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 父親が過去に連帯保証人になったのが原因で、国民生活金融公庫に対し、現在2000万円強の債務があります。
 現在も少しずつ返済はしているのですが、父親の生存中にとても完済できる金額ではありません。父親にもしものことがあった場合のことを考え、司法書士さんに相談したところ相続放棄という選択肢があることを知りました。ところが相続放棄すると、父親名義の財産も相続できなくなるとのことなのでご相談させてください。

(1) 現在家族で住んでいる家屋は父親名義、土地は祖母名義だったのですが、もし祖母が父親より先に亡くなった場合、この土地を父親が相続することになるため、それは避けたいと思い、祖母→母親・孫(私)に贈与したということで登記しました。これは問題にならないでしょうか。
(2) 父親の財産は、上記家屋と上記とは別の土地があります。(どちらも担保にはなっていません。)これらの不動産の名義を母親や私に変える(贈与する)のは明らかに問題だと思うのですが、売買することは可能でしょうか。例えば、私がこれらの不動産を適正な額で買い取り、分割で支払うということはできるのでしょうか。
(3) 現状のままで将来相続放棄をした場合、父親名義の不動産は売却され債権者に分配されると思うのですが、売却される際、私が買い戻すことは可能でしょうか。

以上、長文ですがよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

債務者が、債権者を害することを知りつつ、所有する総財産を減少させる法律行為(詐害行為)をした場合、債権者はその取消を裁判所に求めることができます(民法424条)。

これを詐害行為取消権または債権者取消権といいます。

まず、(2)の父上名義の土地の売却についてですが、不動産を相当価格で売却することは、不動産が金銭に形を変えるだけなので、総財産を減少させる詐害行為にはあたらないという学説が有力です。
しかし、判例は、不動産が金銭に変わるといつどのように消費されるか分からず、債権担保の効力が縮減するので、詐害行為になると認めています(大審院判決明治44.10.3)。
ただし判例も、売却代金を正直に債務の弁済に充てたときには詐害行為にはあたらないといいます。ですので、父上が質問者さんに土地を売却し、その代金で公庫に対し返済し続けるのであれば、(裁判所から)売却の取消しを受けることはないと思われます。

次に、(1)の質問ですが、現在ご祖母様名義の土地は、将来父上が相続される可能性がありますが、現在においてはそれは単に推定相続人の地位にとどまり、「推定相続人は、被相続人の権利義務を包括的に承継すべき期待権を有するだけで、いまだ当然には個々の財産に対する権利を有するものではない」(最高裁判決昭和30.12.26)ので、ご祖母様の贈与が(相続開始後も含めて)詐害行為として取り消されるけることはないと思われます。

最期に、(3)の質問ですが、将来父上の相続開始後、すべての相続人が相続放棄をした場合、相続財産は法人化され、相続人捜索の一定期間を経た後、限定承認の手続きにならって相続債権者への弁済がなされます。
相続債権者への弁済は、原則として相続財産を競売した代金によってなされますが、相続人は、家裁が選任した鑑定人の評価に従って、相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その競売を止めること(その相続財産を引き取ること)ができます(民法932条但し書き)。
「買い戻す」というわけではありませんが、回答としましては、結局可能ということになります。

なお、詐害行為取消権につきましては、上に述べたことは要点のみにとどまります。取消権の性質やその効果については、学説も百家争鳴で通説といえるものはない模様です。実際の裁判例でも、取消権の成否はいっさいの事情を総合的に判断して決められているようです(詐害行為取消権は裁判によってしか請求できません)。従いまして、この回答は、法律の参考書レベルの意見としてお受け取り下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
 土地の名義変更については、正直先走ってしまったのかと不安でしたが、大丈夫なようなので安心しました。
 売却については、私が父親から買い取るというのはちょっと微妙なところだと思うので(現在、私は毎月親にお金を入れているのですが、それを家屋の売却代金のかわりにできればと思っていましたが。)、下の回答欄にも記載しましたが、今の父親名義の家屋を取り壊し私名義の家を建てるか、又は債権放棄した際に競売を止める(引き取る)ことを検討したいと思います。
 いずれにしろ、一概に判断できるものでもなく素人考えで行動するは避けるべきですよね。
 最後に、細かい判例つきで大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/26 10:25

なぜ、相続放棄しなければならないかわかりません。


あなたの説明からすると、お父さんの財産は
1 現在家族が住んでいる家屋。(土地はお母さんとあなた名義)
2 1とは異なる土地
3 2000万円強の借金
があるようですが、1と2の合計が2000万円を超えていないのならば相続放棄しなくともよいし・・・。
現在、借金のほうが多いのならば、お父さんが自己破産すればよいです。
お父さんが自己破産するときにあなたが国民生活金融公庫と話し合い、競売になったときに落札するだろう価格より多少多い金額で任意取得をお願いすることもできます。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 父親名義の財産は、土地家屋合わせて評価額は約1000万円といったところです。債務のほうが多いので、自己破産・又は任意整理ということも検討してみました。
 現在も返済は続けている(もっとも毎月の返済額は利息分にもならないので債務は膨らむ一方ですが。)ためか、債権者側からは特に返済の催促はありません。裁判所から毎年書類が来ていますが、これは時効を防ぐためのものだそうです。
 私としては、父親の債務によって同居している母親や嫁、子供に被害が及ばないようにしなければと思っています。父親が債務整理することによって自宅から出で行かなければならなくなる可能性があることや、仮にその自宅を債権者から買い取るにしても、現状では資金的に余裕がないため、しばらく現状のままで過ごし、この先、父親が亡くなったときに買い取る(その頃には今よりは家の評価額は下がっているでしょうから。)又は、できれば父親が亡くなる前に今の住宅を取り壊し、自分名義の家を建てたいと考えています。

お礼日時:2007/05/26 09:59

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