No.1ベストアンサー
- 回答日時:
農地を農地として購入するには、農地法第3条の許可が必要で、
購入資格は5000平方メートル以上の耕作をしている農家に限られます。
農地法 「第三条第二項第五号」 抜粋
五 第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
農地を家庭菜園として利用するには、農地法第5条の許可もしくは届出が必要です。許可後の地目は雑種地もしくは宅地になります。
問題点としては固定資産税は高くなることです。
ただ、地目は雑種地でも、家庭菜園をすることは支障はありません。
また、市街化調整区域については、基本的に農地の保全が前提ですから、家庭菜園を目的としての農地法申請は不許可となる可能性が高いです。
相談先は、市役所の農業委員会が正当の相談先です。
また、融通を通させるなら、危険な不動産屋に相談するという方法もありますが、手数料は非常識な額を取られるので、お気をつけ下さい。
No.2
- 回答日時:
残念ながらできません。
農地は「生産緑地法」といって農業に用いているという「生産緑地」としての指定を受けています。指定を受けることにより税金が安くなりますので、農地をもっている人はまずこれの指定を受けることになります。もちろん指定を受けなくてもよいのですが、固定資産税が高くなり、通常の農家ではとても払えません。
この生産緑地には広さの指定があって、500平米以上とか、1反単位とかとなっています。それ以下の広さの農地が住宅地にあると「宅地並み課税」となって通常の農家ではとても維持できません。土地を売って儲けた地主が住宅地に小さな畑を維持することはできますが、そのような土地はもはや農地ではありませんし、価格も宅地と同じです。
更に生産緑地は農地以外の利用はできません。つまり菜園ができない、というのではなく、生産緑地を持っている人が「売買不動産」として扱うことができないのです。他者に売る場合には生産緑地の指定から30年以上経っていること、生産緑地の所有者が死亡した場合、など限られた場合だけです。これは、安い税金で生産緑地を保持し、土地の切り売りで事実上農地ではなく不動産売買対象として用いられることを防ぐためです。
まず、ご質問者様がイメージしている「安い農地」とは生産緑地のことですので、切り売りができません。岩倉市でも同様です。運良く、所有者が死亡した売買される生産緑地があったとしても、そこが生産緑地であるからには広さの単位ごとで売買されます。また、農地として使われなくてはなりません。所有者が死亡したからといって生産緑地指定が解除されるわけではありません。
そのように小さな生産緑地を買うことはできませんから、通常の雑種地などの土地を買うことになります。当然値段はその地域の宅地並の値段です。
つまりご質問者様は家庭菜園というまともな使い方ですが、農地が安く切り売りすることができれば、不法投棄用地、あやしい施設用地、違法建築、などを許してしまうこととなり、そのため、かなり厳しい規制があります。
買うのではなく、農地の一部を借りることが現実的です。これなら、不動産取得税その他の税金の問題もありませんし、狭い土地であれば賃料は高くはありません。
*ご質問者様がそのような考えではないと思いますが、最初は「家庭菜園」という目的で借りたり、購入の希望を出していたりしても、実際には駐車場に使ったり、倉庫だったり資材置き場、ひどい場合は家を建てたりしてしまうケースが「すごーーーーく」多いのです。
No.4
- 回答日時:
1の方の回答のとおり、
農家要件の無い人が農地を取得できません。
取得はせずに、貸し農園を利用する方法が良いでしょう。
http://allotment.slow-farm.com/2007/04/post_1172 …
貸し農園制度がありますね。
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