お世話になります。
経理に配属され2年目で無知な小生に「役員賞与を損金処理する為の手続きをしてくれ。」との仕事が与えられてしまいました。
様々なHPや顧問税理士事務所に問いあわせても今ひとつピンときません。特に理解できないのは
・事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日
及び決議をした機関等」
とありますが届出書には「株主総会」と明記した場合、総会議事録には
「役職 氏名 給与額 支払日」
という具合に各役員の給与・賞与額と支払時期更には個人名など詳細も決議事項として記載しないといけないのでしょうか?この議事録も税務署に提出が必要なのでしょうか?
もう一つ、この改正(役員賞与損金処理)のデメリットはありますか?
以上大変下手な文章で解かりくい質問ではございますがご教授下さいますようお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
取締役会があるのなら、まず、株主総会で、役員給与の総額を決め、その詳細を取締役会で決めるようにします。
税務調査があった場合は、かならず、その議事録を見せて欲しいと言われますので、ちゃんと書いておく方がよいです。
また、すべてを5月31日の株主総会で決めたときは、支給日が25日だとすると、6月分から、その適用になります。
7月からの適用にするには、6月25日以降に株主総会を開いて決議します。取締役会が有れば、総額を株主総会で決議し、詳細を取締役会で決議すれば、何月から適用させるかもやりやすくなります。
また、決めた金額は、その通りに支払うことが求められます。著しい業績悪化のときは、届け出て、金額を下げないと、否認される恐れがあります。
ありがとうございます。
勉強になります。
>その詳細を取締役会で決めるようにします。
本当に申し訳ありませんがここの詳細というのは例えば
「取締役 ○○太郎 月報酬90万円 役員賞与300万円(7月25日支給)」
ときっちりと記さなければなりませんか?それとも
「取締役は月90万円を報酬とする。専務取締役は月100万円とする」
という風に個人名をふせて決議し、その通りに支給すれば問題はありませんか?
要はあまり個人名と報酬額を議事録に記載するのは・・・というのが上司の意見です。。
お手数お掛け致しますがご解答宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
氏名は書かなくても、取締役のそれぞれの名刺に、常務や専務という肩書きが書かれているなど、第三者が見て、すぐに具体的に誰がいくらかが分かれば問題はないでしょうが、普通は、専務取締役山本勘助 月額70万円 賞与150万円、常務取締役武田信玄 月額60万円 賞与120万円のように記載することが多いと思われます。
たとえば、社会保険の手続きなどで、標準報酬を減額するときに付ける議事録には、氏名の記載が必要になります。No.1
- 回答日時:
>提出が必要なのでしょうか?
議事録の提出はしません。
>詳細も決議事項として記載しないといけないのでしょうか?
株主総会や取締役会で普通は詳細を決議するものですから記載
するものだと思います。
>改正(役員賞与損金処理)のデメリットはありますか?
事前確定届の通りできなかった場合と役員報酬の損金不算入
ですかね。
届出を提出すると会計上は未払でも計上されますが、税務上は
未払又は一部支払の場合には、届出を出した定期給与分を否認
される可能性があります。
役員報酬の件は細かいので下記のタックスアンサーを参考にし
てください
これらはまだ新しい項目なので顧問税理士の方とよく相談して
決めた方がいいですよ。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
ご解答頂き誠にありがとうございます。
どうも議事録に詳細を記載するのは避けたいみたいです。
やましいことを考えている訳ではありませんが。。
教えて頂いたことを参考にさせていただき、
手続きを進めてきます。お忙しい所ありがとうございました。
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