも1000円でもいいから送ったほうがいいのでは?と弁護士に提案しましたが「額が400万なのに1000円なんか送ったら余計おかしな話だ。10万や20万まとめて送るなら話は別ですけどね。」といわれてしまい・・・。そんなお金急に用意はできないし・・・。
謝罪の手紙も言ったのですが、これも無意味と言われ送ってくれません。

もういい加減弁護士がやってくれなさすぎてあきれてしまいます。
何か私にできることはないのでしょうか?
私に次回の公判(5日)までに
できる事があれば教えてください!

お礼日時:2007/06/01 00:50

昨日の公判では使わなかったということは、たぶん、法廷にはお母さんは情状証人として立たなかったのではないでしょうか。

検察側の証拠調べまでだったのでは?次回、情状証人と被告人質問でしょうか。そうであれば、その弁護士の言う通りです。そして、三回廷目に判決言い渡し。

 嘆願書が意味ないという者は、相手にする必要はないです。

 社長の言葉は、証人で立つ母親の口から言わせればいいのです。または、弁護人が被告人質問に持ち出してもいいのです。すでに被告人質問が終わっていれば、次回、再度、補充的に聞きたいと言って追加すればいいのです。一番良いのは、社長から「協力雇用主」という立場で、「被告人の更生を援助する」という一筆をもらうことですが、まじめな弁護士なら自分で書面書いて、その社長の自署押印だけすればいい形のものを送りつけ、取り付けます。

 それより、罪体に関する情状として、共同正犯としても、従属的地位にあって主犯格ではないこと、家族が弁償を少しでもしていること、被害者への謝罪文を被告人が書いていることなど、影響することは結構あります。
 やってるんでしょうかね。示談は、全部払うなんてなかなか出来ないから、保険会社との間で、たとえば被害額の3分の1を分割で支払った時点で、残額免除とするような形でとりまとめ、家族の誰かを連帯保証人として入れさせるのです。これで執行猶予も視野に入ってきます。示談は時間がかかるしめんどいから、皆したくないし、忙しいのでつい手を抜いてしまう。その先生がそうだというわけではありませんが。
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この回答へのお礼

はい、その通りです。
昨日の時点ではお母さんも証人には立たず、次回たつ事に決まりました。
次回で、被告人質問と情状証人をつかうみたいです。

確かにそうですね!社長さんに話しにいけたら一筆書いていただきます。もうあまり時間がないので急いでやります。
なんだか弁護士がお母さんに被害額の弁済は可能か聞いたらしいのですが、彼の家は母子家庭で彼自身借金もあってそれの弁済もお母さん一人でなさっている状態なので今すぐ弁済はムリですがもし出られたら給料から半分でも弁済していくつもりでいると彼も言っていました。(弁護士にもそういっているようです)
なので今すぐ被害弁済はムリなようです・・・。
彼は被害者への謝罪の手紙もかいたようですがそれを送ったかどうかは定かではありません・・・。送っていなくても「書いた」事実があればいいのでしょうか?

あと、嘆願書の件なのですが弁護士に見せたら
「これだけ書いてあったら十分有効」といわれたのですが刑に直接的につながることは本当にあるのでしょうか・・・?
それがすごく不安で・・・。


昨日の裁判も共犯の友達と一緒の公判でして・・・
なぜ一緒なのか裁判前に弁護士にきいたところ「二人ともほぼ同じ行動をとって起訴されてるから」といわれました。
共犯の方は父親が情状証人にたつみたいで、就職先も決まってないし嘆願書もないようです。
そうなると万が一共犯は実刑になって彼だけ執行猶予か、その逆もありえるのか、それともやっぱり同じ刑になるのでしょうか・・・?

お礼日時:2007/05/31 23:57

>弁護士にきいたら裁判前に渡してくれればいいと


言われました

 その弁護士は、いくつですか?信用できそうですか?気になります。裁判当日に持参して、法廷で「そのまま出す」なんて今時していないし、普通丁寧にやるなら、事前に検察官に写し一部ファクス送付しておいて、事前に同意確認しておく、もし不同意だと言ったら、それじゃ甲号証も乙号証もすべて不同意にするぞと伝えて、最後は取引して認めさせる。
 しかし、そんなことしなくても、「弁護人作成の報告書」の添付資料として報告書と一体となる別添の嘆願書と位置づけて出しておけば、検察も否応なく「認めざるをえない」のです。だから、それをやるとしたら、裁判前に被告人の家族に嘆願書を早く送付してくださいと言ってくるはずですが。

 法廷でいきなり嘆願書をだされたら、検察官は不同意です。但し
その場合、仮に不同意とされても、昔は弁護人から「事実上閲覧してください」と裁判官に頼んで、裁判官も事実上目を通して情状資料の一部に(その嘆願書について判決中に明言はしないものの)考慮していたようです。ただし、事実上の閲覧にも異議を述べるのが検察官です。

 法廷での証拠調べは、検察側の冒頭陳述、証拠調べ、被告人側の証拠調べで、書証提出、ここで嘆願書を不同意なら、つづく母親という情状証人のところで、指導監督以外に、嘆願書についてのくだりをすべて話してもらえばたとえ嘆願書不同意とされても、提出したのと同じ程度の効果があります。
 たぶん、その国選弁は、そういう流れの筋になったとしてもそれで良いと考えているのでしょう。それでも良いとは思います。丁寧な仕事をしたかどうか、上に書いていることと突き合わせて、弁護活動をみてください。質問者が傍聴に行ったら、その点についてここで教えてください。。

この回答への補足

すみません。補足させてください。

嘆願書の署名に彼の前勤務していた先の社長が
出てきたら戻ってきてうちで働いていいと言ってくださり
サインしてくれました。
一応弁護士にそれは伝えて、署名欄の署名も見せたところ
出て職が決まっているのはいいことだからこれも裁判で話しますといっていたのですが、署名だけしかもらっていないし、
「戻ってきていい」と言ってくださった証拠としては
薄くないでしょうか?
これで本当に大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2007/05/31 21:50
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この回答へのお礼

お返事大変遅くなり申し訳ありません(><)!!!
昨日初公判終了いたしました(;;)
目の前でわっぱかけられる彼の姿見て号泣でした・・・。


えっと、嘆願書のことなんですが昨日弁護士に提出しましたが
昨日の公判では使いませんでした。
終わってから「コピーとって検察の同意もうらから!預かるね」といわれもっていかれました。
わたしの取り方の違いだったんですね(><)
World_loves_youさんの言う通りでした☆
てか、知り合いに「嘆願書なんか彼女が書いても無意味だよ」といわれました・・・。権力のある人?じゃなきゃ意味ないと言われ署名も彼の友達や前の会社の人が書いてくれて50人くらい集まったんですが、
それも意味ナイといわれました・・・
もう提出してしまったんですが本当に意味のないものなんでしょうか?

お礼日時:2007/05/31 11:44

 No.6です。

質問者さん、大変失礼なことを言ってすいませんでした。
 ×観護措置→○保護処分ですね、勉強不足でした。
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この回答へのお礼

いえいえ、私も混乱させてしまい申し訳ありませんでした(><)

お礼日時:2007/05/25 16:30

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