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農地を購入して家を建てる場合、3年間は農転出来ない場合があると聞いたのですが、本当でしょうか。教えて下さい。

A 回答 (4件)

>農地を購入して家を建てる場合、3年間は農転出来ない場合があると聞いたのですが、本当でしょうか。

教えて下さい。

本当です。
原因は、取得の方法が
農地法の3条取得
すなわち
農地を農地として
取得する場合は
市街化区域、調整区域
とちらでも
3年3(作)は
農地転用不可です。
http://www.city.aki.kochi.jp/main/kakuka/23noi/h …

とりあえず、
農業委員会で確認してください。
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農地を購入する理由、農業資格の有無、地域(調整・農振など)に


よっても様々なケースが考えられます。

貴方に農業資格があり(本購入で有資格者となる場合も含む)
農地を農地のままで購入した場合は購入後すぐに転用することは
難しいでしょう。
競売などでの購入の場合は「適格証明」取得の関係から
さらに条件は厳しくなることが予想されます。

購入を許可した農業委員会からしてみれば、どちらの場合も
「農地が必要だということだから購入の許可をしたばっかりなのに!」
気分を害してしまうことになります。

そのため「3年くらいは実際に農業を行うなど実績を作ってから・・」
という意味ではないのでしょうか。
※農業振興地域の場合は10年経っても転用できない可能性もあります。

例外として、市街化区域内で農地→雑種地として購入や
分家申請のために購入する場合はこのような制限はありません。
但し、条件はありますので事前に必ずお調べになることをお勧めします。
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 市街化区域に入っていれば転用は理由付けで出来ますが農業振興地域に入っている場合は無理です。


 どちらの農地ですか?。 また購入されたということですが現行の農地法では農家以外(確か農地面積を0.5ha以上であること。)にはうれないはずですが・・・。
 
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農地の中には農業振興地域と農業振興地域ではない土地があります。

農業振興地域は原則、そのままでは農地転用ができません。

農地はこの日本では手厚く保護されている為に農業振興地域の解除が必要ですが、振興地域は農業の振興を主目的として設定している土地ですので、転用を条件に解除許可手続きをしても農業委員会に許可段階で跳ねられる事も多いようです(特にその土地以外から来た人等は、農地を農地として使用しない目的の人が多い為)。

尚、農業振興地域外の農地であれば農地法の転用許可が下りれば転用が可能ですが、転用目的の取得は許可が下りない事もあります。

それがまかり通れば、破格の値段で農地を買って地目変更して家が建てられてしまいますので・・・。農業や農地は過保護過ぎる程に日本では保護されているのです。

余談ですが、良く地方裁判所の競売に農地が出ていますが、非農家の個人では買受適格証明が取れません(例外的に大規模農地取得のみ可能)
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