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先日、警察に事情聴取を受けました。(まだ5日くらいです。)内容は、酔っ払って、女性にしつこく声をかけ、またしつこくコンビニまでついて行き、にらみつけていたとの事です。女性のご主人と、コンビニから通報があって連行された模様です。というのも、私はこの時、泥酔状態で内容を全く覚えていなく、取調べも出来ない状態だったので、その夜は警察に留置され、朝目が覚めたら留置所といった具合でした。この後調書を作成しましたが、この現状は私自身も認めて、今は反省と後悔の毎日です。
【質問1】
多分、被害届けは出ていないと思うのですが、通報をしたことで、被害届けとなるのでしょうか?被害届けが出でいるとは言ってなかったように思います。
【質問2】
事情聴取(供述書に氏名捺印)をした以上は、検察に送検されるんですよね?送検されたかどうか調べることは出来るのでしょうか?
【質問3】
送検されたあと、起訴されるか、起訴猶予になるか判断されて、結果の連絡はどのように届くのでしょうか?
起訴猶予の場合は、何の連絡もないのでしょうか?
それとも、どうなったかの連絡がどちらの場合でもあるのでしょうか?
【質問4】
起訴となった場合は、呼び出しがあるのでしょうか?
それとも、どうするかを決めるための呼び出しとかもあるのでしょうか?
【質問5】
都の迷惑条例違反だと警察官は言っていましたが、供述書には罪名みたいなものは何も書いていなかったと思うのですが、どんなものでしょうか?
罰金となった場合は、どのように支払うのでしょうか?
この連絡は、個人に届くもので、会社とかには知られる事はないんでしょうか?
長文の質問ばかりで申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1)被害届がなくても立件できます。

今回は現行犯のはずですから。後から出すことも出来ますし、当日は夜遅かったでしょうから被害女性が帰ったとしても後日提出することもありえますし、あなたが話を聞いていないだけかもしれません。被害届はあなたの供述調書を裏付ける有力な証拠です。捜査が始まって既に立件されている以上、急ぐ必要はありませんから。
2)警察が微罪処分として処理するか、検察に送るかは警察の判断です。送検されたかどうかは警察に聞くしかありません。
3)基本的には封書です。起訴されたら通常裁判になるから国選弁護人をつけますか?という通知と、略式裁判になったので罰金の納付書が送られてくるかどちらかです。起訴猶予の場合も基本的には封書で通知があるはずです。が、それを待つまでもなく、検察の捜査に出頭命令が来て、出頭した際にだいたい検察がどうするつもりか教えてくれるのが通例です。
4)検察が供述を取りたいという場合は出頭命令があるはずです。その日に行けなければ、事実上逮捕という形を取られることもあります。起訴は裁判とは違い、「検察が原告、あなたを被告として刑事事件で裁判所に控訴を提起する」という意味ですので、裁判のようにあなたには発言権はありません。あなたの供述を聞いて、被害者の裏づけと総合判断して検察が決めます。
5)供述書は「あなたが供述した内容を文書化した証拠品」ですから、罪名は書かないでしょう。あなたが「迷惑防止条例違反だ」と判断するわけではないので。検察が、起訴状を作る際にどの刑法や条例を適用するか判断するだけのことですので。

在宅であれば、罰金はたいてい納付書が送られてくるので期日までに支払を済ませればいいです。出来なければ労役しかありません。罰金には分割はありませんから。

個人には届きますが、罰金刑の場合は市役所の犯罪者名簿に5年間記載されます(いわゆる犯罪者カードです)。それは門外不出ですが、報道で知られないということも絶対ではありませんから、就業規則は確認しておくべきかも。
今後も転職する際には履歴書の賞罰欄には必ず記載しなければなりません(判決が確定したら)。記載しなければ経歴詐称になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/12 01:30

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