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 死亡共済金について、お尋ねします。
 生命保険では、保険業法に則って必ず、契約時に「受取人の氏名」を
記載しますが、全労済の共済はそういった手続きはないのですか。
 また、ご契約のしおりを見ると、死亡受取人は、規約に記載されて
いる「順位・順序」と読みとれますが、これは、法定相続人ではないと
読み替えたらよいのでしょうか。
 もし、そうであるなら、遺産争族のもとにもなりかねませんので、
生命保険と同様な事務処理に変更されるべきではないのでしょうか。 

A 回答 (1件)

団体生命共済という形の場合は契約者はその団体、受け取りについては団体経由で行われる形態と、そのまま加入者の遺族にわたる形態の2種類あります。


前者では単に受け取り人は「法定相続人」とだけしているケースが多いです。これは独身→結婚→(離婚、死別)→子の独立等で頻繁に加入者の名義変更をしないで済むように図っている面と(自己負担がないため多くの加入者がいちいち変更の度に申し出ないのでほったらかしになり後でトラブる)、加入者が勝手に受取人を指示したりすると(例えば妻や長男ではなく次男に全額、とか)支払いを行う際に何らかの苦情の矛先になりかねないのでトラブルにならないよう配慮した、という面があります。「当方はちゃんと法律通りに払うので、もめるなら受取人さん同士で後は勝手にどうぞ」みたいなニュアンスもないではありません。

「規約に記載されている順位・順序」とは正に法定相続の順序のはずですが、根拠法に基づく共済である全労災はそう理不尽なこともないので、結果としては生命保険と同様な事務手続きを持って処理されると思います。
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